相続登記 全4回
親やご家族が亡くなり、不動産を相続したときに必要となる「相続登記」。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、以前よりも関心が高まっています。
しかし、いざ手続きをしようと思っても、
「司法書士に依頼すると費用はいくら?」
「亡くなった人の戸籍はどこまで必要?」
「昔の相続登記をしていないけれど大丈夫?」
「期限を過ぎると必ず過料を払うの?」
など、わからないことも多いのではないでしょうか。
このシリーズでは、相続登記に必要な費用や書類、義務化されたことによる期限、過料の仕組みについて、全4回にわたってご紹介しました。
各記事を一覧にまとめましたので、気になるところからご覧ください。
相続登記シリーズ・全4回
第1回 芦屋市で相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくら?登録免許税・報酬・必要書類を解説
相続登記には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
司法書士報酬と登録免許税の違いや、戸籍などの取得費用、必要書類、相続登記の一般的な流れについて解説しています。
ご自身で手続きを進める場合と、司法書士に依頼する場合の違いについてもご紹介しています。
第2回 相続登記に必要な戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで必要?
相続登記を進めるうえで、意外と大変なのが戸籍の収集です。
なぜ亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になるのか。
除籍謄本や改製原戸籍とは何か。
相続人の確認に必要な戸籍や、戸籍を集める際の注意点について解説しています。
第3回 相続登記を放置するとどうなる?2027年3月31日の期限と10万円以下の過料
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
しかし、この義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。
それ以前に発生した相続も対象になります。
2027年3月31日という経過措置の期限や、正当な理由なく登記を怠った場合の10万円以下の過料、相続人申告登記の仕組みなどについて解説しています。
第4回 相続登記の過料を払えば終わり?払った後も登記は必要です
相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
では、過料を支払ってしまえば、もう相続登記をする必要はないのでしょうか。
実は、過料を支払っても、相続登記の義務そのものがなくなるわけではありません。
過料と相続登記の義務の関係について、わかりやすく解説しています。
まとめ
相続登記は、不動産を相続した際に必要となる大切な手続きです。
2024年4月1日から義務化されたことにより、長年亡くなった方の名義のままになっている不動産についても、期限を意識する必要があります。
ただし、相続登記といっても、必要な戸籍や書類、費用は、それぞれの相続関係によって異なります。
相続人が少なく、手続きが比較的簡単な場合もあれば、何代も前から登記がされておらず、多くの戸籍を集めなければならない場合もあります。
また、遺産分割協議がすぐにまとまらないこともあるでしょう。
大切なのは、相続登記をそのまま放置せず、まず現在の登記名義や相続関係を確認することです。
このシリーズが、相続登記について考える際の参考になれば幸いです。
