会社をたたむことになったら?解散から清算結了まで
会社を設立したときには、事業を始めるための登記が必要でした。
では、反対に
「もう事業をやめることにした」
「法人をそのまま残しておく必要がなくなった」
「長年休眠状態の会社を整理したい」
兵庫県芦屋市の司法書士・松岡文和のブログです。相続や遺言、成年後見、死後事務、不動産登記など、身近な法律や手続きについてわかりやすく紹介しています。日々の仕事のことや、ちょっとした出来事なども気ままに綴っています。
会社を設立したときには、事業を始めるための登記が必要でした。
では、反対に
「もう事業をやめることにした」
「法人をそのまま残しておく必要がなくなった」
「長年休眠状態の会社を整理したい」
会社を続けていると、
「事業を広げるために資金を入れたい」
「金融機関との関係で資本金を増やしたい」
「新しい出資者に入ってもらうことになった」
といった場面があります。
会社の本店は変わっていない。
でも、代表取締役が引っ越した。
こういう場合、
「会社の住所はそのままだから、登記は必要ないのでは?」
と思ってしまうことがあります。
「うちの会社は設立してから、ずっと同じ人が社長をしている」
「役員は誰も変わっていないから、登記も必要ないはず」
そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。
「そろそろ個人事業から会社にしようかな」
「会社を設立したいけれど、株式会社と合同会社のどちらがいいんだろう?」
会社を設立しようと考えたとき、最初に迷うことの一つが会社の種類です。
司法書士というと、不動産の登記や相続手続きを思い浮かべる方が多いかもしれません。
でも、実は会社に関する登記も、司法書士の代表的な仕事なんです。
「会社のことなら税理士さんじゃないの?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
もちろん、税金や会計は税理士の専門分野ですが、会社を設立したり、役員を変更したりするときの登記手続きは、司法書士の専門分野です。
今回は、そんな商業登記についてご紹介します。