2026年8月31日月曜日

抵当権抹消登記

 たまには司法書士らしい投稿を




住宅ローン完済後、抵当権抹消をしないとどうなる?

住宅ローンを完済すると、「これですべての手続きが終わった」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンを完済しただけでは、不動産の登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。

登記簿から抵当権の登記を消すためには、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

今回は、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をしないままにしておくと、どのような問題が生じる可能性があるのかをご説明します。


住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動では消えません

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、通常、金融機関は土地や建物に抵当権を設定します。

住宅ローンを完済すると、借入金の返済義務はなくなり、抵当権も実体上は消滅します。

しかし、登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。

そのため、金融機関から交付された書類を使用して、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。


抵当権をそのままにしておくとどうなる?

抵当権の登記が残っているからといって、直ちに自宅に住めなくなったり、不動産を使用できなくなったりするわけではありません。

ただし、長期間そのままにしておくと、後から手続きが複雑になることがあります。

1.金融機関から受け取った書類を紛失することがある

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。

時間が経つほど、これらの書類をどこに保管したか分からなくなったり、紛失したりする可能性があります。

必要書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を行っておくと安心です。

2.金融機関の合併や商号変更などで確認事項が増えることがある

完済から長期間経過すると、抵当権者である金融機関が合併したり、商号や本店所在地などが変更されていることがあります。

このような場合、現在の金融機関とのつながりを確認するため、追加の確認や書類が必要になることがあります。

3.不動産を売却するときに抵当権抹消が必要になる

将来、自宅や土地を売却することになった場合、完済済みの抵当権の登記が残っていれば、通常は売却にあわせて抵当権抹消登記を行う必要があります。

売却が決まってから昔の書類を探したり、金融機関に確認したりすると、手続きに時間がかかる可能性があります。

完済した時点で手続きを済ませておくと安心です。


引越しをして住所が変わっている場合は注意

住宅ローンを組んだ当時から引越しをしている場合など、現在の住所と登記簿上の所有者住所が異なっていることがあります。

この場合、抵当権抹消登記をする前提として、住所変更登記が必要になります。

また、令和8年(2026年)4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されています。

令和8年4月1日以降に住所や氏名が変更された場合は、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。

令和8年4月1日より前に住所や氏名が変更され、まだ変更登記をしていない場合についても義務化の対象となり、令和10年(2028年)3月31日までに対応する必要があります。

抵当権抹消をきっかけに、現在の登記内容を一度確認しておくことをおすすめします。


数年前に住宅ローンを完済した場合でも手続きできます

「住宅ローンを完済してから何年も経ってしまった」という方でも、抵当権抹消登記を行うことはできます。

ただし、完済から時間が経っている場合には、

・金融機関から受け取った書類がそろっているか
・金融機関に合併や商号変更がないか
・登記簿上の住所と現在の住所が一致しているか

などを確認する必要があります。

まずは、住宅ローン完済時に金融機関から受け取った書類がお手元に残っているか確認してみてください。


抵当権抹消は早めに済ませておくと安心です

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、後回しにしている方も少なくありません。

しかし、時間が経過すると、書類の紛失や金融機関の変更、住所変更などによって、確認事項が増える可能性があります。

住宅ローンを完済して金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を済ませておくことをおすすめします。

松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記についてご相談を承っています。

「何年も前に完済したけれど、書類が使えるか分からない」

「引越しをして住所も変わっている」

「金融機関から届いた書類を見ても、何をすればよいか分からない」

という場合も、まずは現在お持ちの書類を確認いたします。

抵当権抹消登記についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

2026年8月27日木曜日

仕事終わりにリハビリへ

 今日は仕事を終えてから、リハビリに行ってきました。

司法書士の仕事は、書類作成やパソコン作業など、どうしても座っている時間が長くなりがちです。
忙しいとつい後回しにしてしまいますが、身体のメンテナンスも仕事を続けていくうえでは大切ですね。生まれつきのストレートネックもあり肩首のメンテナンスです。

昔の整形外科のリハビリは電気あてるとかだけだったのに、今通ってる整形外科は理学療法士さんがマンツーマンで相談しながら進めてくれます。

今日はしっかり身体を整えてきました。




2026年8月24日月曜日

今日はさくら夙川

 今日は、公正証書遺言作成の打ち合わせへ。

その前に、さくら夙川の「資さんうどん」でお昼ごはんです。



最近、24時間営業になったようで、時間を気にせず立ち寄れるのはありがたいですね。

注文したのは、かけうどんとチキンカツ
このチキンカツが好きで、来るとついつい頼んでしまいます。

公正証書遺言は、完成までにいくつか準備があります

公正証書遺言は、「誰に何を残すか」を考えるだけで完成するものではありません。

遺言の内容を整理したうえで、必要書類を確認し、公証役場との事前調整を行いながら作成を進めていきます。

「遺言を作った方がいいのかな」
「まだ内容がきちんと決まっていない」

という段階でも大丈夫です。

相続関係や財産の状況、ご希望を一緒に整理しながら、公正証書遺言を作成する必要があるかも含めてご案内します。

芦屋・西宮・神戸市東灘区を中心に、相続・遺言・終活についてご相談をお受けしています。

まずはメールからでも、お気軽に松岡司法書士事務所へお問い合わせください。

2026年8月23日日曜日

あっ!

 三宮の駐車場

「あっ!」



最初に見たときは、

「何があるんだろう?」

と思わずこの先を見てしまいました。

「徐行」や「注意」なら見慣れていますが、「あっ!」だけというのはなかなか珍しい。

気になって写真まで撮ってしまいました。

「あっ!」には実際に効果があった?

調べてみると、同じような「あっ!」という路面表示は、実際に交通事故防止のために使われている場所があるようです。

神奈川県川崎市では、脇道から出てくる自転車などとの事故が多かった道路に、ドライバーの注意を引いて減速を促すため、「あっ!」という表示を約500メートルの区間に9か所設置され、設置後の事故が大幅に減った

とのこと。

「あぶない」「速度を落とせ」などではなく、あえて短い「あっ!」にすることで、

「何だろう?」

と一瞬で注意を向けてもらう狙いがあるそうです。

確かに私自身も、まんまと立ち止まって写真まで撮っていますので、注意を引く効果はありそうです。

「あっ、そういえば」は意外と大切

司法書士の仕事をしていても、

「あっ、そういえば……」

から話が始まることは結構あります。

「あっ、亡くなった親の家の名義をまだ変えていない」

「あっ、登記簿の住所が昔の住所のままだった」

「あっ、自分に何かあったときのことを何も決めていない」

「あっ、遺言書って作っておいた方がいいのかな」

その時点では、まだ「相談するほどのことかな?」と思うような小さな疑問かもしれません。

でも、その小さな「あっ!」が、手続きや将来のことを考えるきっかけになることもあります。

気づいたときに確認しておく

今回の道路表示も、長い説明を書くのではなく、たった二文字。

でも、それで人が「何かある」と気づき、少し速度を落とす。

これはなかなか面白いアイデアだと思いました。

相続や遺言、終活についても、

「あっ、これってどうなるんだろう?」

と思ったときが、一度確認してみるタイミングなのかもしれません。

2026年8月21日金曜日

「航空輸送禁止」!?思わず二度見した一枚

 今日届いたレターパックを何気なく見ていると、かなり存在感のあるシールが貼られていました。

「航空輸送禁止」



なかなか強い言葉です。

そんなシールを貼られると、こちらとしては一瞬、

「いったい何が入っているんだろう……」

と身構えてしまいますが、中身はいたって普通の書類でした。

司法書士の仕事をしていると、郵便物を扱う機会がかなり多くあります。

レターパックも日常的によく使うのですが、今回は中身よりもシールのほうが圧倒的に目立っていました。

毎日まじめな書類と向き合う仕事ですが、たまにはこんなちょっとした出来事もあります。

本日の主役は、書類ではなく「航空輸送禁止」のシールでした

2026年8月20日木曜日

ルイ・ヴィトンではなく、神戸公証センターへ

 先週に引き続いて、今日も、公正証書遺言の作成のため、神戸公証センターへ行ってきました。

写真だけを見ると、

「ルイ・ヴィトンに来たの?」

と思われそうですが、もちろん買い物に来たわけではありません(笑)。

実は、神戸公証センターはこのビルの5階にあります。

初めて来られる方は、「こんなおしゃれなビルの中に公証役場があるの?」と少し驚かれるかもしれません。



公正証書遺言の作成

今回は、公正証書遺言の作成でした。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

遺言を残しておくことで、ご本人の希望を明確な形で残し、相続が発生した後の手続きを進めやすくすることができます。

もっとも、遺言は「作ればそれで終わり」というものではありません。

財産の内容や家族関係、誰に何を残したいのかなどを確認しながら、将来の相続を見据えて内容を考えていくことが大切です。

遺言執行者を決めておくことも大切です

そして、遺言を作成するときに意外と大切なのが、遺言執行者を誰にするかという点です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現していく役割を担う人です。

たとえば、預貯金の解約や名義変更、不動産の手続きなど、遺言の内容によっては、相続発生後にさまざまな手続きが必要になります。

遺言書に内容がきちんと書かれていても、その後の手続きを進める人が決まっていなければ、相続人の負担が大きくなったり、手続きがスムーズに進まなかったりすることもあります。

そのため、公正証書遺言を作成するときは、

「誰に何を残すか」だけでなく、「誰がその内容を実現するのか」まで考えておくことが大切です。

遺言執行者には相続人を指定することもできますが、手続きが多い場合や相続人同士の調整が必要になりそうな場合には、司法書士などの専門家を指定する方法もあります。

作成前の準備も重要です

司法書士として、公証役場との事前の打ち合わせや必要書類の準備、遺言内容の整理、作成当日のサポートなどを行っています。

遺言を作成するときには、作成そのものだけでなく、その後の遺言執行まで見据えて内容を検討しておくことが重要だと感じています。

とにかく暑い一日でした

そして今日は、あいにくのものすごい暑さ。

神戸の街を少し歩くだけでも汗が出てくるような一日でした。

それでも、無事に手続きを終えることができて一安心です。

仕事でいろいろな場所へ出向いていると、「こんなところに公証役場があるんだ」と新しい発見をすることもあります。

ルイ・ヴィトンの上に公証役場があるというのも、なかなか面白い組み合わせですね。

2026年8月19日水曜日

JR芦屋駅で打ち合わせ。

 本日はJR芦屋駅で打ち合わせでした。

13時から始まり、終わったのは15時過ぎ。

この時間になると、ランチ営業が終わって休憩に入っているお店も多く、昼食をとる場所に少し困ることがあります。

そんなときの強い味方が、インデアンカレーです。

今日もいつもの「スパ玉」にピクルス大盛り。



最初は甘みを感じるのに、あとからしっかり辛さがやってくる独特の味で、何度食べても美味しいです。

当事務所では、できるだけお客様のところへこちらから伺うことを大切にしています。

相続や遺言、成年後見などのご相談では、ご自宅だけでなく、病院や施設などへ伺うこともあります。

そのため、芦屋はもちろん、西宮や神戸方面など、いろいろな駅を利用します。

そうして動いているうちに、「この駅で打ち合わせが終わったら、ここ」

というお店も少しずつ増えてきました。

仕事で外に出る日は、こうした食事の時間も小さな楽しみのひとつです。

今日も美味しくいただきました。

2026年8月18日火曜日

六甲道でランチ

 今日は六甲道へ。

お昼は近くのサザンモール六甲にある「しゃぶ葉」で、2皿ランチをいただきました。

お値段は1,099円。



最近はいろいろなものが値上がりしていて、外でお昼を食べても1,000円を超えることが珍しくなくなりました。豚は2皿だけど、野菜や麺、ごはんにデザートは食べ放題なのでお値打ち感はあります。

少し前なら「ランチで1,099円か」と思っていた気がしますが、今ではむしろ「安いな」と感じてしまいます。

物価が上がったことを、こんなところでも実感しますね。

さて、今日はランチを食べるために六甲道まで来たわけではなく、相続に関する打ち合わせがありました。

松岡司法書士事務所では、こちらからご相談者のもとへ伺うスタイルを基本としています。

ご高齢の方や外出が難しい方にとっては、相談のために移動すること自体が負担になることもあります。

そのため、芦屋市を中心に、西宮市や神戸市など近隣地域へ出張してご相談をお受けしています。

事情によっては、病院や高齢者施設などへ伺うこともあります。

相続登記だけでなく、預貯金の相続手続きや遺産整理、遺言書などについても、「何から始めればいいのか分からない」という段階からご相談いただけます。

仕事でいろいろな場所へ出向くと、普段行かないお店でお昼を食べられるのも、出張のちょっとした楽しみです。

相続について相談したいけれど、外出が難しいという方もお気軽にお問い合わせください。

2026年8月17日月曜日

あしや温泉がなくなると聞いて

今日は仕事おわりに持病のリハビリのため、整形外科へ行ってきました。

病院のあるクリニックモールの前に「あしや温泉」があります。



普段から何気なく目にしている場所ですが、あしや温泉がなくなるという話を先日聞いて、びっくりし、かなり寂しいものがあります。

高温なのが苦手なので、そんなに行ったことはないんだけど、長くそこにある建物や施設は、毎日利用しているわけではなくても、いつの間にか自分の生活の風景の一部になっています。

「いつもそこにある」と思っていたものがなくなると聞いて、初めてその存在の大きさに気づくことがあります。 残念ですが、まだ時間があるので通いたいと思います。

お盆前は予約がとれなかったので、久々のリハビリになります。

最近は仕事で机に向かっている時間も長いので、身体のメンテナンスも大切です。

相続や遺言、成年後見など司法書士の仕事をしていると、「今まで当たり前だったものが変わっていく」という場面に接することがあります。

街も人も少しずつ変わっていきます。だからこそ、今ある日常や身近な風景も大切にしていきたいものです。今日は、そんなことを少し感じた一日でした。

2026年8月15日土曜日

映画『再会の街で』を観て――失ったものと、見失っていたもの

 今日はNetflixで、2007年公開の映画『再会の街で』を観ました。

この映画は、9.11同時多発テロで妻と子どもたちを失い、心を閉ざしてしまったチャーリーと、ニューヨークの街で偶然再会した大学時代の友人アランとの交流を描いた作品です。

チャーリーは、あまりにも多くのものを一度に失い、その現実と向き合うことができないまま生きています。

一方のアランは、家族がいて、歯科医師として仕事にも成功し、一見すると何不自由のない生活を送っています。しかし、多くのものを手に入れたはずのアランもまた、その中で自分自身や家族との向き合い方を見失いかけていました。

何もかも失ってしまったチャーリーと、多くを得たことで大切なものを見失っていたアラン。

正反対に見える二人ですが、再会して一緒に時間を過ごす中で、互いの存在が少しずつ影響を与えていきます。どちらか一方が相手を救うという単純な話ではなく、人と人とのつながりによって、それぞれが自分を見つめ直していく物語だと感じました。

物語は明確な答えをすべて示すのではなく、二人がそれぞれ進んでいく方向を静かに感じさせる、余韻の残る作品です。

そして、この映画では、背景として映し出されるニューヨークの街がとても印象に残りました。

多くの人や車が行き交い、街は絶え間なく動き続けています。大勢の人が暮らす大都市でありながら、その中で一人ひとりが、それぞれの悩みや孤独を抱えて生きています。ニューヨークという街そのものが、一つの登場人物のようにも感じられました。

ニューヨークという大きな社会があり、その社会を成り立たせる法律や制度があり、その中で実際に生きている人々がいます。

社会で起きた問題は、法律や制度によって一定の形に整理しなければなりません。法律は人の権利を守り、社会を維持するために必要なものです。しかし、法律によって人の悲しみまで整理できるわけではありません。

同じように大切な人を亡くしたとしても、その受け止め方や、再び前を向けるまでに必要な時間は一人ひとり違います。正しい言葉や制度だけでは届かないところに、急がせず、ただそばにいることの意味があるのだと思います。

司法書士の仕事でも、ご家族を亡くされた方から、相続手続や遺言執行、預貯金の解約、不動産の名義変更などのご相談を受けます。

人の死という極めて個人的な出来事も、社会の中では、戸籍、財産、権利、義務、期限といった法律上の問題として整理していかなければなりません。

しかし、その一つひとつの書類の向こう側には、亡くなった方がいて、残されたご家族の生活と気持ちがあります。

法律や手続によって、悲しみそのものをなくすことはできません。それでも、何を急ぐ必要があり、何は少し待ってもよいのかを整理し、目の前の負担を一つずつ減らしていくことはできます。

また、元気なうちに遺言書や任意後見契約、死後事務委任契約などを準備しておくことも、残される方への一つの思いやりです。手続の負担を少しでも軽くすることで、故人を偲び、自分の気持ちと向き合うための時間を守ることにつながります。

『再会の街で』を観て、司法書士の仕事は、法律や書類だけを見るものではなく、その法律の中で生きている一人ひとりの人を見る仕事でもあるのだと、改めて感じました。



2026年8月14日金曜日

公正証書作成

 今日は、神戸公証センターへ公正証書の作成に行ってきました。

神戸公証センターは神戸大丸のとなりのビルにあります。




今回作成したのは、公正証書遺言・任意後見契約・死後事務委任契約の3つです。

いずれも、これからの生活や万一のときに備えるための、いわば「終活の3点セット」です。

遺言は、亡くなった後の財産の承継についてあらかじめ意思を残しておくもの。

任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をお願いするかを元気なうちに決めておくもの。

そして死後事務委任契約は、亡くなった後の各種手続きや葬儀、納骨などについて、あらかじめお願いする人や内容を決めておくものです。

今回のお客様は普段お仕事をされているため、平日に時間を取ることがなかなか難しそうでしたが、時期がちょうどお盆休みに近かったのでお盆休みを利用して公正証書を作成することができました。

公証役場は基本的に平日の開庁ですので、働いている方にとっては、公正証書を作りたいと思っても日程の調整が意外と難しいことがあります。

終活というと、まだまだ先のことのように感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、元気で自分の意思をしっかり伝えられるうちだからこそ準備できることもあります。

遺言だけを作る、任意後見だけを準備するという方法もありますし、今回のように遺言・任意後見・死後事務を組み合わせて、将来から亡くなった後まで一通り備えておく方法もあります。

「自分の場合は何を準備しておけばいいのだろう?」

そんなところから考えてみるのも、終活の第一歩ではないでしょうか。

2026年8月12日水曜日

お墓参りで、改めて思うこと

 台風が近づいていることもあり、明日以降の天気も読めないので、少し早めに毎年恒例のお墓参りに行ってきました。

以前、箕面に住んでいた頃はお墓まで比較的近かったのですが、芦屋に移ってからは少し遠くなりました。それでも、毎年のお墓参りだけは欠かさず続けています。

結局、今日は心配していたほど雨も降らず、無事にゆっくりとお参りすることができました。

毎年お墓の前に立つと、普段の生活ではなかなか考えることのない、これまでのことや、これからのことを自然と考えます。


今、自分がこうして司法書士として仕事をしていることも、決して自分一人だけでここまで来たわけではありません。家族や周囲の人たち、そして自分より前の世代から続いてきたものの上に、今の自分の生活があるのだと思います。

司法書士の仕事をしていると、「人から人へつないでいく」という場面に多く立ち会います。

相続登記では、亡くなられた方から次の世代へ財産をつなぎます。
遺言では、ご本人の最後の意思を残された方へつなぎます。
成年後見や任意後見では、これからの暮らしを支えます。
そして死後事務では、その方が亡くなられた後のことまで含めて、人生の最後を支えることになります。

考えてみれば、お墓参りもまた、亡くなった人と今を生きる人との「つながり」を確かめる時間なのかもしれません。

独立して司法書士事務所を始めてから、思うようにいかないこともあります。仕事について考え込む日もあります。

それでも、お墓の前で手を合わせていると、焦らず、一つひとつ目の前の仕事をきちんとやっていこうという気持ちになります。

派手なことはできなくても、ご相談いただいた方に「頼んでよかった」と思っていただける仕事を積み重ねる。

そして、相続、遺言、成年後見、終活などを通じて、ご本人の想いや大切なものを次へつないでいく。

そんな司法書士でありたいと、今年のお墓参りでも改めて思いました。

また一年、初心を忘れず頑張ります。

2026年8月11日火曜日

山の日に考えた、終活を支えるつながり

 本日は、2016年から始まった比較的新しい祝日「山の日」でした。こないだ海の日があり8月は山の日。昔に比べると祭日が増えました。

芦屋では、市街地から六甲山の緑豊かな山並みを眺めることができますので、「山の日」を身近に感じられた方も多かったのではないでしょうか。

そんな本日は、終活支援に取り組む企業や団体について調べ、司法書士として連携できる先を探しました。

「終活」と一言でいっても、その内容は遺言書の作成だけではありません。将来の判断能力低下に備える任意後見契約、定期的に生活状況を確認する見守り契約、亡くなった後の各種手続きを任せる死後事務委任契約など、必要となる備えは一人ひとり異なります。

また、終活には法律面だけでなく、医療や介護、住まい、葬送など、さまざまな分野が関係します。一つの専門職だけですべてを支えることはできません。

山々が連なって一つの山脈となるように、それぞれ異なる役割を持つ専門家や支援機関がつながることで、より大きな安心につながっていくのだと思います。

当事務所の存在や役割を知っていただかなければ、支援を必要としている方とのご縁も生まれません。ホームページを整えることに加え、信頼できる企業や団体とのつながりを少しずつ築いていくことも、大切な取り組みだと感じています。

必要な方が適切な支援につながり、将来への不安を少しでも安心に変えられるよう、これからも一つひとつのご縁を大切にしてまいります。



2026年8月10日月曜日

お盆の時期の面会と、法定後見人の仕事

 世の中はお盆休みに入り、芦屋市でも最高気温が35℃となる暑い一日でした。 本日は、長期入院されている被後見人の入院費を支払いと、月に一度の面会に行ってきました。 法定後見人の仕事は、預貯金の管理や支払いなどの財産管理だけではありません。

ご本人の生活状況や心身の状態を把握し、必要に応じて病院、施設、ケアマネジャー、ご家族などと情報を共有することも大切な役割(身上保護)です。 長期入院中の場合も、入院費や医療費、各種サービス費用をご本人の財産から適切に支払っていく必要があります。

そのため、請求内容をしっかり確認し、収支を記録したうえで正確に手続きを行います。また、面会ではご本人の表情、療養環境に変化がないかを確認します。医療や介護そのものを後見人が行うわけではありませんが、ご本人の意思や利益を守るためには、実際のご様子を継続的に把握することがとても重要です。


成年後見制度は、ご本人が安心して療養や生活を続けられるよう、財産面と生活面の両方から支える仕組みです。

2026年8月8日土曜日

ホームページリニューアル

 芦屋市の「松岡司法書士事務所」です。

この度、皆様により分かりやすく・便利にご利用いただけるよう、公式ホームページをリニューアルいたしました!

公式ホームページ
https://www.fmatsuoka-office.com/

  当事務所では「親切・親身に・親しみやすく」をモットーに、芦屋市および近郊地域の皆様の相続手続き・遺言書作成・生前対策・成年後見などのご相談を承っております 。 

「相続の手続き、何から手をつければいいのかな」「こんな小さなことを相談しても大丈夫?」そんなお悩みや不安をお持ちの方も、どうぞご遠慮なくお気軽にご相談ください 。 事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応しております 。 まずは初回の無料相談から、皆様の安心をサポートいたします。

 お電話に少し抵抗がある方や、いきなり話すのが苦手な方もご安心ください。メールであれば24時間いつでも、ご自身のペースで落ち着いてご相談内容をお送りいただけます。

文章がまとまっていなくても大丈夫です。折り返し丁寧にお返事いたしますので、まずは気軽なメッセージからお送りください。 

丸亀製麺 西宮前浜店で「旨辛つけ汁うどん」3玉

 今日は朝から事務所にこもって事務仕事をしていたら、気づけばもう夕方。 晩ごはんを考えるのも面倒になってしまい、やっつけで近所の 丸亀製麺 西宮前浜店 へ行ってきました。 ここはいつも結構混んでいるのですが、今日はディナータイム前だったので、なんとか混み始める前に滑り込み。 ...