2026年8月20日木曜日

ルイ・ヴィトンではなく、神戸公証センターへ

 先週に引き続いて、今日も、公正証書遺言の作成のため、神戸公証センターへ行ってきました。

写真だけを見ると、

「ルイ・ヴィトンに来たの?」

と思われそうですが、もちろん買い物に来たわけではありません(笑)。

実は、神戸公証センターはこのビルの5階にあります。

初めて来られる方は、「こんなおしゃれなビルの中に公証役場があるの?」と少し驚かれるかもしれません。



公正証書遺言の作成

今回は、公正証書遺言の作成でした。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

遺言を残しておくことで、ご本人の希望を明確な形で残し、相続が発生した後の手続きを進めやすくすることができます。

もっとも、遺言は「作ればそれで終わり」というものではありません。

財産の内容や家族関係、誰に何を残したいのかなどを確認しながら、将来の相続を見据えて内容を考えていくことが大切です。

遺言執行者を決めておくことも大切です

そして、遺言を作成するときに意外と大切なのが、遺言執行者を誰にするかという点です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現していく役割を担う人です。

たとえば、預貯金の解約や名義変更、不動産の手続きなど、遺言の内容によっては、相続発生後にさまざまな手続きが必要になります。

遺言書に内容がきちんと書かれていても、その後の手続きを進める人が決まっていなければ、相続人の負担が大きくなったり、手続きがスムーズに進まなかったりすることもあります。

そのため、公正証書遺言を作成するときは、

「誰に何を残すか」だけでなく、「誰がその内容を実現するのか」まで考えておくことが大切です。

遺言執行者には相続人を指定することもできますが、手続きが多い場合や相続人同士の調整が必要になりそうな場合には、司法書士などの専門家を指定する方法もあります。

作成前の準備も重要です

司法書士として、公証役場との事前の打ち合わせや必要書類の準備、遺言内容の整理、作成当日のサポートなどを行っています。

遺言を作成するときには、作成そのものだけでなく、その後の遺言執行まで見据えて内容を検討しておくことが重要だと感じています。

とにかく暑い一日でした

そして今日は、あいにくのものすごい暑さ。

神戸の街を少し歩くだけでも汗が出てくるような一日でした。

それでも、無事に手続きを終えることができて一安心です。

仕事でいろいろな場所へ出向いていると、「こんなところに公証役場があるんだ」と新しい発見をすることもあります。

ルイ・ヴィトンの上に公証役場があるというのも、なかなか面白い組み合わせですね。

丸亀製麺 西宮前浜店で「旨辛つけ汁うどん」3玉

 今日は朝から事務所にこもって事務仕事をしていたら、気づけばもう夕方。 晩ごはんを考えるのも面倒になってしまい、やっつけで近所の 丸亀製麺 西宮前浜店 へ行ってきました。 ここはいつも結構混んでいるのですが、今日はディナータイム前だったので、なんとか混み始める前に滑り込み。 ...