自分が相続放棄したら兄弟姉妹に借金が移る?
親が亡くなり、借金が見つかったので相続放棄をした。
「これで借金を引き継がなくて済む」と安心したものの、ふと気になることがあります。
「自分が相続放棄したら、ほかの兄弟姉妹はどうなるの?」
「親戚に借金が回ってしまうことはないの?」
実は、相続放棄をすると、その方自身は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、ほかの親族の相続関係に影響することがあります。
今回は、相続放棄によって相続人がどのように変わるのかをご紹介します。
相続放棄をすると、ほかの人が相続人になる?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
これは民法939条に定められています。
そのため、相続放棄をした人は、原則として亡くなった方の預貯金や不動産などの財産も、借金などの債務も引き継ぎません。
ただし、相続人が複数いる場合には、ほかの相続人に影響が生じることがあります。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子ども2人だったとします。
このうち、子ども1人だけが相続放棄した場合、どうなるのでしょうか。
この場合、もう1人の子どもは引き続き相続人です。
つまり、子どものうち1人が相続放棄しただけで、直ちに亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。
残った相続人の相続分が変わることになります。
借金がある場合には、その負担についても影響が生じるため、注意が必要です。
相続人には順位があります
ここで、相続人の順位を確認しておきましょう。
民法では、亡くなった方の相続人になる順番が定められています。
第1順位:子ども
亡くなった方の子どもが相続人になります。
子どもが亡くなった方より先に死亡している場合などには、孫などが代襲相続人になることがあります。
第2順位:父母や祖父母など
第1順位の相続人がいない場合には、亡くなった方の父母などが相続人になります。
父母がすでに亡くなっていても、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になる場合があります。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、亡くなった方の配偶者は、これらの順位とは別に、常に相続人になります。
ただし、配偶者自身が相続放棄した場合は別です。
子どもが全員相続放棄したらどうなる?
例えば、父親が亡くなり、子ども2人が相続人だったとします。
父親には多額の借金があり、子ども2人とも相続放棄をしました。
この場合、子ども2人は初めから相続人ではなかったことになります。
それでは、次に誰が相続人になるのでしょうか。
まず確認するのは、亡くなった父親の父母、つまり子どもたちから見ると祖父母が存命かどうかです。
父親の父母が存命であれば、その方たちが第2順位の相続人になります。
父母がすでに亡くなっていても、さらに上の世代の直系尊属が存命であれば、その方が相続人になる場合があります。
そして、第2順位の相続人もいない場合に、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、子どもたちから見ると、おじやおばにあたる方たちです。
子どもが全員相続放棄したからといって、必ずすぐにおじやおばが相続人になるわけではないんですね。
なお、亡くなった方より先に死亡した子どもがいて、その子どもに代襲相続人がいる場合などには、その方たちの相続関係も確認する必要があります。
借金も次の順位の相続人が引き継ぐの?
ここが気になるところだと思います。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐことになります。
そのため、先順位の相続人が全員相続放棄し、次の順位の方が相続人になると、その方も借金を相続する立場になります。
もちろん、次の順位の相続人にも相続放棄をするという選択肢があります。
ただし、その方自身も家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
先順位の相続人が放棄したからといって、次順位の相続人まで自動的に相続放棄したことにはなりません。
また、家族の間で「借金は長男が全部払う」と話し合っても、それだけで債権者に対するほかの相続人の責任がなくなるとは限りません。
相続人が誰なのか、借金を誰がどのように引き継ぐのかは、きちんと確認する必要があります。
自分が相続放棄したら、自分の子どもに借金が移る?
これもよくある疑問です。
例えば、父親が亡くなり、その子どもである自分が相続放棄したとします。
「自分が放棄したら、今度は自分の子ども、つまり亡くなった父親の孫が相続人になるのでは?」
と心配になるかもしれません。
でも、この場合には、相続放棄をした人の子どもが、代わりに相続人になることはありません。
相続放棄は、代襲相続の原因にはならないからです。
ここは、相続開始前に相続人となるはずだった子どもが亡くなっている場合とは異なります。
例えば、父親より先に長男が亡くなっていて、その長男に子どもがいる場合には、孫が代襲相続人になることがあります。
しかし、長男が存命で相続放棄した場合には、その子どもが長男に代わって相続人になるわけではありません。
同じ「孫」であっても、事情によって扱いが違うんですね。
次の相続人には誰が知らせるの?
では、自分が相続放棄したことを、次の順位の相続人に知らせる必要はあるのでしょうか。
実は、相続放棄をした人に、ほかの親族への通知を一律に義務付ける規定はありません。
また、家庭裁判所が相続放棄の受理後、次の順位の相続人全員に自動的に連絡してくれるわけでもありません。
そのため、先順位の相続人が全員相続放棄したことを、次の順位の相続人が知らないということも考えられます。
突然、債権者から借金の請求書が届いて、初めて自分が相続人になったと知る場合もあるでしょう。
法律上の通知義務がないとしても、借金があることを把握していて、次の順位の相続人がわかっているのであれば、事情を伝えておくことも考えたいところです。
ただし、親族との関係や連絡できる状況はそれぞれ違いますので、必ずしも簡単なことではありませんよね。
次の相続人にも3か月の期限がある?
次順位の相続人が相続放棄をする場合にも、原則として3か月という期限があります。
ただし、この3か月は、必ずしも亡くなった日から始まるわけではありません。
例えば、叔父が亡くなったことは知っていたものの、叔父の子どもたちが全員相続放棄したことを後から知り、そのとき初めて自分が相続人になったとわかった場合です。
このような場合には、原則として、自分が相続人になったことを知った時点が熟慮期間の起算点になります。
つまり、叔父が亡くなってからすでに半年が経っていたとしても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではありません。
もっとも、いつ自分が相続人になったことを知ったのかが重要になります。
相続放棄を知ったきっかけとなる通知書や手紙などがある場合には、保管しておくとよいでしょう。
3か月の期限については、シリーズ第2回でも詳しくご紹介しています。
親族全員が相続放棄したらどうなる?
では、子どもも、父母なども、兄弟姉妹も、相続人となる方が全員相続放棄した場合にはどうなるのでしょうか。
この場合、相続する人がいなくなることがあります。
ただし、相続人がいなくなったからといって、借金が別の親族へどこまでも引き継がれるわけではありません。
例えば、亡くなった方のいとこが、相続放棄によって新たに法定相続人になるということはありません。
相続人がいない場合には、必要に応じて家庭裁判所で相続財産清算人を選任するなど、法律に定められた手続きによって財産や債務を整理することになります。
相続放棄をした方が、当然に亡くなった方の借金を返済しなければならないわけではありません。
もっとも、相続財産を現に占有している場合などには、相続放棄後も一定の保存義務が生じることがありますので、その点は別に注意が必要です。
まとめ
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、ほかの相続人の相続分が変わったり、先順位の相続人が全員放棄した場合には、次の順位の親族が相続人になったりすることがあります。
ただし、相続人には法律で決められた順位があるため、必ずしもすぐに兄弟姉妹へ相続権が移るわけではありません。
また、相続放棄をした人の子どもが、代襲相続によって相続人になることもありません。
そして、次の順位の相続人にも、相続放棄をするかどうか判断する機会があります。
相続放棄は自分自身の問題だけでなく、ほかの親族にも関係する場合があるということですね。
借金がある場合には、誰が相続人になるのかを確認しながら、手続きを進めることが大切です。
次回はいよいよシリーズ最終回。
「相続放棄を司法書士に依頼すると費用はいくら?」をテーマに、必要書類や手続きの流れ、費用についてご紹介します。
