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2026年10月17日土曜日

今日は相談会の相談員をしてきました


 今日は相談会の相談員をしてきました。


ほんとに相続登記義務化されて相続登記の相談が増えてきたけど、住所変更義務化で相談はないですね。これから増えてくるのかな?


それから、もうひとつ。

相続人探しから困難を極めた、半年以上かかった遺言執行の仕事が、ようやく最終報告にめどが立ち、なが〜いトンネルを抜けられそうな感覚です。

結構プレッシャーかかった仕事だったから、すべて終わったら、達成感とかも出てくるんだろうか。

遺言執行者の代理人として、事実関係とお金の流れを時系列に整理して、資料と照らし合わせ、最終的な残額を確定させる。

言葉にすると単純な仕事なんですが、これがなかなか大変。

特に大変なのが、電気代や携帯電話料金などのクレジットカード払い。

亡くなった後にライフラインや携帯電話を停止し、納付書払いに切り替えても、それで請求がすぐに終わるわけではありません。

遅いものでは、亡くなる前の利用分が5か月ほど経ってから請求書に載ってくることもあります。

しかも、納付書払いに切り替えた分と、クレジットカード払いの請求が同じ時期に重なることもあります。

ここで神経を使うのが、亡くなる前の費用なのか、亡くなった後の費用なのかということ。

請求日や支払日だけでは判断できないので、いつ利用した料金なのか、いつ請求され、いつ支払ったのかを一つひとつ確認して、時系列で表にまとめ、説明文もわかりやすくしなければなりません。

これがなかなか大変。

今回の仕事を通じて感じたのは、終活を考えるなら、電気代や携帯電話料金などの支払方法も一度見直しておくといいということ。

クレジットカード払いを銀行口座からの引き落としに変えるのも一つの方法ですが、亡くなった後は銀行口座が凍結されることもあるので、どちらがいいとは一概に言えないけれど。

ただ、少なくともどこに何を、どんな方法で支払っているのかを整理しておくだけでも、亡くなった後の手続きはずいぶん違ってくるかなと。

そして報告書の作成。

何度も何度も表を作っては、「もっとわかりやすくできないかな?」と作り直し、説明文も書いては直し……。

もうすでに何度修正して、資料をどれだけ追加したのかわかりません。

きりがないけど、そこはがんばりどころです。

あとは最終報告書の送付までスムーズに進むように、チェック、チェック、ダブルチェックです!



2026年10月6日火曜日

検索用情報の申出事項追加

 


令和8年(2026年)10月5日から、不動産登記における「検索用情報の申出」の内容が変更され、「国籍等」が新たに申出事項に加わりました。

本日(正確には日付変わってるので昨日)、申請用総合ソフトを立ち上げたらアップデートが長かったのでこの追加項目のアップデートだったようです。しっかり「国籍等」の入力欄が追加されていました。

検索用情報とは

令和7年4月21日から、所有権の保存や移転などの登記申請をする際に、所有権の登記名義人となる方について、氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」を併せて申し出る制度が始まっています。

これは、令和8年4月から始まった住所・氏名変更登記の義務化に関連し、法務局が住基ネットなどを利用して登記名義人の住所等の変更を確認するための制度です。

2026年10月3日土曜日

京丹後市で打ち合わせ

 今日は、打ち合わせのため京丹後市まで行ってきました。

電車で行こうとすると、乗り換えもあり、なかなかの長旅になりますが、車だと芦屋から約2時間ほど。




さすがに今回は距離もあるため交通費はご負担いただきましたが、直接お会いして、じっくりお話をすることができました。

遺言の内容や今後の手続きについて確認しながら打ち合わせを進め、無事に方向性もまとまり、いい打ち合わせになったと思います。

次回はいよいよ公正証書の作成です。

公正証書遺言を作成する場合は公証役場での手続きになりますが、今回は京丹後市ということもあり、どこの公証役場でお願いすることになるのか。

普段は阪神間での仕事が中心なので、こうした遠方での案件では、公証役場の場所も含めて少し勝手が違います。

まずは今回の打ち合わせ内容を整理して、公正証書作成に向けて準備を進めていきます。

長距離の運転でしたが、無事に終わってひと安心です。

2026年9月29日火曜日

特に成年後見業務で感じる、最近の銀行窓口の不便さ

 

最近の銀行、便利になったのか不便になったのか

最近、一番変わったもののトップ3に入るのではないかと思うのが「銀行」です。

支店はどんどん減り、窓口業務も予約制が増えました。
ネットバンキングやアプリなど、日常的な取引については確かに便利になっています。



その一方で、司法書士として成年後見などの業務をしていると、どうしても銀行の窓口に行かなければならない場面があります。

最近は銀行の入口を入ると、まず受付の方がいて、

「ご予約はされていますか?」

と確認されることも増えました。

予約をしていないと、その時点で少し「予約がないと難しいですよ」という雰囲気になり、場合によっては門前払いに近いような対応をされることもあります。

もちろん、予約制で業務を効率化したいという銀行側の事情も分かります。

ただ、後見業務では急ぎで確認しなければならないことや、窓口でなければ処理できない手続きもあります。

大手銀行では、予約を取ろうとすると数日先になることもあります。

それでも予約なしで窓口へ行けば、かなり長い時間待つことがあります。

さらに困るのが、

「この支店では手続きできません」
「口座を開設した支店でないと受け付けできません」
「銀行の合併やグループ変更の関係で、こちらでは対応できません」

といったケースです。

ようやく時間をつくって銀行へ行き、受付で待ち、順番が来たと思ったら、

「ここではできません」

となると、さすがに疲れます。

後見業務では、ご本人の預金を適切に管理するために、銀行で各種手続きを行う必要があります。

こちらとしても必要があって窓口へ行っているのですが、支店が減り、予約制になり、それでも手続きできる店舗が限られているとなると、以前よりも手間が増えたと感じることがあります。

オンライン化や効率化そのものは、もちろん悪いことではありません。

ただ、窓口でしかできない手続きを残したまま、窓口だけを減らしていくのであれば、実際に銀行を利用する側の利便性についても、もう少し考えてもらえたらと思います。

特に成年後見では、ご本人のために必要な手続きを行っているので、こちらも簡単に省略するわけにはいきません。

便利になっているはずなのに、仕事で銀行に行くたびに、

「昔のほうが便利だったのでは?」

と思うこともしばしばです。

効率化と利用者の利便性。

もう少しうまく両立してくれたらいいのにな、と感じる今日この頃です。

ちなみに滞在時間は76分でした💦


2026年9月19日土曜日

昨日は、東大阪で打ち合わせ、その帰りに石切神社へ

 昨日は東大阪に終活全般の打ち合わせに行ってきました。



せっかく生駒のふもとまで来たので、近くにある石切劔箭神社(石切神社)に立ち寄ってお参り。

東大阪ももちろん業務範囲です。遠くなると交通費はいただいてます。

仕事で普段と違う場所へ行くと、その土地の雰囲気を感じられるのも出張のちょっとした楽しみです。

境内は平日でも参拝されている方が多く、独特の落ち着いた雰囲気がありました。

お百度参りでとても有名です。今日もたくさんの方がお百度参りされておられました。



最近は相続登記の記事が続いていたので、今日は少し仕事を離れた日常のお話です。

司法書士の仕事は、事務所の中で書類を作っているイメージが強いかもしれませんが、実際には依頼者の方との打ち合わせや書類の受け取りなどで、いろいろな場所へ出向くことがあります。体感的には外回り8割、事務2割くらい

松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区、兵庫県、大阪府への出張相談にも対応しており、今回のように少し離れた地域へ伺います。

打ち合わせも無事に終わり、お参りもできたので、いい一日になりました。

今日から今年はシルバーウィークで連休ですね。

終活全般について詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページもご覧ください。

松岡司法書士事務所のホームページはこちら

松岡司法書士事務所
相続・遺言・成年後見・死後事務・不動産登記などのご相談を承っています。



2026年9月13日日曜日

物価は上がる。でも、士業の報酬はなかなか上げられない

 先お好み焼き屋さんのメニューを見て、思わず「高っ!」😲となりました。




お好み焼きも焼きそばも、普通サイズで税込1,050円。
とうとう「千円あれば食べられる」という感覚ではなくなってきました。

少し前まではワンコインランチとかあったのにもうありえなくなりました。

原材料費、人件費、光熱費などを考えれば、お店側も値上げせざるを得ないのでしょう。
スーパーに行っても、外食をしても、ガソリンを入れても、少し前とは明らかに値段が違います。

そんな中で、ふと思うのが司法書士など士業の報酬です。

こちらも事務所を運営している以上、郵送料、コピー代、システム代、交通費、事務用品など、あらゆる経費が少しずつ上がっています。司法書士会費ももうそろそろやばいかもしれません。結構高い💦

ところが、士業の報酬というのは、なかなか簡単には上げられません。

むしろご相談の際には、

「もう少し安くなりませんか?」🥺

と言われることもあります。

値引きのお話はこちらには来ますが、こちらから、

「物価が上がったので今回から報酬も上げます」

とは、なかなか言いにくいものです(笑)。

もちろん、司法書士の仕事は単純に時間だけで料金を決められるものでもありません。

必要な調査や書類の量、案件の難易度、責任の大きさによっても負担は変わります。

それでも、食べ物や日用品の値段がこれだけ上がっているのを見ると、

「士業の報酬だけはずっと据え置き、というのもなかなか厳しい時代になってきたなあ」

とは感じます。報酬は給与ですからね💦

報酬を上げる前に消費税があがったり、郵便料があがったりと他がどんどんあがっていって・・・・

お好み焼き、焼きそばが1,050円。

だったらもう少し足して大きいのを……と思ったものの、結局こういう時はお持ち帰りの「てこや」にします(笑)。

値上げをする側も大変。
払う側も大変。

物価高を身近に感じた一日でした。

松岡司法書士事務所
芦屋市を中心に、相続・遺言・成年後見・終活などのご相談を承っています。

2026年9月10日木曜日

23件の住所変更登記が完了

 以前、公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただいたお客様から、施設へのご入所に伴う23件の住所変更登記をご依頼いただき、このたび無事に完了しました。



事前の登記情報の取得も一つずつ、完了後の謄本の取得も一つずつ。当事務所では市販の登記ソフトを導入しておらず、法務省のソフトを使って、不動産の情報も一つずつ入力して申請しました。

23件の中には親族との共有が半数あり、入力も確認も、なかなかの作業量でした(汗)。

住所変更登記と一口にいっても、登記は登記。しっかりチェックして細心の注意の積み重ね。無事に登記が完了して、ほっとひと息です。

完了書類は直接施設へお届けします。



2026年9月8日火曜日

キーボードは文房具です。

もう手放せない相棒編 REALFORCE R3 かなレスキーボード仕事柄、毎日のように使うキーボード。

これまでHHKBをはじめ、いろいろなキーボードを試してきましたが、結局いま一番気に入って使っているのが、REALFORCE R3のかなレスキーボードです。

今年の年始に購入してから、ほぼ毎日使っています。


キーボードは筆記具。大事な仕事道具です。

いろいろ試してきましたが、私は結局、テンキー付きのほうが使いやすいという結論になりました。ちょっと重いけど。

数字を入力する機会も結構ありますし、独立したテンキーがあるとやはり楽です。

REALFORCEはキーを押した感触も独特で、長時間入力していても使いやすく、今ではすっかり手放せない相棒になっています。

購入するときにはワイヤレスにもかなりこだわりました。

「机の上からケーブルをなくしたい」

と思って選んだのですが、一つだけ不満があります。

思っていたより電池が早くなくなること。

電池を交換するのがだんだん面倒になり……

現在は、

普通にケーブルを挿して使っています(笑)

あれだけワイヤレスにこだわったのは何だったのか、という感じですが😂

それでもキーボードそのものはかなり気に入っています。

毎日使うものだからこそ、自分に合った道具を使うと仕事も少し快適になりますね。

今日もこのREALFORCEで、黙々と事務仕事です。

2026年9月7日月曜日

一度使うと手放せない事務用品「レターオープナー」

 以前購入したレターオープナー。



値段は、アマゾンでたしか1,200円くらいだったと思います。

ポイントたまったときに送料無料になる3500円になるためにやっつけで購入したのにその時一緒に購入した何よりも神アイテムでした。

封筒はもちろん、少し厚みのあるレターパックもサッと開封できるので、あの開けようとすると「ささらもさら」になるのも阻止できますw

使い始めてからは、もう手放せない事務用品のひとつになりました。

毎日のちょっとした作業でも、道具ひとつで意外と快適になるものですね。

2026年9月6日日曜日

丸亀製麺 西宮前浜店で「旨辛つけ汁うどん」3玉

 今日は朝から事務所にこもって事務仕事をしていたら、気づけばもう夕方。

晩ごはんを考えるのも面倒になってしまい、やっつけで近所の丸亀製麺 西宮前浜店へ行ってきました。

ここはいつも結構混んでいるのですが、今日はディナータイム前だったので、なんとか混み始める前に滑り込み。

今回注文したのは、「旨辛つけ汁うどん」です。

お値段は990円。(高い・・・・・)

そして、このメニューは3玉まで同価格。



そう言われると、

「3玉にしないと損した気分になる…確実に…最初から3玉分の価格設定なんだ」

ということで、当然のように3玉を注文しました(笑)。

なかなかのボリューム。

さすがに3玉は多かったかなと思いましたが、旨辛のつけ汁につけて食べると意外とスルスル入ります。

味のほうも、まあまあおいしかったです。

とはいえ、食べ終わる頃にはさすがにお腹いっぱい。

990円分、しっかりいただきました。

さて、これで少し気分転換もできたので、事務所に戻ってもうひと仕事。

勤務時代は土日祝は完全休みでしたが、独立したら土日が大事な事務デーです。

事務仕事の続きをがんばります。

ブログを移転しました

 これまで事務所ホームページ内で更新していたブログを、このたびこちらへ移転することにしました。

このブログでは、相続、遺言、成年後見、死後事務、不動産登記など、司法書士の仕事に関することを、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。

また、仕事の中で感じたことや、芦屋周辺のこと、日々の出来事なども綴っていきたいと思います。

専門的な内容も、なるべく難しい言葉を使わず、身近に感じていただけるブログを目指します。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

松岡司法書士事務所
司法書士 松岡文和

公式ホームページ
https://www.fmatsuoka-office.com/



2026年8月31日月曜日

抵当権抹消登記

 たまには司法書士らしい投稿を




住宅ローン完済後、抵当権抹消をしないとどうなる?

住宅ローンを完済すると、「これですべての手続きが終わった」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンを完済しただけでは、不動産の登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。

登記簿から抵当権の登記を消すためには、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

今回は、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をしないままにしておくと、どのような問題が生じる可能性があるのかをご説明します。


住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動では消えません

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、通常、金融機関は土地や建物に抵当権を設定します。

住宅ローンを完済すると、借入金の返済義務はなくなり、抵当権も実体上は消滅します。

しかし、登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。

そのため、金融機関から交付された書類を使用して、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。


抵当権をそのままにしておくとどうなる?

抵当権の登記が残っているからといって、直ちに自宅に住めなくなったり、不動産を使用できなくなったりするわけではありません。

ただし、長期間そのままにしておくと、後から手続きが複雑になることがあります。

1.金融機関から受け取った書類を紛失することがある

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。

時間が経つほど、これらの書類をどこに保管したか分からなくなったり、紛失したりする可能性があります。

必要書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を行っておくと安心です。

2.金融機関の合併や商号変更などで確認事項が増えることがある

完済から長期間経過すると、抵当権者である金融機関が合併したり、商号や本店所在地などが変更されていることがあります。

このような場合、現在の金融機関とのつながりを確認するため、追加の確認や書類が必要になることがあります。

3.不動産を売却するときに抵当権抹消が必要になる

将来、自宅や土地を売却することになった場合、完済済みの抵当権の登記が残っていれば、通常は売却にあわせて抵当権抹消登記を行う必要があります。

売却が決まってから昔の書類を探したり、金融機関に確認したりすると、手続きに時間がかかる可能性があります。

完済した時点で手続きを済ませておくと安心です。


引越しをして住所が変わっている場合は注意

住宅ローンを組んだ当時から引越しをしている場合など、現在の住所と登記簿上の所有者住所が異なっていることがあります。

この場合、抵当権抹消登記をする前提として、住所変更登記が必要になります。

また、令和8年(2026年)4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されています。

令和8年4月1日以降に住所や氏名が変更された場合は、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。

令和8年4月1日より前に住所や氏名が変更され、まだ変更登記をしていない場合についても義務化の対象となり、令和10年(2028年)3月31日までに対応する必要があります。

抵当権抹消をきっかけに、現在の登記内容を一度確認しておくことをおすすめします。


数年前に住宅ローンを完済した場合でも手続きできます

「住宅ローンを完済してから何年も経ってしまった」という方でも、抵当権抹消登記を行うことはできます。

ただし、完済から時間が経っている場合には、

・金融機関から受け取った書類がそろっているか
・金融機関に合併や商号変更がないか
・登記簿上の住所と現在の住所が一致しているか

などを確認する必要があります。

まずは、住宅ローン完済時に金融機関から受け取った書類がお手元に残っているか確認してみてください。


抵当権抹消は早めに済ませておくと安心です

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、後回しにしている方も少なくありません。

しかし、時間が経過すると、書類の紛失や金融機関の変更、住所変更などによって、確認事項が増える可能性があります。

住宅ローンを完済して金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を済ませておくことをおすすめします。

松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記についてご相談を承っています。

「何年も前に完済したけれど、書類が使えるか分からない」

「引越しをして住所も変わっている」

「金融機関から届いた書類を見ても、何をすればよいか分からない」

という場合も、まずは現在お持ちの書類を確認いたします。

抵当権抹消登記についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

2026年8月24日月曜日

今日はさくら夙川

 今日は、公正証書遺言作成の打ち合わせへ。

その前に、さくら夙川の「資さんうどん」でお昼ごはんです。



最近、24時間営業になったようで、時間を気にせず立ち寄れるのはありがたいですね。

注文したのは、かけうどんとチキンカツ。
このチキンカツが好きで、来るとついつい頼んでしまいます。

公正証書遺言は、完成までにいくつか準備があります

公正証書遺言は、「誰に何を残すか」を考えるだけで完成するものではありません。

遺言の内容を整理したうえで、必要書類を確認し、公証役場との事前調整を行いながら作成を進めていきます。

「遺言を作った方がいいのかな」
「まだ内容がきちんと決まっていない」

という段階でも大丈夫です。

相続関係や財産の状況、ご希望を一緒に整理しながら、公正証書遺言を作成する必要があるかも含めてご案内します。

芦屋・西宮・神戸市東灘区を中心に、相続・遺言・終活についてご相談をお受けしています。

まずはメールからでも、お気軽に松岡司法書士事務所へお問い合わせください。

2026年8月23日日曜日

あっ!

 三宮の駐車場

「あっ!」



最初に見たときは、

「何があるんだろう?」

と思わずこの先を見てしまいました。

「徐行」や「注意」なら見慣れていますが、「あっ!」だけというのはなかなか珍しい。

気になって写真まで撮ってしまいました。

「あっ!」には実際に効果があった?

調べてみると、同じような「あっ!」という路面表示は、実際に交通事故防止のために使われている場所があるようです。

神奈川県川崎市では、脇道から出てくる自転車などとの事故が多かった道路に、ドライバーの注意を引いて減速を促すため、「あっ!」という表示を約500メートルの区間に9か所設置され、設置後の事故が大幅に減った

とのこと。

「あぶない」「速度を落とせ」などではなく、あえて短い「あっ!」にすることで、

「何だろう?」

と一瞬で注意を向けてもらう狙いがあるそうです。

確かに私自身も、まんまと立ち止まって写真まで撮っていますので、注意を引く効果はありそうです。

「あっ、そういえば」は意外と大切

司法書士の仕事をしていても、

「あっ、そういえば……」

から話が始まることは結構あります。

「あっ、亡くなった親の家の名義をまだ変えていない」

「あっ、登記簿の住所が昔の住所のままだった」

「あっ、自分に何かあったときのことを何も決めていない」

「あっ、遺言書って作っておいた方がいいのかな」

その時点では、まだ「相談するほどのことかな?」と思うような小さな疑問かもしれません。

でも、その小さな「あっ!」が、手続きや将来のことを考えるきっかけになることもあります。

気づいたときに確認しておく

今回の道路表示も、長い説明を書くのではなく、たった二文字。

でも、それで人が「何かある」と気づき、少し速度を落とす。

これはなかなか面白いアイデアだと思いました。

相続や遺言、終活についても、

「あっ、これってどうなるんだろう?」

と思ったときが、一度確認してみるタイミングなのかもしれません。

2026年8月21日金曜日

「航空輸送禁止」!?思わず二度見した一枚

 今日届いたレターパックを何気なく見ていると、かなり存在感のあるシールが貼られていました。

「航空輸送禁止」



なかなか強い言葉です。

そんなシールを貼られると、こちらとしては一瞬、

「いったい何が入っているんだろう……」

と身構えてしまいますが、中身はいたって普通の書類でした。

司法書士の仕事をしていると、郵便物を扱う機会がかなり多くあります。

レターパックも日常的によく使うのですが、今回は中身よりもシールのほうが圧倒的に目立っていました。

毎日まじめな書類と向き合う仕事ですが、たまにはこんなちょっとした出来事もあります。

本日の主役は、書類ではなく「航空輸送禁止」のシールでした

2026年8月20日木曜日

ルイ・ヴィトンではなく、神戸公証センターへ

 先週に引き続いて、今日も、公正証書遺言の作成のため、神戸公証センターへ行ってきました。

写真だけを見ると、

「ルイ・ヴィトンに来たの?」

と思われそうですが、もちろん買い物に来たわけではありません(笑)。

実は、神戸公証センターはこのビルの5階にあります。

初めて来られる方は、「こんなおしゃれなビルの中に公証役場があるの?」と少し驚かれるかもしれません。



公正証書遺言の作成

今回は、公正証書遺言の作成でした。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

遺言を残しておくことで、ご本人の希望を明確な形で残し、相続が発生した後の手続きを進めやすくすることができます。

もっとも、遺言は「作ればそれで終わり」というものではありません。

財産の内容や家族関係、誰に何を残したいのかなどを確認しながら、将来の相続を見据えて内容を考えていくことが大切です。

遺言執行者を決めておくことも大切です

そして、遺言を作成するときに意外と大切なのが、遺言執行者を誰にするかという点です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現していく役割を担う人です。

たとえば、預貯金の解約や名義変更、不動産の手続きなど、遺言の内容によっては、相続発生後にさまざまな手続きが必要になります。

遺言書に内容がきちんと書かれていても、その後の手続きを進める人が決まっていなければ、相続人の負担が大きくなったり、手続きがスムーズに進まなかったりすることもあります。

そのため、公正証書遺言を作成するときは、

「誰に何を残すか」だけでなく、「誰がその内容を実現するのか」まで考えておくことが大切です。

遺言執行者には相続人を指定することもできますが、手続きが多い場合や相続人同士の調整が必要になりそうな場合には、司法書士などの専門家を指定する方法もあります。

作成前の準備も重要です

司法書士として、公証役場との事前の打ち合わせや必要書類の準備、遺言内容の整理、作成当日のサポートなどを行っています。

遺言を作成するときには、作成そのものだけでなく、その後の遺言執行まで見据えて内容を検討しておくことが重要だと感じています。

とにかく暑い一日でした

そして今日は、あいにくのものすごい暑さ。

神戸の街を少し歩くだけでも汗が出てくるような一日でした。

それでも、無事に手続きを終えることができて一安心です。

仕事でいろいろな場所へ出向いていると、「こんなところに公証役場があるんだ」と新しい発見をすることもあります。

ルイ・ヴィトンの上に公証役場があるというのも、なかなか面白い組み合わせですね。

2026年8月19日水曜日

JR芦屋駅で打ち合わせ。

 本日はJR芦屋駅で打ち合わせでした。

13時から始まり、終わったのは15時過ぎ。

この時間になると、ランチ営業が終わって休憩に入っているお店も多く、昼食をとる場所に少し困ることがあります。

そんなときの強い味方が、インデアンカレーです。

今日もいつもの「スパ玉」にピクルス大盛り。



最初は甘みを感じるのに、あとからしっかり辛さがやってくる独特の味で、何度食べても美味しいです。

当事務所では、できるだけお客様のところへこちらから伺うことを大切にしています。

相続や遺言、成年後見などのご相談では、ご自宅だけでなく、病院や施設などへ伺うこともあります。

そのため、芦屋はもちろん、西宮や神戸方面など、いろいろな駅を利用します。

そうして動いているうちに、「この駅で打ち合わせが終わったら、ここ」

というお店も少しずつ増えてきました。

仕事で外に出る日は、こうした食事の時間も小さな楽しみのひとつです。

今日も美味しくいただきました。

2026年8月18日火曜日

六甲道でランチ

 今日は六甲道へ。

お昼は近くのサザンモール六甲にある「しゃぶ葉」で、2皿ランチをいただきました。

お値段は1,099円。



最近はいろいろなものが値上がりしていて、外でお昼を食べても1,000円を超えることが珍しくなくなりました。豚は2皿だけど、野菜や麺、ごはんにデザートは食べ放題なのでお値打ち感はあります。

少し前なら「ランチで1,099円か」と思っていた気がしますが、今ではむしろ「安いな」と感じてしまいます。

物価が上がったことを、こんなところでも実感しますね。

さて、今日はランチを食べるために六甲道まで来たわけではなく、相続に関する打ち合わせがありました。

松岡司法書士事務所では、こちらからご相談者のもとへ伺うスタイルを基本としています。

ご高齢の方や外出が難しい方にとっては、相談のために移動すること自体が負担になることもあります。

そのため、芦屋市を中心に、西宮市や神戸市など近隣地域へ出張してご相談をお受けしています。

事情によっては、病院や高齢者施設などへ伺うこともあります。

相続登記だけでなく、預貯金の相続手続きや遺産整理、遺言書などについても、「何から始めればいいのか分からない」という段階からご相談いただけます。

仕事でいろいろな場所へ出向くと、普段行かないお店でお昼を食べられるのも、出張のちょっとした楽しみです。

相続について相談したいけれど、外出が難しいという方もお気軽にお問い合わせください。