住宅ローンを借り換えたら?不動産の登記はどうなる?
毎月返している住宅ローン。
最近、金利の見直しや返済額の軽減を考えて、今の銀行から別の金融機関への借り換えを検討している。
「借り換えをすると、毎月の返済が少し楽になるかもしれない」
そう思って銀行に相談してみたところ、
兵庫県芦屋市の司法書士・松岡文和のブログです。相続や遺言、成年後見、死後事務、不動産登記など、身近な法律や手続きについてわかりやすく紹介しています。日々の仕事のことや、ちょっとした出来事なども気ままに綴っています。
毎月返している住宅ローン。
最近、金利の見直しや返済額の軽減を考えて、今の銀行から別の金融機関への借り換えを検討している。
「借り換えをすると、毎月の返済が少し楽になるかもしれない」
そう思って銀行に相談してみたところ、
高齢になった父親から、こんな話をされた。
「この家も、そろそろお前の名義にしておこうか」
実家には今も父親が住んでいるけれど、将来の相続のことを考えて、元気なうちに子どもの名義に変更しておきたいとのこと。
父親が亡くなり、実家の相続登記をすることになった。
相続人は母親と子ども2人。
実家は母親が相続することで話がまとまりそう。
ところが、一つ問題が……。
父親が亡くなり、実家の相続登記をすることになった。
相続人は、母親と子ども3人。
家族で話し合って、実家は母親の名義にしようということになった。
高齢の母親が施設に入所することになった。
実家は誰も住まなくなるし、これから施設の費用もかかる。
「それなら、実家を売却して費用に充てようか」
ところが、不動産会社に相談すると、こんなことを言われた。
「お母様ご本人の意思確認が必要になります」
「えっ? 母は認知症なんだけど、家を売ることはできないの?」
父が亡くなってから、もう15年。
実家には母が住み続けているし、特に困ることもなかったので、相続登記はそのままにしていた。
ところが、最近になって耳にした話。
「相続登記って、義務になったんでしょ?」
「何年も放置していたら罰金がかかるって本当?」
「えっ! うちはまだ父の名義のままだけど、大丈夫なの?」
親が亡くなって、誰も住まなくなった実家。
しばらくはそのままにしていたけれど、固定資産税や建物の管理も気になるし、そろそろ売却しようか……。
そこで不動産会社に相談したところ、
「まず、相続登記をしてください」
と言われた。
「えっ? 親の名義のままでは売れないの?」
結婚して名字が変わった。
市役所への届出も済ませたし、銀行口座や運転免許証の名前も変更した。
「これで全部終わったかな?」
ところが、ふと思い出したことが……。
「そういえば、私の名義になっているマンションはどうなるの?」
親が亡くなって、遺品を整理していたときのこと。
古い書類の中から、見覚えのない土地の資料が出てきた。
「えっ? お父さん、こんな土地も持っていたの?」
ところが、書類を見ても場所がよく分からない。
家族に聞いても、誰も知らない……。
こんなとき、どうすればいいのでしょうか?
実は、亡くなった方が所有していた土地や建物を、相続人がすべて把握しているとは限りません。
でも、ご安心ください。亡くなった方の名義になっている不動産を調べる方法があります。
今回は、相続する不動産がどこにあるのか分からない場合の調べ方をご紹介します。
家の売却を考えて、不動産会社から言われたひと言。
「それでは、権利証を用意しておいてください」
ところが……。
「あれ? 権利証ってどこにしまったっけ?」
家中を探しても見つからない!
「もしかして、権利証がないと家を売れないの?」
「法務局に行けば再発行してもらえる?」
こんなとき、どうすればいいのでしょうか?
まず、結論からお伝えします。
権利証をなくしてしまっても、家や土地を売却することはできます。
ただし、通常とは異なる手続きが必要になる場合があります。
今回は、権利証を紛失した場合の対処方法について、分かりやすくご紹介します。
夫婦で購入したマイホーム。
購入したときには、まさか離婚することになるなんて考えてもいなかった。
ところが、いざ離婚することになると、こんな問題が出てきます。
「この家、どちらの名義にすればいいの?」
「妻と子どもが住み続けるけど、名義は夫のままでいい?」
「夫婦でペアローンを組んでいる場合はどうなるの?」
実は、離婚に伴う自宅の名義変更は、思っている以上に確認することが多い手続きです。
特に住宅ローンが残っている場合は、名義変更だけで解決するとは限りません。
今回は、離婚するときの自宅の名義について、分かりやすくご紹介します。
夫婦で購入した自宅や、親子で所有している土地。
購入したときは特に気にしていなかったけれど、年月が経って、こんなことを考えるようになった。
「この家、そろそろ私一人の名義にできないかな?」
「親と共有している土地を、自分の名義にまとめたいんだけど……」
また、離婚をきっかけに、夫婦共有名義の自宅をどちらか一方の名義にしたいという場合もあります。
では、共有名義の不動産を一人の名義に変更することはできるのでしょうか?
結論からいうと、可能です。ただし、単に名前を書き換えるだけでは済みません。
共有名義とは、一つの不動産を複数の人が所有している状態のことです。
例えば、夫婦で自宅を購入して、
夫の持分が2分の1
妻の持分が2分の1
というように登記されている場合です。
この場合、夫も妻も、それぞれ自宅の所有権の一部を持っています。
つまり、一人の名義にするためには、もう一人が持っている「持分」を移転する必要があるのです。
実家の土地について、ちょっと調べることがあって登記簿を取ってみた。
すると、所有者の欄には、ずいぶん前に亡くなったおじいちゃんの名前が……。
「えっ? この土地、まだおじいちゃんの名義だったの?」
てっきり父親の名義になっていると思っていたのに、何十年も前の名義のまま。
こんな場合、どうすればいいのでしょうか?
実は、昔の相続登記がされないまま、不動産の名義が何年も変わっていないケースがあります。
でも、ご安心ください。
亡くなった方の名義のままでも、相続関係を調べて必要な手続きを進めることはできます。
昔、住宅ローンを借りていた銀行。
ローンはとっくに完済したけれど、抵当権抹消登記はそのままにしていた。
そして、いざ手続きをしようとしたら……
「あれ? この銀行、もうないんじゃない?」
調べてみると、別の銀行と合併して名前が変わっていた!
こんな場合、抵当権抹消登記はどうすればいいのでしょうか?
ご安心ください。
住宅ローンを借りていた銀行が合併していても、抵当権抹消登記はできます。
ただし、通常の手続きとは少し違う場合があります。
住宅ローンを完済したとき、銀行から受け取った書類。
「大切な書類なので保管しておいてください」と言われたものの、そのまま何年も経ってしまった……。
そして、いざ抵当権抹消登記をしようと思ったら、
「あれ? あの書類、どこにしまったっけ?」
家中を探しても見つからない!
こんなとき、抵当権抹消登記はできなくなってしまうのでしょうか?
ご安心ください。書類を紛失していても、抵当権抹消登記をする方法はあります。