親が誰かの連帯保証人になっていた!子どもにも責任がある?
「亡くなった父が、友人の借金の連帯保証人になっていたことが分かった」
「父自身の借金ではないのに、子どもが返済しなければならないの?」
兵庫県芦屋市の司法書士・松岡文和のブログです。相続や遺言、成年後見、死後事務、不動産登記など、身近な法律や手続きについてわかりやすく紹介しています。日々の仕事のことや、ちょっとした出来事なども気ままに綴っています。
相続放棄をしようと思っても、
「自分で家庭裁判所に手続きできるの?」
「司法書士にお願いしたら、費用はいくらかかる?」
「そもそも何の書類を集めればいいの?」
と、わからないことも多いのではないでしょうか。
相続放棄は、ご自身で手続きすることもできますが、司法書士に書類の作成を依頼することもできます。
今回は、相続放棄に必要な費用や書類、司法書士に依頼した場合の手続きの流れについてご紹介します。
親が亡くなった後、銀行口座からお金を引き出してしまった。
その後になって借金が見つかり、「相続放棄をしたいけど、もうできないの?」と心配になることがあります。
また、葬儀費用を亡くなった方の預金から支払った場合や、遺品整理をした場合はどうなるのでしょうか。
実は、相続放棄を考えているときには、亡くなった方の財産の扱いに注意が必要なんです。
今回は、相続放棄ができなくなる可能性のある行為についてご紹介します。
「親が亡くなってから、もう3か月以上経っているんですが、相続放棄はできませんか?」
相続放棄について、よく問題になるのがこの「3か月」という期限です。
相続放棄には期限があると聞いたことはあっても、いつから3か月なのか、正確には知らない方も多いのではないでしょうか。
実は、必ずしも亡くなった日から3か月というわけではありません。
今回は、相続放棄の期限について、少し詳しくご紹介します。
親が亡くなった後、財産を調べていたら借金が見つかった。
そんなとき、「親の借金も子どもが返さなければならないの?」と不安になる方もいらっしゃると思います。
実は、相続するのは預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も、原則として相続の対象になります。
そこで知っておきたいのが「相続放棄」という制度です。
今回は、相続放棄の基本的な仕組みと注意点についてご紹介します。