遺言 全4回

 


遺言 全4回

「遺言書を作っておいた方がいいのかな?」

「自分で書く遺言書と、公証役場で作る遺言書は何が違うの?」

「亡くなった家族の遺言書が見つかったら、どうすればいい?」

遺言については、作成するときだけでなく、亡くなった後の手続きについても、わからないことが多いのではないでしょうか。

また、遺言制度については法改正の動きもあり、今後の制度にも関心が集まっています。

このシリーズでは、自筆証書遺言の検認、公正証書遺言との違い、法務局の遺言書保管制度、2026年の制度改正について、全4回にわたってご紹介しました。

各記事を一覧にまとめましたので、気になるところからご覧ください。


遺言シリーズ・全4回

第1回 自筆証書遺言を見つけたらどうする?開封・検認・相続手続きの流れ

亡くなった家族の遺品を整理していたら、遺言書が見つかった。

そんなとき、すぐに封筒を開けて内容を確認してもよいのでしょうか。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言について、封印された遺言書の取扱いや家庭裁判所での検認、その後の相続手続きについて解説しています。

また、検認が不要な遺言書についてもご紹介しています。

▶ 第1回の記事を読む|遺言書の開封と検認

第2回 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?違い・費用・メリットを解説

遺言書を作成しようと思ったとき、まず迷うのが作成方法ではないでしょうか。

自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言。

どちらも法律で認められた遺言の方式ですが、作成方法や費用、保管方法、亡くなった後の手続きなどに違いがあります。

それぞれのメリットや注意点について、わかりやすく比較しています。

▶ 第2回の記事を読む|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

第3回 自筆証書遺言書保管制度とは?検認不要・通知制度・費用を解説

自分で書いた遺言書を、自宅ではなく法務局で保管してもらえる制度があることをご存じでしょうか。

それが「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを減らすことができ、亡くなった後の家庭裁判所での検認も不要になります。

保管制度のメリットや利用方法、費用、相続人などへの通知制度について解説しています。

▶ 第3回の記事を読む|自筆証書遺言書保管制度

第4回 遺言制度が変わります|押印不要・新しい「保管証書遺言」(デジタル遺言)とは?

2026年の法改正では、遺言制度についても見直しが行われます。

自筆証書遺言などの押印要件の見直しや、電子データを利用する新しい遺言の方式などが取り上げられています。

これまでの遺言制度と何が違うのか。

また、改正された制度はいつから利用できるのか。

記事では、従来の制度と改正後の制度を区別しながら解説しています。

※改正制度には未施行の部分があるため、実際に遺言書を作成する際には、その時点で施行されている制度を確認する必要があります。

▶ 第4回の記事を読む|2026年の遺言制度改正


まとめ

遺言書は、自分の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいのか、その意思を残すための大切な手段です。

ただし、遺言書には法律で定められた方式があり、書き方や保管方法によって、亡くなった後に必要となる手続きも変わります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の保管制度など、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った方法を考えることが大切です。

また、せっかく遺言書を残しても、亡くなった後に発見されなかったり、内容が不明確だったりすると、思いどおりの手続きが進まない場合もあります。

遺言書は、作成することだけでなく、亡くなった後にその内容をきちんと実現できるようにしておくことも大切ですね。

このシリーズが、遺言について考える際の参考になれば幸いです。