2026年10月17日土曜日

子どものいない方の遺言② 子どもがいない夫婦は遺言が必要?配偶者と兄弟姉妹の相続

 


子どもがいない夫婦は遺言が必要?配偶者と兄弟姉妹の相続

「夫婦二人で暮らしているけれど、子どもはいない」

「夫が亡くなったら、自宅は当然に妻のものになると思っていた」

「夫の兄弟姉妹とは、ほとんど付き合いがない」

このようなご夫婦もいらっしゃると思います。

長年二人で生活し、住宅ローンを返済しながら自宅を守ってきた場合、どちらかが亡くなったときには、残された配偶者がそのまま財産を引き継ぐと考えるのも自然なことでしょう。

ところが、法律上は必ずしもそうなりません。

子どもがいない夫婦では、亡くなった方の父母や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

今回は、子どもがいないご夫婦の相続と、遺言書を作成しておく意味について整理します。


① 子どもがいなければ、夫婦の財産はすべて配偶者のもの?

例えば、夫婦二人で暮らしていて、子どもがいない場合です。

夫名義の自宅と預貯金があり、夫が亡くなったとします。

このとき、妻が必ずすべての財産を相続できるとは限りません。

なぜなら、夫の父母や兄弟姉妹が相続人になる場合があるからです。

民法では、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人については一定の順位が定められています。

子どもなどの直系卑属がいない場合には、まず父母・祖父母などの直系尊属が相続人となるかを確認します。

そして、相続人となる直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、子どもがいない夫婦では、残された配偶者と亡くなった方の親族が共同相続人になることがあります。


② 夫の両親が生きている場合は?

まず、夫の父母が健在の場合を考えてみましょう。

【具体例】

  • 夫が死亡

  • 妻は健在

  • 子どもはいない

  • 夫の父母は健在

この場合、相続人となるのは妻と夫の父母です。

法定相続分は次のとおりです。

相続人法定相続分
妻3分の2
夫の父6分の1
夫の母  6分の1

夫に兄弟姉妹がいても、父母が相続人となるため、原則として兄弟姉妹は相続人になりません。

また、夫の父母がすでに亡くなっていても、祖父母などの直系尊属が存命であれば、そちらが相続人となる場合があります。

つまり、子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではないのです。


③ 夫の両親も祖父母も亡くなっていた場合は?

次に、夫の父母・祖父母などの直系尊属が全員亡くなっている場合です。

夫に兄と妹がいたとします。

この場合、相続人は次の3人になります。

  • 妻

  • 夫の兄

  • 夫の妹

法定相続分は次のとおりです。

相続人法定相続分
妻4分の3
夫の兄8分の1
夫の妹8分の1

妻が4分の3を相続しますが、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹の相続分です。

長年交流がなくても、法律上の兄弟姉妹であれば相続人になることがあります。

なお、兄弟姉妹が夫より先に亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人になる場合もあります。


④ 自宅が夫名義だった場合はどうなる?

ここが実際の生活に大きく関係するところです。

例えば、夫婦が長年暮らしてきた自宅が、夫の単独名義だったとします。

夫が亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹だった場合です。

遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

妻が自宅を単独で取得したいと思っても、ほかの相続人との話し合いが必要になるのです。

例えば、夫の遺産が次のとおりだったとします。

  • 自宅:2,000万円

  • 預貯金:400万円

  • 遺産合計:2,400万円

相続人が妻と夫の兄弟姉妹であれば、法定相続分による計算では、

  • 妻:1,800万円

  • 兄弟姉妹全体:600万円

となります。

もちろん、実際の遺産分割では、必ずこの金額どおりに現金を分けるわけではありません。

相続人全員が合意すれば、妻が自宅と預貯金をすべて取得することも可能です。

しかし、兄弟姉妹が法定相続分に応じた取得を希望した場合には、協議が難航する可能性もあります。

特に、財産の大部分が自宅で、預貯金が少ない場合には、どのように分けるかが問題になりやすいでしょう。


⑤ 妻に全財産を相続させる遺言書があれば?

では、夫が生前に、

「私の有する一切の財産を妻に相続させる」

という趣旨の遺言書を作成していた場合はどうでしょうか。

このような遺言が有効に成立していれば、妻が遺言の内容に従って財産を取得することができます。

原則として、夫の兄弟姉妹との遺産分割協議によって取得者を決め直す必要はありません。

そして、ここで重要なのが遺留分です。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、夫の兄弟姉妹が相続人となる場合に、妻に全財産を相続させるという遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

子どもがいない夫婦にとって、遺言書が重要になる大きな理由の一つです。


⑥ 夫の父母が生きている場合は遺留分に注意

ただし、夫の父母などが相続人になる場合には事情が異なります。

父母などの直系尊属には遺留分があります。

例えば、相続人が妻と夫の父母である場合、遺留分の割合は原則として、

相続人遺留分
妻       3分の1
夫の父母全体6分の1

となります。

そのため、妻に全財産を相続させるという遺言書があっても、夫の父母から遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

もっとも、遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、そのことだけで当然に無効になるわけではありません。

遺留分侵害額請求は、権利を有する方が行使することによって問題になるものです。

兄弟姉妹が相続人となる場合と、父母が相続人となる場合では、遺言書を作成するときの注意点が異なるのです。


⑦ 夫婦で一緒に1通の遺言書を作れる?

「夫婦二人とも遺言書を作っておきたい」

という場合もあるでしょう。

例えば、

  • 夫は、妻に全財産を相続させたい

  • 妻は、夫に全財産を相続させたい

という場合です。

この場合、それぞれが遺言書を作成することになります。

日本の民法では、2人以上の者が同一の証書で遺言することは禁止されています。

そのため、夫婦であっても、1通の遺言書に二人の遺言をまとめることはできません。

夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書を、それぞれ作成します。

内容を相談しながら準備することはできますが、遺言書そのものは別々に作成する必要があります。


⑧ 配偶者が先に亡くなることも考えておく

遺言書を作成するときには、もう一つ考えておきたいことがあります。

それは、財産を残したい配偶者が、自分より先に亡くなる可能性です。

例えば、夫が妻に全財産を相続させるという遺言を作成した後、妻が先に亡くなった場合です。

そのまま夫が亡くなると、妻に財産を取得させるという部分について、遺言どおりに実現できなくなります。

このような場合に備え、配偶者が先に亡くなっていたときの財産の行き先を、あらかじめ遺言書に定めておく方法があります。

これを一般に予備的遺言と呼ぶことがあります。

子どもがいないご夫婦では、配偶者が亡くなった後の財産の行き先まで考えておくことも大切です。


⑨ 遺言書を作成するときに確認しておきたいこと

子どもがいないご夫婦が遺言書を作成する際には、次のような点を確認しておきたいところです。

1.現在の相続人は誰になるか

父母や祖父母などの存命状況、兄弟姉妹や甥・姪との関係を確認します。

2.自宅の名義は誰になっているか

夫婦の共有名義なのか、夫または妻の単独名義なのかによって、遺言の対象となる財産が異なります。

3.残された配偶者の生活に必要な財産は何か

自宅や生活費となる預貯金など、配偶者が安心して生活を続けるために必要な財産を整理します。

4.遺留分を有する相続人がいるか

父母などが相続人となる場合には、遺留分にも配慮します。

5.遺言執行者を指定するか

預貯金の払戻しなど、遺言の内容を実現するための手続きについても考えておきます。


まとめ

子どもがいない夫婦では、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。

今回のポイントを整理すると、

  • 子どもがいなくても、父母や兄弟姉妹などが相続人になることがある

  • 配偶者と父母が相続人なら、法定相続分は配偶者3分の2、父母全体3分の1

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体4分の1

  • 自宅が亡くなった方の名義であれば、遺産分割協議が必要になる場合がある

  • 兄弟姉妹には遺留分がない

  • 父母などには遺留分があるため注意が必要

  • 夫婦であっても遺言書はそれぞれ別々に作成する

  • 配偶者が先に亡くなる場合も考えておく

ということになります。

長年一緒に暮らしてきた夫婦であっても、相続に関する法律上の取扱いが、二人の希望どおりになるとは限りません。

特に、自宅を残された配偶者に引き継いでほしいと考えている場合には、早めに遺言書の作成を検討しておきたいですね。

子どもがいない方の遺言については、こちらのページでも紹介しています。

▶ 子どもがいない方の遺言について(松岡司法書士事務所)