2026年9月30日水曜日

成年後見⑤ 任意後見 2026年改正で任意後見はどう変わる?監督人・補助との関係を解説

 


2026年改正で任意後見はどう変わる?監督人・補助との関係を解説

これまで、成年後見人の仕事や、後見・保佐・補助の違い、2026年の成年後見制度改正についてご紹介してきました。

今回の制度改正では、任意後見制度についても重要な見直しが行われます。

任意後見というと、

「元気なうちに、自分で将来の後見人を決めておく制度」

というイメージを持たれている方も多いと思います。

今回の改正では、

・任意後見の開始方法
・任意後見監督人の扱い
・法定の補助制度との関係
・本人の意向の尊重

などが変わります。

ただし、2026年9月現在、改正後の制度はまだ施行されていません。

今回は、現在の任意後見制度と、改正後に何が変わるのかを分けて説明します。


2026年9月29日火曜日

特に成年後見業務で感じる、最近の銀行窓口の不便さ

 

最近の銀行、便利になったのか不便になったのか

最近、一番変わったもののトップ3に入るのではないかと思うのが「銀行」です。

支店はどんどん減り、窓口業務も予約制が増えました。
ネットバンキングやアプリなど、日常的な取引については確かに便利になっています。



その一方で、司法書士として成年後見などの業務をしていると、どうしても銀行の窓口に行かなければならない場面があります。

最近は銀行の入口を入ると、まず受付の方がいて、

「ご予約はされていますか?」

と確認されることも増えました。

予約をしていないと、その時点で少し「予約がないと難しいですよ」という雰囲気になり、場合によっては門前払いに近いような対応をされることもあります。

もちろん、予約制で業務を効率化したいという銀行側の事情も分かります。

ただ、後見業務では急ぎで確認しなければならないことや、窓口でなければ処理できない手続きもあります。

大手銀行では、予約を取ろうとすると数日先になることもあります。

それでも予約なしで窓口へ行けば、かなり長い時間待つことがあります。

さらに困るのが、

「この支店では手続きできません」
「口座を開設した支店でないと受け付けできません」
「銀行の合併やグループ変更の関係で、こちらでは対応できません」

といったケースです。

ようやく時間をつくって銀行へ行き、受付で待ち、順番が来たと思ったら、

「ここではできません」

となると、さすがに疲れます。

後見業務では、ご本人の預金を適切に管理するために、銀行で各種手続きを行う必要があります。

こちらとしても必要があって窓口へ行っているのですが、支店が減り、予約制になり、それでも手続きできる店舗が限られているとなると、以前よりも手間が増えたと感じることがあります。

オンライン化や効率化そのものは、もちろん悪いことではありません。

ただ、窓口でしかできない手続きを残したまま、窓口だけを減らしていくのであれば、実際に銀行を利用する側の利便性についても、もう少し考えてもらえたらと思います。

特に成年後見では、ご本人のために必要な手続きを行っているので、こちらも簡単に省略するわけにはいきません。

便利になっているはずなのに、仕事で銀行に行くたびに、

「昔のほうが便利だったのでは?」

と思うこともしばしばです。

効率化と利用者の利便性。

もう少しうまく両立してくれたらいいのにな、と感じる今日この頃です。

ちなみに滞在時間は76分でした💦


2026年9月28日月曜日

成年後見④ 2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

 


2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

ここ数回、成年後見人の役割や、後見・保佐・補助の違いについてご紹介してきました。

そして2026年、成年後見制度そのものを大きく見直す法律が成立しました。

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されています。


2026年9月27日日曜日

成年後見③ 成年後見・保佐・補助の違いは?判断能力によって何が変わる?

 


成年後見・保佐・補助の違いは?判断能力によって何が変わる?

成年後見制度について調べると、

「成年後見」
「保佐」
「補助」

という3つの言葉が出てきます。

「全部同じような制度では?」
「親の場合はどれになるの?」
「後見人と保佐人では何が違うの?」

と分かりにくく感じる方も多いと思います。

2026年9月現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、

後見・保佐・補助

の3つに分かれています。裁判所も、この3類型について本人の判断能力と支援する権限が異なる制度として案内しています。 

今回は、それぞれの違いをできるだけ分かりやすく説明します。


2026年9月26日土曜日

高齢の親の自宅をどうする?⑥ 親の自宅を売る・貸す・残す。どの方法が適切?

 


親の自宅を売る・貸す・残す。どの方法が適切?

「母が施設に入所して、実家が空き家になった。売却した方がいいのだろうか?」

「家を残しておきたいけれど、誰も住まないなら賃貸に出した方がいい?」

高齢の親の自宅をどうする?⑤ 親が元気なうちに、自宅について準備しておくこと

 


親が元気なうちに、自宅について準備しておくこと

「80代の母が一人暮らしをしている。今は元気だけれど、将来の自宅について何か準備しておいた方がいいの?」

「認知症になってからでは家を売却できないと聞いたけれど、元気なうちなら何ができる?」

「任意後見契約や家族信託という制度があるらしいけれど、どちらを利用すればいいの?」

高齢の親が自宅を所有している場合、将来の住まいや財産管理について考えておくことが大切です。

今は元気に生活していても、病気や転倒による入院、介護施設への入所などをきっかけに、自宅での生活を続けることが難しくなる場合があります。

また、認知症などによって判断能力が低下すると、自宅を売却するために成年後見制度などの利用が必要になることもあります。

前回までは、親が施設へ入所した場合や、認知症になった後の自宅売却について説明しました。

では、親が元気で、自分の財産について十分に判断できるうちであれば、どのような準備ができるのでしょうか。

今回は、高齢の親が元気なうちに自宅について確認しておきたいこと、任意後見契約や財産管理等委任契約、家族信託などの制度、将来の売却に備える方法について説明します。


① 83歳の母が元気だった頃に、何ができた?

これまでのシリーズで取り上げてきた家庭を考えてみましょう。

  • 母:83歳。芦屋市内に一戸建て住宅を所有

  • 長男:55歳。西宮市在住

  • 長女:52歳。神戸市在住

  • 父:10年前に死亡

母は長年、自宅で一人暮らしをしていました。

しかし、転倒による入院をきっかけに施設へ入所し、その後、認知症が進行しました。

現在は、自宅を売却することについて十分に判断できない状態になっています。

そこで長男と長女は、成年後見制度の利用を検討することになりました。

ところが、長男はふと考えました。

「母が元気だった頃に、何か準備しておけばよかったのではないか?」

例えば、母がまだ自宅で元気に生活していた頃です。

その時点では、母自身が将来の住まいや自宅の売却について判断できる状態にありました。

もし、その頃に家族で今後のことを話し合っていたら、違った対応ができた可能性があります。

ただし、親が高齢だからといって、必ず任意後見契約や家族信託などを利用しなければならないわけではありません。

まずは、本人の希望や財産状況を確認することから始めることが大切です。


② 最初に確認したいのは、親自身の希望

高齢の親の自宅について考える場合、まず確認したいのは、本人が今後どのような生活を望んでいるかということです。

例えば、次のような希望が考えられます。

  • できるだけ今の自宅に住み続けたい

  • 一人暮らしが難しくなったら施設に入りたい

  • 施設へ入所しても、自宅は残しておきたい

  • 自宅に戻れなくなった場合には売却してもよい

  • 自宅を売却した代金を施設費用に使いたい

  • 将来は子どもに自宅を相続してほしい

これらの希望によって、必要な準備は異なります。

例えば、母が「施設に入っても、できれば自宅へ戻りたい」と考えているのであれば、将来の売却だけでなく、自宅をどのように管理するかを考えておく必要があります。

一方、母が「もう住めなくなったら売却して、施設の費用に使ってほしい」と希望しているのであれば、売却に備えた準備を検討することになります。

ここで注意したいのは、子どもの希望と親の希望が必ずしも一致するとは限らないことです。

長男は自宅の売却を希望していても、母は長年暮らした家を残しておきたいと考えているかもしれません。

自宅は単なる不動産ではなく、本人が長年生活してきた場所です。

そのため、子どもが将来の相続を考えて自宅の処分を決めるのではなく、まず所有者である親自身の希望を確認することが重要です。


③ 自宅の名義や権利関係を確認しておく

親が元気なうちに確認しておきたいことの一つが、不動産の登記内容です。

例えば、母が長年住んでいる自宅について、子どもたちは当然に母の名義になっていると思っていたとします。

ところが、登記事項証明書を取得してみると、亡くなった父の名義が残っていたということも考えられます。

この場合には、まず父の相続について確認する必要があります。

また、母と父の共有名義になっている場合もあります。

自宅の売却などを検討する際には、誰が所有者なのか、共有者がいるのかを確認することが必要です。

そのため、次のような事項を調べておきましょう。

  • 土地と建物の登記名義人

  • 共有名義になっていないか

  • 亡くなった方の名義が残っていないか

  • 抵当権などの登記が残っていないか

  • 登記簿上の住所と現在の住所が一致しているか

特に、2026年4月1日からは、不動産所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されています。

所有者の住所や氏名に変更があった場合には、原則として変更日から2年以内に登記する必要があります。

また、2026年4月1日より前に住所などを変更していた場合にも、原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。

なお、検索用情報の申出によって、法務局が職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」という制度も始まっています。

親が施設に入所して住所を変更する場合などには、この制度も関係することがあります。

自宅の権利関係や登記の状況を早めに確認しておくことは、将来の売却や相続の準備にもつながります。


④ 自宅に関する書類を整理しておく

親が元気なうちに、自宅に関する重要書類の保管場所を確認しておくことも大切です。

例えば、次のような書類です。

  • 登記済証または登記識別情報通知

  • 不動産を購入したときの売買契約書

  • 固定資産税の納税通知書

  • 建築確認関係の書類

  • 建物の図面

  • 住宅ローンに関する書類

  • 火災保険などの契約書類

  • リフォームや修繕に関する資料

これらの書類が、将来の自宅売却や建物の管理に必要になる場合があります。

例えば、母が昔購入した自宅について、登記済証がどこにあるのか分からない場合です。

登記済証や登記識別情報通知を紛失していても、それだけで自宅を売却できなくなるわけではありません。

ただし、所有権移転登記の際には、本人確認情報の作成など、別の手続きが必要になる場合があります。

そのため、今のうちに書類の保管場所を確認しておくとよいでしょう。

また、自宅を売却することになった場合には、家財道具の整理も必要になります。

特に、古い写真や貴重品、重要な書類などについては、本人の希望を確認しながら整理することが大切です。


⑤ 施設へ入所した場合の生活費を考えておく

将来、自宅を売却するかどうかを判断する際には、親の財産や生活費の状況も重要になります。

例えば、母の収入が年金だけで、今後施設へ入所することになった場合です。

施設利用料や医療費などが毎月必要になります。

母の年金と預貯金で費用を十分に負担できるのであれば、急いで自宅を売却する必要がない場合もあります。

一方、施設費用を負担するために預貯金が不足する見込みであれば、自宅の売却を検討することも考えられます。

そのため、次のような事項を整理しておくとよいでしょう。

  • 年金などの収入

  • 預貯金の状況

  • 毎月の生活費

  • 医療費や介護費用

  • 固定資産税

  • 自宅の修繕費や維持管理費

  • 将来の施設費用

ただし、親の財産状況を子どもが一方的に調べてよいというわけではありません。

本人の了解を得て、必要な範囲で確認することが基本です。

また、親の預貯金は親自身の財産です。

将来の相続人だからといって、子どもが自由に使えるわけではありません。

自宅を売却するかどうかを考える際には、まず親自身の今後の生活を支えるために、どの程度の資金が必要になるのかを確認することが大切です。


⑥ 親が元気なうちに、自宅を売却しておく方法

将来の自宅について考える場合、親が元気なうちに売却するという方法もあります。

例えば、母が次のように考えている場合です。

「一戸建ては管理が大変になってきた。今のうちに売って、駅に近いマンションへ引っ越したい」

このような場合、母自身が売却の内容を理解し、判断できるのであれば、通常の不動産売買の手続きを進めることが考えられます。

また、施設への入所が具体的に決まっており、本人も自宅を売却したいと考えている場合には、入所に合わせて売却を検討することもできます。

ただし、将来認知症になるかもしれないという理由だけで、急いで売却する必要はありません。

例えば、母がまだ自宅での生活を希望している場合です。

このような場合には、住宅の安全性を確認したり、今後の管理方法を検討したりすることも考えられます。

重要なのは、本人が十分に判断できるうちに売却するという選択肢があることを知っておくことです。

将来の判断能力の低下に備えるための方法は、必ずしも何らかの契約を結ぶことだけではありません。

本人が希望するのであれば、元気なうちに住み替えや自宅の売却を検討することも一つの方法です。


⑦ 財産管理等委任契約で、子どもに管理を任せる方法

高齢の親が元気なうちに、財産管理について一定の事務を子どもなどに任せる方法として、財産管理等委任契約があります。

例えば、母は自分で物事を判断できますが、足腰が弱くなり、銀行や役所へ出向くことが難しくなった場合です。

このような場合、本人が信頼できる方と委任契約を締結し、必要な手続きを任せることが考えられます。

例えば、

  • 預貯金に関する一定の手続き

  • 公共料金などの支払い

  • 役所への届出

  • 自宅の管理に関する事務

  • 各種契約に関する手続き

などです。

ただし、委任契約を締結すれば、どのような行為でも自由にできるわけではありません。

代理人が行えることは、契約で定められた権限の範囲によります。

また、金融機関などでは、委任状や委任契約書があっても、所定の手続きや本人確認が必要になる場合があります。

特に不動産の売却については、本人の意思や代理権の有無などを慎重に確認する必要があります。

さらに、財産管理等委任契約は、将来の判断能力の低下に対応する任意後見契約とは別のものです。

一般の委任契約については、本人の判断能力が低下しただけで当然に終了するとは限りませんが、そのまま従来どおりに利用できるかは別の問題です。

本人が適切に監督できなくなった場合には、財産管理の安全性にも注意が必要になります。

財産管理等委任契約は、親が判断能力を有している間の事務を支援する方法として考える必要があります。


⑧ 任意後見契約で、将来の判断能力低下に備える

親が元気なうちに検討できる制度の一つが、任意後見契約です。

任意後見契約は、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる方に財産管理などを任せる契約です。

例えば、母が次のように考えている場合です。

「将来、認知症になって自分で財産の管理ができなくなったら、長男に手続きを任せたい」

このような場合、母と長男が任意後見契約を締結することが考えられます。

任意後見契約は、公正証書によって作成する必要があります。

また、契約を締結しただけで、すぐに任意後見人として活動できるわけではありません。

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、任意後見契約の効力が生じます。

そして、任意後見人は、契約で定められた代理権の範囲で、本人の財産管理などを行います。

例えば、契約の内容に応じて、次のような事務が考えられます。

  • 預貯金の管理

  • 生活費や施設費用の支払い

  • 介護施設への入所契約

  • 不動産の管理

  • 不動産の売却に関する手続き

ただし、不動産売却について適切な代理権が与えられていることが必要です。

また、任意後見人には任意後見監督人による監督があります。

そのため、任意後見契約を締結しておけば、将来どのような財産処分でも自由にできるというわけではありません。

任意後見契約を検討する際には、誰に任せるのか、どこまでの権限を与えるのかを十分に考える必要があります。


⑨ 財産管理等委任契約と任意後見契約は何が違う?

財産管理等委任契約と任意後見契約は、どちらも他人に財産管理などを任せるための契約ですが、役割が異なります。

財産管理等委任契約

主に、本人が判断能力を有している間に、財産管理などの事務を他人に任せるための契約です。

例えば、入院して銀行へ行けなくなったときに、一定の手続きを代理人に任せることが考えられます。

任意後見契約

将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ財産管理などを任せる人と権限を決めておく契約です。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。

この2つの契約を組み合わせる方法もあります。

例えば、母が元気な間は財産管理等委任契約によって一定の事務を長男に任せ、将来判断能力が不十分になった場合には任意後見契約に移行するという方法です。

このような契約の組み合わせは、一般に「移行型」と呼ばれています。

ただし、財産管理等委任契約と任意後見契約を組み合わせなければならないわけではありません。

また、家族による財産管理で問題が生じないように、代理権の範囲や管理状況の報告方法などを明確にすることも重要です。

本人の財産状況や必要な支援によって、どのような契約が適切かは異なります。


⑩ 家族信託で自宅の管理や売却に備える方法

将来の自宅の管理や売却に備える方法として、家族信託という仕組みもあります。

家族信託は、信託法に基づいて、本人の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ定めた目的に従って管理や処分を行う仕組みです。

例えば、母が元気なうちに、長男との間で自宅について信託契約を締結する場合です。

母が委託者となり、長男が受託者となります。

そして、母自身を受益者として、自宅を信託財産にする方法が考えられます。

この場合、信託契約の内容に従って、長男が自宅を管理したり、必要に応じて売却したりする仕組みを設けることができます。

例えば、将来母が施設に入所し、自宅へ戻る見込みがなくなった場合に、長男が信託契約に従って自宅を売却することを想定する方法です。

ただし、家族信託には注意点もあります。

まず、本人が信託契約の内容を理解して判断できることが必要です。

また、不動産を信託する場合には、受託者への所有権移転登記と信託の登記などが必要になります。

さらに、信託財産と受託者自身の財産は区別して管理しなければなりません。

信託契約の内容によっては、信託終了後の財産の帰属や税務上の問題についても検討する必要があります。

また、家族信託は財産管理の仕組みであり、介護施設への入所契約など、本人の生活に関するすべての法律行為を当然に代理できる制度ではありません。

家族信託は自宅の管理や売却に役立つ場合がありますが、すべての家庭に必要な制度ではありません。

信託する財産の内容や家族関係、契約後の管理方法などを十分に検討する必要があります。


⑪ 自宅を子どもの名義に変更しておく方法はどう?

高齢の親の自宅について、子どもから次のような提案が出ることがあります。

「母が元気なうちに、実家を私の名義に変更しておけばいいのでは?」

例えば、母の自宅を長男に贈与する場合です。

贈与が有効に成立すれば、自宅の所有権を長男に移すことができます。

しかし、単に名義を変更すれば、将来の問題がすべて解決するわけではありません。

まず、贈与税の問題があります。

親から子どもに不動産を贈与した場合、贈与税が課税されることがあります。

また、不動産取得税や登録免許税なども関係します。

さらに、贈与によって自宅の所有者が長男になった場合、母はその自宅の所有権を失うことになります。

そのため、母が引き続き自宅に住む場合には、居住についてどのような権利関係になるのかも確認する必要があります。

また、長男が母より先に亡くなった場合や、長男に債務の問題が生じた場合などには、新たな問題が発生する可能性もあります。

将来、認知症になるかもしれないという理由だけで、自宅を子どもに贈与することが適切とは限りません。

贈与を検討する場合には、税務面だけでなく、贈与後の所有権や親の居住についても慎重に考える必要があります。


⑫ 遺言書を作っておけば、自宅の売却もできる?

高齢の親が元気なうちに、遺言書を作成しておくことも考えられます。

例えば、母が次のように希望している場合です。

「私が亡くなったら、この自宅は長女に相続してほしい」

このような場合、遺言書によって、自分の死亡後の財産の承継について意思を示すことができます。

しかし、ここで注意したいことがあります。

遺言書は、原則として亡くなった後の財産の承継などについて定めるものであり、生前の自宅売却を子どもに任せるためのものではありません。

例えば、母が認知症になり、施設費用を確保するために自宅を売却する必要が生じた場合です。

母が遺言書を作成していたとしても、その遺言書だけで長女が母の自宅を売却できるわけではありません。

生前の財産管理と、死亡後の財産承継は別の問題だからです。

そのため、将来の自宅について考える場合には、次の2つを区別しておくことが重要です。

生前に自宅をどうするか

本人による売却、適切な代理人への委任、任意後見契約、家族信託などを検討します。

亡くなった後に自宅を誰に承継させるか

遺言書の作成などを検討します。

両方の問題を整理しておくことで、将来の財産管理と相続について考えやすくなります。


⑬ 家族で誰が対応するのかも決めておく

高齢の親の自宅については、法律上の契約だけでなく、家族の協力体制も重要になります。

例えば、母が一人暮らしをしており、長男と長女が別々の場所に住んでいる場合です。

今後、母が入院したり、施設に入所したりすることになれば、さまざまな対応が必要になります。

例えば、

  • 誰が母の様子を定期的に確認するのか

  • 病院や施設からの連絡を誰が受けるのか

  • 自宅の鍵を誰が管理するのか

  • 自宅の修繕や管理を誰が担当するのか

  • 重要な書類をどこに保管しているのか

  • 財産管理について誰が相談窓口になるのか

といったことです。

このような事項をあらかじめ話し合っておくだけでも、将来の負担を減らせる場合があります。

ただし、家族内で役割を決めたことと、法律上の代理権が与えられたことは別です。

例えば、長男を財産管理の担当者と決めたからといって、長男が当然に母の不動産を売却できるわけではありません。

また、子ども同士の間で、親の財産管理について意見が対立することもあります。

そのため、親自身の意思を確認し、誰に何を任せるのかを明確にしておくことが大切です。


⑭ 判断能力が少し低下している場合でも準備できる?

例えば、母に物忘れが増えてきたものの、まだ自宅について自分の希望を話せる場合です。

このような場合、任意後見契約などを締結できるのでしょうか。

認知症と診断されたことだけで、必ず契約できなくなるわけではありません。

ただし、契約の内容を理解し、判断するために必要な意思能力があることが前提です。

例えば、任意後見契約では、誰にどのような権限を与えるのか、将来どのような場合に契約の効力が生じるのかなどを理解できる必要があります。

また、家族信託についても、信託する財産や受託者の権限などを理解して判断できることが必要です。

そのため、本人の判断能力に不安がある場合には、医師の診断なども参考にしながら、契約が可能かどうかを慎重に検討する必要があります。

一方、すでに契約内容を理解して判断できない状態であれば、有効に新たな契約を締結することはできません。

このような場合には、成年後見制度などの利用を検討することになります。

認知症になる前でなければ絶対に準備できないというわけではありませんが、本人が十分に判断できるうちに検討しておく方が選択肢を広げやすくなります。


⑮ 成年後見制度の改正で、準備の仕方も変わる?

なお、成年後見制度については、2026年6月24日に改正法が公布されています。

この改正では、従来の後見・保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人に必要な範囲で制度を利用できるようにすることなどが予定されています。

また、必要な支援がなくなった場合には、家庭裁判所の判断によって制度の利用を終了できる仕組みも設けられます。

例えば、将来、不動産の売却など特定の法律行為について支援が必要になった場合に、必要な範囲で代理権を付与することが考えられます。

ただし、2026年10月時点では、成年後見制度の見直しに関する改正部分はまだ施行されていません。

そのため、現在は後見・保佐・補助の制度が適用されています。

また、今回の改正が施行されれば、任意後見契約が不要になるというわけではありません。

任意後見契約には、本人が判断能力を有しているうちに、将来の支援者や代理権の内容を決めておけるという特徴があります。

一方、法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が必要な支援について判断する制度です。

改正後も、それぞれの制度の役割を理解し、本人の事情に合った方法を検討することが必要になります。


⑯ この家庭では、どのような準備が考えられた?

最初の事例に戻ってみましょう。

母は83歳で、現在は認知症が進行し、介護施設で生活しています。

自宅を売却するために、成年後見制度の利用を検討している状況です。

では、母がまだ元気だった頃であれば、どのような準備ができたのでしょうか。

まず、母が今後も自宅に住み続けたいのか、それとも施設へ入所することになったら売却したいのかを確認することが考えられます。

次に、自宅の登記名義や重要書類の保管場所を確認します。

さらに、母の年金や預貯金などから、将来施設へ入所した場合の生活費を検討します。

そのうえで、母が自宅を売却したいと希望するのであれば、元気なうちに売却や住み替えを検討することもできます。

一方、将来必要になったときに自宅を売却したいのであれば、任意後見契約や家族信託などの利用を検討することも考えられます。

また、母が判断能力を有しているものの、外出が難しくなってきた場合には、一定の事務について財産管理等委任契約を利用する方法もあります。

ただし、これらの契約をすべて締結する必要はありません。

例えば、母の年金や預貯金が十分にあり、将来自宅を売却する必要がないのであれば、特別な契約を締結せず、本人の希望や家族の連絡体制を整理しておくだけでも意味があります。

今回の家庭では、まず母の希望と財産状況を確認し、将来の自宅売却に備えて法的な仕組みが必要かどうかを検討するという進め方が考えられます。


まとめ

高齢の親が元気なうちであれば、将来の自宅の管理や売却について、さまざまな準備を検討することができます。

ただし、親が高齢になったからといって、必ず任意後見契約や家族信託などを利用しなければならないわけではありません。

今回のポイントを整理すると、

  • まず親自身が将来の自宅についてどう考えているかを確認する

  • 不動産の登記名義や権利関係を確認しておく

  • 登記済証や固定資産税関係書類などの保管場所を確認する

  • 年金や預貯金、将来の施設費用などを整理する

  • 本人が希望する場合には、元気なうちに自宅を売却する方法もある

  • 財産管理等委任契約によって、判断能力がある間の事務を任せることができる

  • 任意後見契約によって、将来判断能力が不十分になった場合の支援者や代理権を決めておくことができる

  • 家族信託によって、自宅の管理や売却に備える仕組みを設けられる場合がある

  • 自宅を子どもに贈与する場合には、税金や所有権の移転について注意する

  • 遺言書は死亡後の財産承継に備えるものであり、生前の売却を任せるためのものではない

  • 家族内で役割分担を決めても、それだけで法律上の代理権が生じるわけではない

  • 判断能力が低下してからでは、利用できない契約がある

  • 成年後見制度の改正についても、今後の施行状況を確認する必要がある

ということになります。

高齢の親の自宅については、将来の管理や売却を心配するあまり、早く何かの契約を結ばなければならないと考えてしまうことがあります。

しかし、最初に必要なのは、必ずしも契約ではありません。

親がどのような生活を望んでいるのか、自宅を将来どうしたいのか、生活費や財産の状況はどうなっているのか。

こうしたことを家族で確認し、必要な情報を整理しておくことが大切です。

そのうえで、本人が希望する生活を実現するために、任意後見契約や家族信託などの仕組みが必要であれば、利用を検討することになります。

親が元気なうちに大切なのは、制度の利用を急ぐことではなく、本人の意思を確認し、将来どのような状況になっても対応できるように準備しておくことです。

参考資料

厚生労働省|任意後見制度とは

日本公証人連合会|任意後見契約

法務省|成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A

信託協会|信託の基本

国税庁|贈与税がかかる場合

法務省|住所等変更登記の義務化特設ページ

法務省|スマート変更登記について

法務省|成年後見及び遺言の制度の見直しについて

成年後見② 成年後見人は何をする人?できること・できないことを解説

 


成年後見人は何をする人?できること・できないことを解説

「成年後見人がついたら、本人のことを何でも代わりに決めるの?」

「施設への入所や預金の管理はしてもらえる?」

「病院の手術にも後見人が同意するの?」

成年後見制度について、このような疑問を持たれる方も多いと思います。

成年後見人は、認知症などによって判断能力が十分でない方のために、財産を管理したり、生活や療養に必要な契約を行ったりする人です。

一方で、成年後見人だからといって、本人に代わって何でもできるわけではありません。

今回は、2026年9月現在の制度を前提に、成年後見人の主な仕事と、できないことについて説明します。


2026年9月25日金曜日

高齢の親の自宅をどうする?④ 親の自宅を売るために成年後見制度を利用する場合

 


親の自宅を売るために成年後見制度を利用する場合

「認知症の母が施設に入所している。自宅を売却するためには、どんな手続きが必要なの?」

「成年後見人を選んでもらえば、すぐに実家を売却できる?」

高齢の親の自宅をどうする?③ 親が認知症になったら、自宅を売却できる?

 


親が認知症になったら、自宅を売却できる?

「施設に入所している母が認知症と診断された。もう実家は売れないの?」

「親が認知症でも、子どもが代わりに自宅を売却することはできる?」

高齢の親の自宅をどうする?② 親が施設に入所したら、空き家になった自宅はどうする?

 


親が施設に入所したら、空き家になった自宅はどうする?

「母が介護施設に入所することになったけれど、誰も住まなくなる実家はどうすればいいの?」

「施設の費用もかかるし、自宅を売却した方がいいのだろうか?」

成年後見① 親が認知症になったら自宅は売れる?成年後見が必要になるケース

 

「親が施設に入ることになったので、空き家になる実家を売りたい」

「自宅を売って、施設の入居費用や今後の生活費に充てたい」

親が高齢になってくると、このような問題が出てくることがあります。

ここで注意したいのが、親名義の不動産だからといって、子どもが自由に売却できるわけではないということです。

一方で、認知症と診断されたからといって、直ちに成年後見制度を利用しなければならないわけでもありません。

重要なのは、本人が不動産を売却することの意味や内容を理解し、自分で判断できる状態にあるかどうかです。

今回は、親が認知症になった場合の自宅売却と成年後見制度について説明します。


高齢の親の自宅をどうする?① 高齢の親が一人暮らし。自宅は今後どうすればいい?

 


高齢の親が一人暮らし。自宅は今後どうすればいい?

「80代の母が一人暮らしをしているけれど、いつまで今の家で生活できるだろう?」

「親が施設に入ったら、誰も住まなくなる実家はどうすればいいの?」

2026年9月24日木曜日

外国籍の方の相続手続き⑥ 外国籍の方の相続で必要になる翻訳文・宣誓供述書などの書類

 


外国籍の方の相続で必要になる翻訳文・宣誓供述書などの書類

「外国の証明書は、日本語に翻訳しないと相続手続きに使えないの?」

「宣誓供述書という書類が必要だと言われたけれど、どんなものなの?」

外国籍の方の相続手続き⑤ 外国籍の方が日本に不動産を持っていた場合の相続登記

 


外国籍の方が日本に不動産を持っていた場合の相続登記

「外国籍の父が亡くなったけれど、日本にある自宅の名義変更はどうすればいいの?」

「外国に住んでいる相続人でも、日本の不動産を相続できるの?」

連休も終わり。

 

連休も今日(日付変わって昨日)で終わり。

早いもので、今年も残すところ100日を切りました。

ついこの前まで暑さの真っただ中だったような気がしますが、夕方の空を見ると、少しずつ季節が進んでいるのを感じます。

最近はブログでも、相続登記や遺言についての記事が続いていましたので、今日は少しだけ日常の一枚を。

明日からまた通常運転です。


松岡司法書士事務所
芦屋市を中心に、相続・遺言・成年後見・死後事務・不動産登記などのご相談を承っています。

2026年9月23日水曜日

外国籍の方の相続手続き④ 韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続きと必要書類

 


韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続きと必要書類

「韓国籍の父が日本で亡くなったけれど、何から手続きを始めればいいの?」

「日本人の相続と同じように、遺産分割協議をすればいいの?」

外国籍の方の相続手続き③ 外国籍の方の相続人はどうやって確認する?戸籍がない場合の調査

 


外国籍の方の相続人はどうやって確認する?戸籍がない場合の調査

「韓国籍の父が亡くなったけれど、相続人はどうやって調べるの?」

「外国籍の人には日本の戸籍がないと聞いたけれど、どんな書類が必要?」

外国籍の方の相続手続き② 外国籍の方の相続では、どこの国の法律が適用される?

 


外国籍の方の相続では、どこの国の法律が適用される?

「韓国籍の父が日本で亡くなった場合、日本と韓国のどちらの法律が適用されるの?」

「日本に何十年も住んでいたのだから、日本の民法で相続できるのでは?」

外国籍の方の相続手続き① 外国籍の方が亡くなったら?日本での相続手続きの基本

 


外国籍の方が亡くなったら?日本での相続手続きの基本

「韓国籍の父が亡くなったけれど、日本で相続手続きはできるの?」

「日本に何十年も住んでいた外国籍の人の相続には、日本の法律が適用される?」

「外国籍の人には日本の戸籍がないけれど、相続人はどうやって調べるの?」

遺言④ 「遺言制度が変わります|押印不要・新しい『保管証書遺言』(デジタル遺言)とは?

 


遺言制度が変わります|押印不要・新しい「保管証書遺言」(デジタル遺言)とは?


ここ数回、自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度についてご紹介してきました。

そして2026年、遺言制度そのものを大きく見直す法律が成立しました。

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されています。

遺言制度については、大きく分けて、

・自筆証書遺言などの押印要件の見直し
・電子データなども利用できる新しい「保管証書遺言」
(デジタル遺言)の創設

などが行われます。

ただし、ここで注意が必要です。

2026年9月現在、これらの改正はまだ全面的には施行されていません。

今回は、「現在はどうなっているのか」と「今後どう変わるのか」を分けて説明します。


2026年9月22日火曜日

遺言③ 自筆証書遺言書保管制度とは?検認不要・通知制度・費用を解説

 


自筆証書遺言書保管制度とは?検認不要・通知制度・費用を解説

前回の記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介しました。

自筆証書遺言には、

「自分で作成した遺言書を、法務局で保管してもらう」

という方法もあります。

これが自筆証書遺言書保管制度です。

自宅で保管する自筆証書遺言には、紛失したり、相続人に発見されなかったり、書き換えられたりする心配があります。

法務局の保管制度を利用すると、遺言書の原本と画像データが法務局で保管され、さらに遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認も不要になります。

今回は、この制度のメリット、費用、申請方法、亡くなった後の通知について説明します。


2026年9月21日月曜日

遺言② 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?違い・費用・メリットを解説

 


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?違い・費用・メリットを解説

「遺言書を作っておこうと思うけれど、自分で書けばいいの?」

「公証役場で公正証書遺言にした方が安心?」

遺言を作ろうとすると、まず迷うのが自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかだと思います。

どちらも法律で認められた遺言の方式ですが、作り方、費用、保管方法、亡くなった後の手続きなどに違いがあります。

今回は、2026年9月現在の制度を前提に、それぞれの特徴を分かりやすく説明します。


2026年9月20日日曜日

遺言① 自筆証書遺言を見つけたらどうする?開封・検認・相続手続きの流れ

 


自筆証書遺言を見つけたらどうする?開封・検認・相続手続きの流れ

ご家族が亡くなった後、遺品を整理していると、

「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。

そんな場合、

「中を確認してもいいの?」
「家庭裁判所に持っていく必要がある?」
「このまま相続登記に使える?」

と迷われる方も多いと思います。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言の場合、まず確認したいのが「家庭裁判所での検認が必要な遺言書かどうか」です。

今回は、自筆証書遺言を見つけたときの注意点から、検認、その後の相続手続きまで説明します。


2026年9月19日土曜日

遺言書の付言事項とは?法的効力と書いておきたい内容

 


遺言書の付言事項とは?法的効力と書いておきたい内容

「遺言書には、財産の分け方以外のことも書いていいの?」

「長男に自宅を相続させる理由を、ほかの子どもたちに伝えておきたい」

昨日は、東大阪で打ち合わせ、その帰りに石切神社へ

 昨日は東大阪に終活全般の打ち合わせに行ってきました。



せっかく生駒のふもとまで来たので、近くにある石切劔箭神社(石切神社)に立ち寄ってお参り。

東大阪ももちろん業務範囲です。遠くなると交通費はいただいてます。

仕事で普段と違う場所へ行くと、その土地の雰囲気を感じられるのも出張のちょっとした楽しみです。

境内は平日でも参拝されている方が多く、独特の落ち着いた雰囲気がありました。

お百度参りでとても有名です。今日もたくさんの方がお百度参りされておられました。



最近は相続登記の記事が続いていたので、今日は少し仕事を離れた日常のお話です。

司法書士の仕事は、事務所の中で書類を作っているイメージが強いかもしれませんが、実際には依頼者の方との打ち合わせや書類の受け取りなどで、いろいろな場所へ出向くことがあります。体感的には外回り8割、事務2割くらい

松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区、兵庫県、大阪府への出張相談にも対応しており、今回のように少し離れた地域へ伺います。

打ち合わせも無事に終わり、お参りもできたので、いい一日になりました。

今日から今年はシルバーウィークで連休ですね。

終活全般について詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページもご覧ください。

松岡司法書士事務所のホームページはこちら

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相続・遺言・成年後見・死後事務・不動産登記などのご相談を承っています。



2026年9月18日金曜日

未支給年金は誰が受け取る?相続財産との違いと請求手続き

 


未支給年金は誰が受け取る?相続財産との違いと請求手続き

「父が亡くなったけれど、まだ振り込まれていない年金がある」

「亡くなった後に振り込まれた年金は、相続人で分けるの?」

相続登記④ 相続登記の過料を払えば終わり?払った後も登記は必要です

 相続登記の過料を払えば終わり?払った後も登記は必要です



2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。

正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

そこで、こんな疑問を持たれる方もいるかもしれません。

「過料を一度払ってしまえば、もう相続登記をしなくてもいいの?」

結論からいうと、そうではありません。

過料を支払っても、相続登記をする義務そのものがなくなるわけではありません。

今回は、相続登記の過料を支払った後はどうなるのか、分かりやすく説明します。

2026年9月17日木曜日

生命保険金は遺産分割の対象になる?受取人によって異なる取扱い

 


生命保険金は遺産分割の対象になる?受取人によって異なる取扱い

「父が亡くなり、長男が生命保険金を1,000万円受け取った」

「生命保険金も遺産なのだから、兄弟で分ける必要があるのでは?」

「生命保険金を受け取った人は、ほかの相続財産を相続できないの?」

相続登記③ 相続登記を放置するとどうなる?

 

相続登記を放置するとどうなる?2027年3月31日の期限と10万円以下の過料



「実家が亡くなった父の名義のままになっている」

「祖父が亡くなって何十年も経つけれど、相続登記をしていない」

という方もいらっしゃると思います。

以前は、相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありませんでした。

しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

さらに注意したいのは、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではないということです。

2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象になります。

今回は、相続登記をそのままにしておくとどうなるのか、期限や過料、相続人申告登記について説明します。

2026年9月16日水曜日

亡くなった人の借金はどうやって調べる?信用情報と相続財産の調査

 


亡くなった人の借金はどうやって調べる?信用情報と相続財産の調査

「父が亡くなったけれど、借金がなかったのか分からない」

「通帳には借金の返済らしい記録がないけれど、それだけで安心していいの?」

相続登記② 相続登記に必要な戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで必要?

 

相続登記に必要な戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで必要?

 相続登記の準備を始めると、

「亡くなった人の戸籍は、死亡したときのものだけではダメなの?」

「出生から死亡まで全部必要と言われたけれど、どういう意味?」

と疑問に思われる方も多いと思います。

相続登記では、単に亡くなったことを確認するだけではなく、誰が法律上の相続人なのか、ほかに相続人がいないかを確認する必要があります。

そのため、遺産分割や法定相続による一般的な相続登記では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって確認することになります。

今回は、相続登記で必要になる戸籍について、できるだけ分かりやすく説明します。



2026年9月15日火曜日

土地と建物の所有者が違う場合、相続登記はどうする?

 


土地と建物の所有者が違う場合、相続登記はどうする?

「父が亡くなったので実家の相続登記をしようとしたら、土地と建物の名義が違っていた」

「土地は父名義なのに、建物は祖父名義のままだった」

相続登記① 芦屋市で相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくら?登録免許税・報酬・必要書類を解説

 

親やご家族が亡くなり、不動産の名義を変更しなければならなくなったとき、

「相続登記を司法書士に頼むと、いくらくらいかかるのだろう?」

と気になる方は多いと思います。

相続登記にかかる費用は、大きく分けると

・司法書士への報酬
・登録免許税
・戸籍や証明書などの取得費用
・郵送費などの実費

があります。

相続登記では戸籍の収集も必要です。必要な戸籍についてはこちらで詳しく説明しています。

今回は、芦屋市で相続登記を検討されている方に向けて、費用の仕組みや必要書類、手続きの流れについて説明します。



相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続する方の名義へ変更する手続きです。

例えば、

「亡くなった父名義の自宅を母の名義にする」

「実家を長男が相続する」

といった場合に必要になります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となっており、まだ相続登記をしていない場合には、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。


相続登記には、どのくらい費用がかかる?

相続登記の費用は、

「司法書士報酬+登録免許税+戸籍等の実費」

で考えると分かりやすいと思います。

1.登録免許税

法務局へ相続登記を申請するときには、原則として登録免許税がかかります。

不動産の評価額にもよりますが、相続登記にかかる費用の中では、この登録免許税が最も大きな金額になるケースも少なくありません。

そのため、「司法書士に依頼すると高くなる」と思われることがありますが、相続する不動産の評価額が高い場合には、司法書士報酬よりも登録免許税の方が高くなることもあります。

登録免許税は司法書士の報酬ではなく、登記をする際に国へ納める税金です。

相続による所有権移転登記の場合、基本的には

固定資産評価額 × 0.4%

で計算します。

例えば、相続する土地・建物の固定資産評価額の合計が1,000万円なら、

1,000万円 × 0.4% = 4万円

が一つの目安になります。

固定資産評価額が2,000万円なら8万円、3,000万円なら12万円です。

ここでいう「固定資産評価額」は、実際の売却価格や不動産会社の査定価格とは違います。

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書などを見ると確認できる場合があります。

なお、一定の条件を満たす土地については、登録免許税が免税となる制度もあります。

2.司法書士への報酬

司法書士の報酬は全国一律ではありません。

相続登記といっても、

・不動産が何筆あるのか
・相続人が何人いるのか
・戸籍収集が必要か
・遺産分割協議書を作成する必要があるか
・何代も前から相続登記がされていないか
・不動産が複数の法務局の管轄にまたがっているか

などによって必要な作業が変わります。

そのため、松岡司法書士事務所では、まず現在の状況や資料を確認し、司法書士報酬、登録免許税、戸籍取得費用などを含めて費用の見通しをご説明しています。

「相談したら、そのまま依頼しなければならない」ということはありません。

費用や手続き内容をご確認いただいたうえで、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。

3.戸籍や証明書などの実費

相続登記では、相続関係を確認するため戸籍などが必要になります。

相続の内容によって異なりますが、例えば、

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・固定資産評価額が分かる資料

などを使用します。

戸籍が一つの市区町村だけでそろうとは限りません。

婚姻、離婚、転籍などがあると、複数の市区町村から戸籍を取り寄せることもあります。

戸籍収集をご自身で行うこともできますし、必要に応じて司法書士に依頼することもできます。


相続登記に必要な書類は?

具体的な必要書類は、どのように相続するかによって変わります。

例えば、遺産分割協議によって不動産を相続する場合には、一般的に、

・亡くなった方の戸籍
・相続人の戸籍
・不動産を取得する方の住民票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価額が分かる資料

などが必要になります。

遺言書がある場合には、必要書類が変わります。

そのため、最初からすべての書類をそろえていただく必要はありません。


相談するとき、何を持っていけばいい?

最初のご相談では、お手元にあるものだけで構いません。

例えば、

・固定資産税納税通知書
・登記識別情報や昔の権利証
・亡くなった方の戸籍
・遺言書
・相続人が分かるメモ

などがあれば、状況を確認しやすくなります。

「何もそろっていない」

「どの不動産が相続の対象なのか分からない」

という段階でも、登記内容などを確認しながら整理していくことができます。


相続登記の一般的な流れ

相続登記は、おおむね次のような流れで進みます。

① 不動産を確認する

まず、亡くなった方が所有していた土地や建物を確認します。

自宅だけだと思っていたところ、私道の持分や離れた場所の土地が登記されていることもあります。

② 戸籍を集めて相続人を確認する

必要な戸籍を集め、法律上の相続人を確認します。

③ 誰が不動産を相続するか確認する

遺言書がある場合はその内容を確認します。

遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議によって誰が不動産を取得するか決めることがあります。

④ 必要書類を作成する

必要に応じて遺産分割協議書などを作成します。

⑤ 法務局へ相続登記を申請する

書類がそろったら、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。

⑥ 登記完了

登記が完了すると、不動産の名義が相続した方へ変更されます。

昔亡くなった親や祖父母の名義のままでも手続きできる?

できます。

実際には、

「実家が何十年も亡くなった祖父の名義のまま」

というケースもあります。

ただし、長期間相続登記がされていない場合、その後に相続人が亡くなってさらに相続が発生していることがあります。

そうすると相続人の人数が増え、必要な戸籍や手続きも多くなることがあります。

「昔の相続だからもうできない」ということではありませんが、できるだけ早めに現在の登記名義を確認しておくことをおすすめします。


自分で相続登記することもできます

相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。

相続関係が比較的シンプルで、必要書類もそろっている場合には、ご自身で法務局へ申請することも可能です。

一方で、

・必要な戸籍が分からない
・相続人が多い
・不動産が複数ある
・何代も相続登記がされていない
・遺産分割協議書をどう作ればよいか分からない
・仕事などで平日に手続きをする時間がない

といった場合には、司法書士へ依頼することで負担を減らせることがあります。


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2026年9月14日月曜日

死後事務委任と遺言執行の担当者が別の場合に起こる実務上の難しさ

 人が亡くなった後の手続きには、大きく分けて「死後事務」と「遺産の承継に関する手続き」があります。



たとえば、葬儀、病院や施設への支払い、携帯電話や電気などの解約、住居の整理といったものは死後事務として行われます。

一方、預貯金の払戻しや遺贈、相続財産の管理などは、遺言がある場合には遺言執行者が中心となって進めることがあります。

この二つを同じ人や同じ事業者が担当している場合は、比較的情報をまとめやすいのですが、死後事務を行う担当者と、遺言執行者またはその代理人が別の場合、実務上は思った以上に調整が必要になります。

いままさに半年もかかって死後事務完了の通知がきたのにまさかのクレジットカードの明細が不明という茫然自失の状態です。相続人の弁護士にはせかされているのにさらに待たせることになってしまう状況😔請求内容開示請求断られたなら先に言えよって💦




一番大変なのは「お金の境目」です

特に問題になりやすいのが、亡くなった後に支払われた費用です。

たとえば、クレジットカードの引落しが死亡後に行われていたとしても、その中身が

・生前に利用した医療費
・入院中に購入した物品
・携帯電話の利用料
・死亡後も継続していたサービス料金
・端末代金などの分割払い

といったように混在していることがあります。

単に「死亡後に引き落とされたから死後事務費用」と判断できるわけではありません。

反対に、死亡前に発生した費用であっても、誰が立て替えて、どの口座から支払われ、その後どのように精算されたのかを確認しなければならないことがあります。

死後事務の担当者しか分からない情報がある

死後事務を実際に行った担当者には、

「どこへ連絡したか」
「何を解約したか」
「何を立て替えたか」
「どの請求を支払ったか」

という情報が集まっています。

ところが、遺言執行者側からすると、それらの情報が自動的に共有されるわけではありません。

領収書や請求書、クレジットカードの明細などが十分に整理されていなければ、後になって一つずつ確認することになります。

特に相続人や受遺者が複数いるケースでは、

「この支払いは誰が負担すべきものなのか」

を説明できる資料が必要になることがあります。

遺言執行者側は「説明できる状態」にしておく必要があります

遺言執行者やその代理人の立場では、

「死後事務の担当者が支払ったので、そのまま処理しました」

だけでは済まない場合があります。

後から相続人などから、

「これは何の支払いですか」
「なぜ遺産から支払われているのですか」
「死亡後の費用ではありませんか」

と尋ねられる可能性があるからです。

そのため、金額がそれほど大きくなくても、請求書や明細などの根拠資料を確認する必要があります。

これが担当者が分かれている場合の大きな負担の一つです。

役割分担自体が悪いわけではありません

もちろん、死後事務の担当者と遺言執行者が別であること自体に問題があるわけではありません。

むしろ、それぞれが専門分野を担当するという意味では合理的な場合もあります。

ただし、その場合には、

死後事務完了時に、領収書、請求書、利用明細、解約書類、立替金の一覧などを整理して引き継ぐことが非常に重要です。

「手続きが終わった」ということと、

「第三者にも説明できる状態になっている」

ということは、必ずしも同じではありません。

最後の資料整理が意外に重要です

死後事務では、葬儀や役所の手続き、ライフラインの解約など、目に見える手続きに意識が向きがちです。

しかし、その後に遺言執行や相続手続きが続く場合には、最後の資料整理まで含めて引継ぎをしてもらえると、その後の手続きがかなりスムーズになります。

実際の実務では、数か月前の引落しについて、

「これは何の支払いだったのか」

を後から調べるだけでもかなりの手間がかかります。

死後事務と遺言執行は別の手続きですが、実際にはかなり密接につながっています。

そのため、担当者が異なる場合ほど、お互いの業務範囲を明確にし、資料と情報をきちんと引き継ぐことが重要だと感じます。

もちろん、同一人物、同じ会社に任せるのが一番です。


詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページもご覧ください。


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芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、出張でのご相談にも対応しています。

相続した不動産の固定資産税は誰が払う?遺産分割前の取扱い

 


相続した不動産の固定資産税は誰が払う?遺産分割前の取扱い

「父が亡くなった後も、父名義で固定資産税の納税通知書が届いた」

「まだ遺産分割協議が終わっていないけれど、誰が固定資産税を払うの?」