相続人全員が集まらなくても協議書は作れる?郵送・実印・印鑑証明書
「相続人が遠方に住んでいて、全員が集まれない」
「兄弟姉妹が全国に散らばっているけれど、遺産分割協議書はどうやって作るの?」
兵庫県芦屋市の司法書士・松岡文和のブログです。相続や遺言、成年後見、死後事務、不動産登記など、身近な法律や手続きについてわかりやすく紹介しています。日々の仕事のことや、ちょっとした出来事なども気ままに綴っています。
「父が亡くなって、駐車場に車が残っている。誰も乗らないので売却したいけれど、どうすればいい?」
「10年以上前の古い車だから、ほとんど価値がない。それでも相続手続きが必要なの?」
「車を廃車にしたいけれど、所有者が亡くなっていても手続きできる?」
「生活保護を受けていた母が亡くなった。葬儀費用は市役所が負担してくれるの?」
「母には預貯金がほとんどない。子どもが自分のお金で葬儀をしなければならない?」
「母が入院先の病院で亡くなった。後日、20万円以上の入院費を請求されたけれど、子どもが支払わなければならないの?」
「母の預貯金は数万円しかない。それでも入院費の全額を負担する必要がある?」
「一人暮らしの父が亡くなった。アパートの家賃はいつまで支払わなければならないの?」
「大家さんから部屋を片付けてほしいと言われたけれど、子どもが全部片付ける義務があるの?」
「父が亡くなったけれど、銀行預金は3万円しかなかった。相続手続きは必要なの?」
「不動産もなく、財産はほとんどない。それでも戸籍を集めたり、遺産分割協議をしたりしなければならないの?」
「相続する財産より手続きの費用の方が高くなりそう。何もしなくてもいい?」
「兄が30年以上前に家を出たきり、行方が分からない」
「相続人の一人が海外へ移住したが、現在どこにいるのか分からない」
「戸籍や住所を調べても所在が分からず、遺産分割が進まない」
「疎遠になっていた兄に手紙を送ったけれど、返事がない」
「住所は分かったので相続のことを知らせたが、何の連絡もない」
「何度も手紙を送っているのに、遺産分割協議が進まない」
これまで6回にわたって、相続手続きに役立つ制度をご紹介してきました。
法定相続情報証明制度、相続人申告登記、所有不動産記録証明制度……。
名前だけ聞くと、何だか似たような制度ばかりですよね。
不動産を相続して、ようやく名義変更が終わった。
「これで登記の手続きは全部終わり!」
そう思いたいところですが、その後に引っ越しをしたらどうなるのでしょうか。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
「相続登記は3年以内にしなければならない」
この話は、ニュースなどで聞いたことがある方も多いと思います。