子どものいない方の遺言 全6回

 


子どものいない方の遺言 全6回まとめ・目次

「夫婦二人で暮らしているけれど、子どもはいない」

「独身で、財産を誰に引き継いでもらうか考えている」

「兄弟姉妹とは疎遠なので、お世話になった人に財産を残したい」

子どもがいない方の場合、亡くなった後の財産が誰に引き継がれるのか、分かりにくいことがあります。

配偶者がいても、父母や兄弟姉妹などが相続人になる場合があり、遺言書を作っておくことが大切になるケースもあります。

このシリーズでは、相続人の確認から、財産を残す相手の選び方、予備的遺言、遺言執行者まで、全6回に分けて解説しています。

気になるタイトルをクリックすると、それぞれの記事に移動できます。


子どものいない方の遺言|全6回の記事一覧

第1回 独身で子どもがいない人が亡くなったら、財産は誰のものになる?

独身で子どもがいない場合、誰が相続人になるのでしょうか?

父母、兄弟姉妹、甥・姪への相続や、相続人がいない場合の財産の行き先について説明します。

第2回 子どもがいない夫婦は遺言が必要?配偶者と兄弟姉妹の相続

子どもがいない夫婦では、残された配偶者がすべての財産を相続するとは限りません。

父母や兄弟姉妹との相続関係や、遺言書を作成しておく意味を紹介します。

第3回 兄弟姉妹や甥・姪に財産を残したくない場合、どうすればいい?

長年交流のない兄弟姉妹や甥・姪に財産を残したくない場合、どのような方法があるのでしょうか?

遺言書の役割や、兄弟姉妹には遺留分がないことなどについて説明します。

第4回 お世話になった人や団体に財産を残したいときは?

友人や内縁のパートナー、公益法人や福祉団体など、法定相続人以外の相手に財産を残したい場合について紹介します。

遺言書による遺贈の仕組みや注意点を説明します。

第5回 財産を残す相手が先に亡くなったら?予備的遺言の重要性

遺言書で財産を残すと決めた相手が、自分より先に亡くなってしまったらどうなるのでしょうか?

そのような場合に備え、次に財産を渡す相手を定めておく「予備的遺言」について解説します。

第6回 一人暮らしの方が遺言を作るとき、遺言執行者は誰に頼む?

遺言書を作成しても、亡くなった後に誰がその内容を実現するのでしょうか?

遺言執行者の役割や、誰に依頼できるのか、指定するときの注意点について紹介します。


子どもがいない方の遺言について

子どもがいない方が遺言書を作成する場合には、財産を誰に引き継いでほしいのかだけでなく、その内容を誰が実行するのか、財産を受け取る人が先に亡くなった場合にはどうするのか、といった点も考えておくことが大切です。

また、配偶者や父母、兄弟姉妹など、家族関係によって相続人や遺留分の有無も異なります。

まずは自分の場合に誰が相続人になるのかを確認し、希望に合った遺言内容を検討しましょう。

▶ 子どもがいない方の遺言について|松岡司法書士事務所

※相続人や遺言書の効力、必要な手続きは個別の事情によって異なります。