相続放棄 全5回

 


相続放棄シリーズ|全5回まとめ・目次

亡くなった親に借金があったら、どうすればよいのでしょうか?

「借金だけ相続しないことはできる?」

「相続放棄は3か月以内と聞いたけれど、いつから数えるの?」

「亡くなった親の預金を使ってしまったら、もう相続放棄できない?」

相続放棄には、期限や手続き、家族への影響など、知っておきたいことがたくさんあります。

このシリーズでは、相続放棄の基本から手続きの注意点まで、全5回に分けてご紹介しています。

気になるタイトルをクリックすると、それぞれの記事をお読みいただけます。


相続放棄シリーズ|全5回の記事一覧

第1回 親の借金を相続したくないときはどうする?

相続放棄の基本的な仕組みについてご紹介します。

借金だけを放棄できるのか、預貯金などの財産は受け取れるのか、遺産分割協議との違いなどを取り上げています。

第2回 相続放棄は3か月以内?期限はいつから数える?

相続放棄には、原則として3か月という期限があります。

死亡を後から知った場合、借金が後から発覚した場合、財産調査が間に合わない場合など、期限に関する疑問を解説します。

第3回 亡くなった親の預金を使ったら相続放棄できない?

相続放棄を考えている場合には、亡くなった方の財産の取扱いに注意が必要です。

預貯金の引き出し、葬儀費用の支払い、遺品整理など、相続放棄への影響が問題になりやすい行為を取り上げています。

第4回 自分が相続放棄したら兄弟姉妹に借金が移る?

自分が相続放棄すると、ほかの家族にはどのような影響があるのでしょうか?

子ども、父母、兄弟姉妹など、相続人の順位と、相続放棄によって次の順位の人が相続人になる仕組みについて説明します。

第5回 相続放棄を司法書士に依頼すると費用はいくら?必要書類と手続きの流れ

相続放棄の手続きに必要な費用や書類、家庭裁判所への申述の流れについてご紹介します。

自分で手続きする場合と、司法書士に書類作成を依頼する場合の違いについても説明しています。


相続放棄を考えている方へ

相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

また、亡くなった方の財産の取扱いによっては、相続放棄ができなくなる場合もあります。

相続放棄を検討している場合には、借金の有無や相続人の関係、手続きの期限などを早めに確認することが大切です。

▶ 相続の放棄の申述について|裁判所公式ホームページ

※個別の事情によって、必要な手続きや書類は異なります。