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住宅ローン完済後、抵当権抹消をしないとどうなる?
住宅ローンを完済すると、「これですべての手続きが終わった」と思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、住宅ローンを完済しただけでは、不動産の登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。
登記簿から抵当権の登記を消すためには、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
今回は、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をしないままにしておくと、どのような問題が生じる可能性があるのかをご説明します。
住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動では消えません
住宅ローンを利用して不動産を購入すると、通常、金融機関は土地や建物に抵当権を設定します。
住宅ローンを完済すると、借入金の返済義務はなくなり、抵当権も実体上は消滅します。
しかし、登記簿に記録されている抵当権の登記は自動的には消えません。
そのため、金融機関から交付された書類を使用して、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権をそのままにしておくとどうなる?
抵当権の登記が残っているからといって、直ちに自宅に住めなくなったり、不動産を使用できなくなったりするわけではありません。
ただし、長期間そのままにしておくと、後から手続きが複雑になることがあります。
1.金融機関から受け取った書類を紛失することがある
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。
時間が経つほど、これらの書類をどこに保管したか分からなくなったり、紛失したりする可能性があります。
必要書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を行っておくと安心です。
2.金融機関の合併や商号変更などで確認事項が増えることがある
完済から長期間経過すると、抵当権者である金融機関が合併したり、商号や本店所在地などが変更されていることがあります。
このような場合、現在の金融機関とのつながりを確認するため、追加の確認や書類が必要になることがあります。
3.不動産を売却するときに抵当権抹消が必要になる
将来、自宅や土地を売却することになった場合、完済済みの抵当権の登記が残っていれば、通常は売却にあわせて抵当権抹消登記を行う必要があります。
売却が決まってから昔の書類を探したり、金融機関に確認したりすると、手続きに時間がかかる可能性があります。
完済した時点で手続きを済ませておくと安心です。
引越しをして住所が変わっている場合は注意
住宅ローンを組んだ当時から引越しをしている場合など、現在の住所と登記簿上の所有者住所が異なっていることがあります。
この場合、抵当権抹消登記をする前提として、住所変更登記が必要になります。
また、令和8年(2026年)4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されています。
令和8年4月1日以降に住所や氏名が変更された場合は、その変更日から2年以内に変更登記をする必要があります。
令和8年4月1日より前に住所や氏名が変更され、まだ変更登記をしていない場合についても義務化の対象となり、令和10年(2028年)3月31日までに対応する必要があります。
抵当権抹消をきっかけに、現在の登記内容を一度確認しておくことをおすすめします。
数年前に住宅ローンを完済した場合でも手続きできます
「住宅ローンを完済してから何年も経ってしまった」という方でも、抵当権抹消登記を行うことはできます。
ただし、完済から時間が経っている場合には、
・金融機関から受け取った書類がそろっているか
・金融機関に合併や商号変更がないか
・登記簿上の住所と現在の住所が一致しているか
などを確認する必要があります。
まずは、住宅ローン完済時に金融機関から受け取った書類がお手元に残っているか確認してみてください。
抵当権抹消は早めに済ませておくと安心です
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、後回しにしている方も少なくありません。
しかし、時間が経過すると、書類の紛失や金融機関の変更、住所変更などによって、確認事項が増える可能性があります。
住宅ローンを完済して金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抵当権抹消登記を済ませておくことをおすすめします。
松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記についてご相談を承っています。
「何年も前に完済したけれど、書類が使えるか分からない」
「引越しをして住所も変わっている」
「金融機関から届いた書類を見ても、何をすればよいか分からない」
という場合も、まずは現在お持ちの書類を確認いたします。
抵当権抹消登記についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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