2026年10月27日火曜日

相続手続きに役立つ制度⑤ 相続したいらない土地、国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度とは

 


相続したいらない土地、国に引き取ってもらえる?

相続土地国庫帰属制度とは

親から土地を相続したけれど、使う予定がない。

そんなことはありませんか?

例えば、

「田舎にある土地を相続したけれど、遠くて管理できない」

「山林を相続したものの、どこにあるのかもよく分からない」

「売却しようと思っても、買い手が見つからない」

土地は持っているだけでも、固定資産税や草刈りなどの管理が必要になることがあります。

とはいえ、いらないからといって、簡単に手放せるものでもありません。

そんな問題に対応するため、2023年4月27日から始まったのが、「相続土地国庫帰属制度」です。

今回は、この制度についてご紹介します。


相続土地国庫帰属制度って何?

簡単にいうと、相続などで取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

これまでは、土地が不要になっても、売却したり誰かに譲ったりできなければ、所有し続けなければならない場合がありました。

その結果、管理されない土地が増えたり、世代交代によって所有者が分からなくなったりする問題が生じています。

こうした所有者不明土地の発生を防ぐことも、この制度の目的の一つです。

ただし、相続した土地なら何でも国が引き取ってくれるわけではありません。

ここが大切なところです。


誰が利用できるの?

原則として、相続や、相続人に対する遺贈によって土地を取得した方が対象になります。

例えば、お父さんから土地を相続した子どもは、制度を利用できる可能性があります。

また、制度が始まる前に相続した土地も対象です。

一方、通常の売買によって土地を購入した方は、そのことだけでは対象になりません。

なお、土地が共有になっている場合は、共有者全員で申請する必要があります。

共有者の一人だけが、自分の持分を国に引き取ってもらうことはできません。


どんな土地でも引き取ってもらえるの?

残念ながら、そうではありません。

国が引き取るためには、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、次のような土地は、そのままでは申請できなかったり、承認を受けられなかったりします。

  • 建物が残っている土地

  • 抵当権などが設定されている土地

  • 境界が明らかでない土地

  • 所有権について争いがある土地

  • 土壌が汚染されている土地

  • 一定の危険な崖がある土地

  • 管理や処分に大きな費用や労力が必要な土地

つまり、国が引き取った後に管理することが難しい土地などは、対象から外れることがあるんですね。

ただし、山林だから必ず引き取ってもらえない、というわけではありません。

個々の土地の状況によって判断されます。


無料で引き取ってもらえるの?

ここも気になるところですよね。

実は、国に引き取ってもらうためには費用がかかります。

まず、申請するときに審査手数料が必要です。

審査手数料は、土地1筆につき14,000円です。

例えば、土地が3筆あれば、14,000円 × 3筆 = 42,000円となります。

しかも、この審査手数料は、審査の結果、承認されなかった場合でも返還されません。

さらに、審査に通った場合には「負担金」を納付する必要があります。


負担金は原則20万円

負担金は、国がその土地を管理するための10年分の標準的な費用を考慮して決められています。

基本となる金額は、土地1筆につき20万円です。

ただし、すべての土地が20万円というわけではありません。

例えば、

  • 一部の市街地にある宅地

  • 一定の区域にある農地

  • 森林

などについては、面積などに応じて20万円を超える負担金が必要になる場合があります。

また、隣接する複数の土地については、一定の条件で負担金をまとめて計算できる仕組みもあります。

申請前に、おおよその費用を確認しておきたいところですね。


どうやって申請するの?

基本的な流れは次のとおりです。

① 土地の状況を確認する

登記記録や図面、現地の状況などを確認し、制度を利用できそうか調べます。

② 法務局に相談する

土地の所在地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局の本局で相談できます。

事前相談を利用し、必要な資料や問題点を確認しておくとよいでしょう。

③ 承認申請を行う

申請書や必要書類を提出し、審査手数料を納付します。

④ 法務局による審査

提出書類の確認だけでなく、必要に応じて現地調査なども行われます。

⑤ 承認後、負担金を納付する

承認されると、負担金の額が通知されます。

通知を受けてから30日以内に納付する必要があります。

そして、負担金を納付した時点で、その土地の所有権が国に移ります。


相続放棄とはどう違うの?

「土地がいらないなら、相続放棄すればいいのでは?」

と思われるかもしれません。

でも、相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、まったく別の制度です。

相続放棄は、原則として相続財産全体を引き継がないための手続きです。

預貯金だけ相続して、不要な土地だけ放棄するということはできません。

一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地について、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる仕組みです。

「財産全体を相続しない」のか、「相続した土地を手放したい」のか。

この違いは大きいですね。


まずは売却などの方法も検討したい

この制度は、不要な土地を手放すための選択肢の一つですが、必ずしも最初に利用すべき方法とは限りません。

例えば、隣地の所有者が購入を希望する場合もあるかもしれません。

土地の状況によっては、売却や譲渡、自治体への相談など、別の方法を検討できることもあります。

国庫帰属制度には審査手数料や負担金が必要ですから、ほかの方法と比較して考えることが大切です。


まとめ

相続した土地を使う予定がなくても、簡単に手放せるとは限りません。

そんなときの選択肢として設けられたのが、相続土地国庫帰属制度です。

ただし、

  • 国が引き取れる土地には条件がある

  • 申請時には審査手数料が必要

  • 承認後には原則20万円を基本とする負担金が必要

  • 申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではない

という点には注意が必要です。

「相続した土地はいらないから、とりあえず国に返そう」

というほど簡単な制度ではありません。

それでも、売却や譲渡が難しい土地については、検討する価値のある仕組みです。

制度の詳しい要件や手続きについては、法務省のホームページで確認できます。

▶ 法務省|相続土地国庫帰属制度について