2026年9月28日月曜日

成年後見④ 2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

 


2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

ここ数回、成年後見人の役割や、後見・保佐・補助の違いについてご紹介してきました。

そして2026年、成年後見制度そのものを大きく見直す法律が成立しました。

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されています。


今回の改正では、現在の

後見・保佐・補助

という3つの制度を見直し、後見と保佐を廃止して、補助制度に一元化することが大きな柱となっています。法務省も、本人にとって必要な範囲で制度を利用できる仕組みに変えることを今回の改正のポイントとして説明しています。 

ただし、2026年9月現在、この新制度はまだ施行されていません。

今回は、現在の制度と改正後の制度がどう変わるのかを説明します。

まず、現在はまだ「後見・保佐・補助」の3種類です

2026年9月現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、

後見・保佐・補助

の3つに分かれています。

判断能力が欠けているのが通常の状態であれば後見、著しく不十分なら保佐、不十分であれば補助、という形です。

前回の記事では、この3つの違いについて詳しく説明しました。


「成年後見・保佐・補助の違いは?」

今回の改正後は、この仕組みが大きく変わります。

なぜ成年後見制度を変えるの?

現在の制度では、判断能力の程度によって類型が決まり、その類型に応じて後見人等の権限もある程度自動的に決まります。

例えば成年後見人には、本人の財産に関する広い代理権や取消権があります。

しかし、

「必要なのは不動産の売却だけ」

「預貯金の管理だけ手伝ってほしい」

といった場合でも、広い範囲の制度を利用することになるケースがあります。

法務省は、このような現在の制度を見直し、本人が必要とする支援内容に応じて制度を利用できる仕組みへ変えると説明しています。 

「後見」と「保佐」が廃止されます

改正後は、現在の後見制度と保佐制度が廃止されます。

そして、精神上の理由によって判断能力が不十分な方について、基本的に補助制度を利用する仕組みに一本化されます。 

つまり、

現在
後見・保佐・補助から、

改正後
補助を中心とした制度へ変わります。

ただし、単に「今の補助だけを残す」という意味ではありません。

補助制度そのものが拡張され、本人に必要な支援内容に応じて権限を組み合わせる仕組みになります。

判断能力ではなく「何を支援する必要があるか」を重視

改正後の大きな考え方は、

判断能力の程度だけで制度を決めるのではなく、本人がどのような支援を必要としているか

を重視することです。

例えば、

不動産の売却についてだけ代理してほしい。

大きな財産処分については補助人の同意が必要にしたい。

預貯金の管理など特定の手続だけ代理してほしい。

といったように、必要な範囲で家庭裁判所が権限を設定する仕組みになります。

法務省は、改正後の制度について、必要とする支援内容に応じて、代理権、同意権・取消権などを選択する仕組みとして整理しています。 

補助人に「特定の代理権」を与えることができます

改正後も、本人に代わって契約などを行う必要がある場合には、家庭裁判所が補助人に特定の法律行為について代理権を与えることができます。

例えば、

「この不動産の売却について代理する」

「この金融機関での手続について代理する」

というように、必要な行為を限定して権限を付与する仕組みです。

現在の成年後見人のように、原則として広い代理権を最初から与えるのではなく、本人に必要な範囲で権限を設定する方向になります。 

「同意権・取消権」も必要な範囲で設定

本人が重要な財産行為をするときに、補助人の同意を必要とする仕組みもあります。

例えば、不動産の処分や借金など、大きな財産上の行為について、

「補助人の同意が必要」

と家庭裁判所が決めることができます。

本人が同意を得ずに行った場合には、その行為を取り消すことができる仕組みです。

こちらも、本人の状態や必要性に応じて範囲を決めることになります。 


判断能力を欠く状態の方には「特定補助人」

では、現在の成年後見に当たるような、判断能力を欠いているのが通常の状態の方はどうなるのでしょうか。

改正後には、一定の場合に「特定補助人」を付ける仕組みが新たに設けられます。

特定補助人には、本人が行った重要な財産上の行為を取り消す権限などが与えられます。 

つまり、後見という名称はなくなりますが、判断能力が大きく低下している方について必要な保護をなくすわけではありません。

その方に必要な支援の範囲を家庭裁判所が決める制度へ変わります。

「一度始めたら原則ずっと」も見直されます

現在の成年後見制度について、

一度成年後見が始まると、申立ての目的となった手続が終わっても原則として続く

という点は、利用をためらう理由の一つになっています。

今回の改正では、家庭裁判所が、

支援の必要がなくなったと認める場合には、補助に関する各審判を取り消すことができる

仕組みが設けられます。 

そのため、

「必要なときに必要な範囲で利用し、必要がなくなれば終了する」

という方向へ制度が変わります。

これは今回の改正のかなり大きなポイントだと思います。


本人の意思を確認することもより重視されます

成年後見制度は、本人のための制度です。

改正法では、補助人が事務を行う際、

本人の心身の状態に応じて、適切な方法で本人の意向を把握するよう努める

ことも規定されています。 

本人に代わって何でも決めるのではなく、

「本人はどうしたいのか」

を確認しながら支援することが、これまで以上に制度上重視されます。


任意後見制度も一部変わります

今回の改正では、法定後見だけではなく任意後見制度についても見直しがあります。

現在は任意後見契約が発効すると、任意後見監督人が選任されます。

改正後は、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認める場合には、監督人を選任しないことができる仕組みも設けられます。 


今利用している成年後見はどうなる?

「すでに成年後見人が付いている場合、制度が変わったら突然終了するの?」

と思われるかもしれません。

そうではありません。

施行日前に後見開始や保佐開始の審判を受けている方については、原則として現在の制度を引き続き適用する経過措置が設けられています。

一方で、本人などから請求することによって、改正後の補助制度へ移行したり、後見・保佐の審判を取り消したりできる仕組みも設けられています。 

そのため、制度施行日にすべての成年後見が一斉に補助へ切り替わるわけではありません。


新しい制度はいつから始まる?

成年後見制度の改正法は、2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されています。

ただし、成年後見制度の見直しについては、

公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日

に施行されます。 

したがって、2026年9月現在はまだ施行されていません。

今、家庭裁判所へ成年後見制度の申立てをする場合には、現在の後見・保佐・補助

の制度を利用することになります。


改正まで成年後見を待った方がいい?

新しい制度が始まると聞くと、「それなら改正まで待った方がいいのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、これはケースによります。

例えば、

「親名義の不動産を売らなければ施設費が払えない」

「預金を動かせず生活費の支払いに困っている」

「遺産分割をしなければならない」

といった状況であれば、新制度の施行まで何年も待つことが現実的とは限りません。

今必要な支援があるのであれば、現在利用できる制度で対応することを検討する必要があります。

一方、まだ本人に十分な判断能力があり、将来への備えを考えている段階なら、任意後見や財産管理などを含めて今後の制度改正も踏まえて検討することができます。

今回の改正で一番大きく変わること

今回の制度改正を一言で表すなら、「本人を制度に当てはめる」仕組みから、「本人に必要な支援を選ぶ」仕組みへという変化だと思います。

現在は判断能力の程度によって後見・保佐・補助を選びます。

改正後は、補助制度を中心に、何を支援する必要があるのかを個別に考える制度へ変わります。

成年後見制度をより本人中心の制度にするための大きな見直しといえます。

芦屋市で成年後見についてお悩みの方へ

松岡司法書士事務所では、芦屋市を中心に、西宮市・神戸市東灘区などで成年後見に関するご相談を承っています。

「今の制度で成年後見を申し立てるべきなのか」

「制度改正まで待った方がいいのか」

「親の不動産や預金の手続きを進めたい」

「まだ元気なうちに任意後見を考えておきたい」

という段階からでもご相談いただけます。

2026年9月現在はまだ現行制度が適用されていますので、現在利用できる制度と今後の改正内容を分けながら、必要な方法を整理していきます。

初回相談は無料です。

ご自宅・病院・施設などへの出張相談にも対応しています。

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