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2026年10月12日月曜日

見守り契約③ 見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約の違い|いつ、どの制度を使う?


見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約の違い|いつ、どの制度を使う?


これまで、見守り契約について、「見守り契約とは何か」そして、「見守り契約でできること・できないこと」をご紹介してきました。

見守り契約は、本人が元気なうちから定期的に連絡を取り、生活状況や体調の変化を確認するための契約です。

しかし、年齢を重ねるにつれて、

「銀行へ行くのが大変になってきた」

「役所の手続きを誰かにお願いしたい」

「認知症になったときの財産管理が心配」

といった問題が出てくることがあります。

そこで関係してくるのが、

見守り契約
財産管理等委任契約
任意後見契約

の3つです。

2026年10月11日日曜日

見守り契約② 見守り契約で何をしてもらえる?できること・できないこと

 


見守り契約で何をしてもらえる?できること・できないこと

前回は、見守り契約とはどのようなものなのか、一人暮らしの高齢者が元気なうちから利用できる仕組みとしてご紹介しました。

では実際に、

「見守り契約を結ぶと、何をしてもらえるの?」

という点が気になるところだと思います。

見守り契約は、本人の生活状況や体調の変化を定期的に確認し、必要があれば次の支援につなげるための契約です。

一方で、見守り契約をしたからといって、受任者が本人の預金を自由に管理したり、本人に代わって契約をしたりできるわけではありません。

今回は、見守り契約でできること・できないことを整理します。


2026年10月10日土曜日

見守り契約① 見守り契約とは?一人暮らしの高齢者が元気なうちに備える方法

 


見守り契約とは?一人暮らしの高齢者が元気なうちに備える方法

「死後事務委任契約を作っておけば、亡くなった後は安心」

確かに、死後事務委任契約を準備しておくことで、葬儀や納骨、住居の整理など、死亡後の手続きをあらかじめ依頼しておくことができます。

しかし、もう一つ考えておきたいことがあります。

本人が亡くなったことを、受任者がどうやって知るのか。

死後事務委任契約を作っていても、受任者が本人の死亡を知らなければ、死後事務を始めることができません。

そこで、生前から定期的に連絡を取り、本人の生活状況や体調の変化を確認していく方法として利用されるのが、見守り契約です。

死後事務の実務でも、本人の死亡を把握するため、定期的な連絡方法を決めたり、見守り契約を利用したり、ケアマネジャーや高齢者施設などと連携することが考えられています。 

今回は、見守り契約とはどのような契約なのか、どんな方に向いているのかをご紹介します。