2026年10月25日日曜日

相続放棄② 相続放棄は3か月以内?期限はいつから数える?



相続放棄は3か月以内?期限はいつから数える?

「親が亡くなってから、もう3か月以上経っているんですが、相続放棄はできませんか?」

相続放棄について、よく問題になるのがこの「3か月」という期限です。

相続放棄には期限があると聞いたことはあっても、いつから3か月なのか、正確には知らない方も多いのではないでしょうか。

実は、必ずしも亡くなった日から3か月というわけではありません。

今回は、相続放棄の期限について、少し詳しくご紹介します。


相続放棄の期限は原則3か月

民法では、相続人は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続を承認するか、放棄するかなどを決めることになっています。

この3か月を「熟慮期間」といいます。

少し難しい表現ですが、簡単にいうと、次の2つを知ったときが基準になります。

  • 亡くなった方が死亡したこと

  • その死亡によって、自分が相続人になったこと

例えば、同居していた父親が亡くなり、その日に子どもが死亡の事実を知った場合です。

その子どもが相続人になることも知っていれば、原則として、その時点を基準に3か月の期間を計算することになります。

一方、亡くなったことをずっと知らなかった場合などには、事情が異なります。

死亡日がそのまま相続放棄の期限の起算点になるとは限らないんですね。


亡くなったことを後から知った場合は?

例えば、長年疎遠だった父親が亡くなっていたことを、半年後に親族からの連絡で初めて知ったとします。

その連絡によって、自分が相続人になったことも初めて知ったのであれば、原則として、その時点から3か月の期間が始まります。

つまり、亡くなってから半年が経過していても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではありません。

ただし、いつ死亡を知ったのか、いつ自分が相続人になったことを知ったのかが重要になります。

死亡から3か月以上経過している場合には、家庭裁判所から事情の説明や資料の提出を求められることもあります。

そのため、死亡の事実を知ったきっかけとなる手紙や通知書などがあれば、保管しておいた方がよいでしょう。


後から相続人になった場合はどうなる?

相続放棄では、相続人の順位によっても期限の考え方が変わります。

例えば、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人になります。

しかし、子ども全員が相続放棄すると、亡くなった方の父母などが次の順位の相続人になる場合があります。

さらに、父母なども相続人とならない場合には、兄弟姉妹が相続人になることもあります。

このような場合、後順位の相続人は、亡くなったことを知っていたとしても、それだけで直ちに熟慮期間が始まるわけではありません。

先順位の相続人が相続放棄したことなどにより、自分が相続人になったと知った時点が重要になります。

親族の誰かが亡くなったからといって、すべての親族について一斉に3か月の期限が始まるわけではないのです。


亡くなってから何年も経って借金が見つかったら?

ここは特に気になるところではないでしょうか。

例えば、父親が亡くなって1年以上経ってから、突然、債権者から借金の返済を求める通知が届いた場合です。

「そんな借金があったなんて知らなかった!」

ということもあるかもしれません。

では、死亡から3か月以上経っているので、もう相続放棄はできないのでしょうか。

実は、一定の事情がある場合には、3か月を経過していても相続放棄が認められる可能性があります。

最高裁判所の判例では、相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などについて、熟慮期間の起算点を例外的に考える判断が示されています。

例えば、亡くなった方と長年交流がなく、財産の有無を調べることが著しく困難だったような事情が問題になります。

ただし、「借金を知らなかった」という理由だけで、必ず期限が延びるわけではありません。

相続財産の状況や、亡くなった方との関係、財産を調査できたかどうかなど、個別の事情によって判断が異なります。

借金を後から知った場合でも、当然にその日から新たな3か月が始まると考えるのは危険です。

また、家庭裁判所で申述が受理されても、その相続放棄の効力が後に争われる可能性はあります。

死亡から長期間経過している場合には、慎重な判断が必要になります。


3か月以内に財産の調査が終わらない場合は?

亡くなった方の財産がすぐに把握できるとは限りません。

銀行口座が複数あったり、借入先がわからなかったり、不動産の有無を確認する必要があったり。

調査している間に、あっという間に3か月が経ってしまうことも考えられます。

そのような場合には、家庭裁判所に**「相続の承認又は放棄の期間の伸長」**を申し立てる制度があります。

これは、相続を承認するか放棄するかを判断するための期間を延ばしてもらう手続きです。

ただし、申し立てれば必ず認められるわけではありません。

また、原則として、現在の熟慮期間が経過する前に申し立てる必要があります。

「もう少し調べてから考えよう」と何もしないまま3か月が過ぎてしまわないように注意したいですね。


3か月以内に手続きが全部終わらないとダメ?

もう一つ、誤解されやすい点があります。

相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出した後、裁判所から照会書が届いたり、追加書類を求められたりすることがあります。

そのため、申し立てた日に手続きがすべて終わるとは限りません。

では、裁判所での審査が終わる前に3か月を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

原則として、期限内に相続放棄の申述が家庭裁判所に受け付けられていれば、その後に受理の判断がされても問題ありません。

つまり、3か月以内に家庭裁判所での審査まで全部終わっている必要はないのです。

ただし、郵送する場合には、期限内に裁判所へ到着するように余裕を持って提出する必要があります。

期限ぎりぎりになって慌てることのないよう、必要書類の準備は早めに進めたいところです。


まとめ

相続放棄の期限は、原則として「自分のために相続が開始したことを知った時から3か月」です。

必ずしも亡くなった日から3か月というわけではありません。

また、亡くなってから長い期間が経過していても、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。

ただし、その判断は個別の事情によるため、後から借金を知ったからといって、必ず相続放棄ができるわけではありません。

そして、3か月以内に判断できない場合には、熟慮期間の伸長という制度もあります。

相続放棄で大切なのは、いつから期限が始まるのかを正しく確認し、期限内に必要な対応をすることです。

次回は、「亡くなった親の預金を使ったら相続放棄できない?」をテーマに、相続放棄を考えているときに注意したい行為についてご紹介します。