相続人と連絡が取れないとき|全5回まとめ・目次
ご家族が亡くなり、相続手続きを始めようとしたところ、相続人の一人と連絡が取れない。
「何十年も会っていない兄弟がいる」
「相続人の住所が分からない」
「手紙を送っても返事がない」
「遺産分割の話し合いに応じてもらえない」
相続手続きでは、このような問題が生じることがあります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。長年交流のない相続人がいても、その人を除外して協議を成立させることはできません。
しかし、連絡が取れない理由や相手の状況に応じて、手続きを進める方法を検討できる場合があります。
このシリーズでは、疎遠な相続人への対応から、住所調査、手紙への返答がない場合、遺産分割調停、不在者財産管理人の制度まで、全5回に分けて紹介しています。
各回の題名をクリックすると、それぞれの記事をお読みいただけます。
第1回 疎遠な兄弟姉妹がいる場合、遺産分割はどう進める?
長年交流のない兄弟姉妹が相続人になっている場合、ほかの相続人だけで遺産分割協議を進めることはできるのでしょうか。
相続人全員の合意が必要となる理由や、最初に確認しておきたいこと、相続手続きを進める基本的な考え方を説明します。
第2回 相続人の住所が分からない!戸籍の附票で調べる方法と海外移住者への対応
相続人の電話番号も住所も分からない場合、どのように連絡先を調べればよいのでしょうか。
戸籍や戸籍の附票を利用した住所調査、証明書の請求方法、海外へ移住した相続人がいる場合の注意点などを紹介します。
第3回 手紙を送っても返事がない場合はどうする?
相続人の住所が判明して手紙を送ったものの、返事がないこともあります。
最初の連絡で気を付けたいこと、返答がない場合の対応、連絡した記録を残す重要性などについて説明します。
第4回 遺産分割協議に応じてもらえない場合、調停はどう進める?
相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合や、財産の分け方について合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。
調停の基本的な仕組みや申立ての流れ、相手が出席しない場合の対応などを解説します。
第5回 相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人で解決できる?
戸籍や住所を調べても、相続人の所在が分からない場合があります。
このような場合に検討できるのが、不在者財産管理人の選任です。
家庭裁判所への申立て、管理人の役割、遺産分割協議を行うための家庭裁判所の許可などについて説明します。
相続人と連絡が取れない場合に大切なこと
相続人と連絡が取れない場合でも、すぐに行方不明と判断したり、ほかの相続人だけで遺産分割を進めたりすることはできません。
まずは戸籍などで相続人を確認し、住所が分からない場合には適法な方法で調査することが大切です。
住所が分かっていても返答がない場合、話し合いを拒否している場合、所在そのものが不明な場合では、検討すべき手続きが異なります。
また、相続登記の申請期限が迫っている場合には、相続人申告登記などの制度を検討することもあります。
大切なのは、相手の状況を確認し、それぞれのケースに応じた方法で手続きを進めることです。
※実際に必要な調査や裁判所での手続きは、個別の事情によって異なります。
