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2026年9月30日水曜日

成年後見⑤ 任意後見 2026年改正で任意後見はどう変わる?監督人・補助との関係を解説

 


2026年改正で任意後見はどう変わる?監督人・補助との関係を解説

これまで、成年後見人の仕事や、後見・保佐・補助の違い、2026年の成年後見制度改正についてご紹介してきました。

今回の制度改正では、任意後見制度についても重要な見直しが行われます。

任意後見というと、

「元気なうちに、自分で将来の後見人を決めておく制度」

というイメージを持たれている方も多いと思います。

今回の改正では、

・任意後見の開始方法
・任意後見監督人の扱い
・法定の補助制度との関係
・本人の意向の尊重

などが変わります。

ただし、2026年9月現在、改正後の制度はまだ施行されていません。

今回は、現在の任意後見制度と、改正後に何が変わるのかを分けて説明します。


2026年9月29日火曜日

特に成年後見業務で感じる、最近の銀行窓口の不便さ

 

最近の銀行、便利になったのか不便になったのか

最近、一番変わったもののトップ3に入るのではないかと思うのが「銀行」です。

支店はどんどん減り、窓口業務も予約制が増えました。
ネットバンキングやアプリなど、日常的な取引については確かに便利になっています。



その一方で、司法書士として成年後見などの業務をしていると、どうしても銀行の窓口に行かなければならない場面があります。

最近は銀行の入口を入ると、まず受付の方がいて、

「ご予約はされていますか?」

と確認されることも増えました。

予約をしていないと、その時点で少し「予約がないと難しいですよ」という雰囲気になり、場合によっては門前払いに近いような対応をされることもあります。

もちろん、予約制で業務を効率化したいという銀行側の事情も分かります。

ただ、後見業務では急ぎで確認しなければならないことや、窓口でなければ処理できない手続きもあります。

大手銀行では、予約を取ろうとすると数日先になることもあります。

それでも予約なしで窓口へ行けば、かなり長い時間待つことがあります。

さらに困るのが、

「この支店では手続きできません」
「口座を開設した支店でないと受け付けできません」
「銀行の合併やグループ変更の関係で、こちらでは対応できません」

といったケースです。

ようやく時間をつくって銀行へ行き、受付で待ち、順番が来たと思ったら、

「ここではできません」

となると、さすがに疲れます。

後見業務では、ご本人の預金を適切に管理するために、銀行で各種手続きを行う必要があります。

こちらとしても必要があって窓口へ行っているのですが、支店が減り、予約制になり、それでも手続きできる店舗が限られているとなると、以前よりも手間が増えたと感じることがあります。

オンライン化や効率化そのものは、もちろん悪いことではありません。

ただ、窓口でしかできない手続きを残したまま、窓口だけを減らしていくのであれば、実際に銀行を利用する側の利便性についても、もう少し考えてもらえたらと思います。

特に成年後見では、ご本人のために必要な手続きを行っているので、こちらも簡単に省略するわけにはいきません。

便利になっているはずなのに、仕事で銀行に行くたびに、

「昔のほうが便利だったのでは?」

と思うこともしばしばです。

効率化と利用者の利便性。

もう少しうまく両立してくれたらいいのにな、と感じる今日この頃です。

ちなみに滞在時間は76分でした💦


2026年9月28日月曜日

成年後見④ 2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

 


2026年改正で成年後見制度はどう変わる?後見・保佐の廃止と新しい補助制度

ここ数回、成年後見人の役割や、後見・保佐・補助の違いについてご紹介してきました。

そして2026年、成年後見制度そのものを大きく見直す法律が成立しました。

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されています。


2026年9月27日日曜日

成年後見③ 成年後見・保佐・補助の違いは?判断能力によって何が変わる?

 


成年後見・保佐・補助の違いは?判断能力によって何が変わる?

成年後見制度について調べると、

「成年後見」
「保佐」
「補助」

という3つの言葉が出てきます。

「全部同じような制度では?」
「親の場合はどれになるの?」
「後見人と保佐人では何が違うの?」

と分かりにくく感じる方も多いと思います。

2026年9月現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、

後見・保佐・補助

の3つに分かれています。裁判所も、この3類型について本人の判断能力と支援する権限が異なる制度として案内しています。 

今回は、それぞれの違いをできるだけ分かりやすく説明します。


2026年9月26日土曜日

成年後見② 成年後見人は何をする人?できること・できないことを解説

 


成年後見人は何をする人?できること・できないことを解説

「成年後見人がついたら、本人のことを何でも代わりに決めるの?」

「施設への入所や預金の管理はしてもらえる?」

「病院の手術にも後見人が同意するの?」

成年後見制度について、このような疑問を持たれる方も多いと思います。

成年後見人は、認知症などによって判断能力が十分でない方のために、財産を管理したり、生活や療養に必要な契約を行ったりする人です。

一方で、成年後見人だからといって、本人に代わって何でもできるわけではありません。

今回は、2026年9月現在の制度を前提に、成年後見人の主な仕事と、できないことについて説明します。


2026年9月25日金曜日

高齢の親の自宅をどうする?④ 親の自宅を売るために成年後見制度を利用する場合

 


親の自宅を売るために成年後見制度を利用する場合

「認知症の母が施設に入所している。自宅を売却するためには、どんな手続きが必要なの?」

「成年後見人を選んでもらえば、すぐに実家を売却できる?」

高齢の親の自宅をどうする?③ 親が認知症になったら、自宅を売却できる?

 


親が認知症になったら、自宅を売却できる?

「施設に入所している母が認知症と診断された。もう実家は売れないの?」

「親が認知症でも、子どもが代わりに自宅を売却することはできる?」

成年後見① 親が認知症になったら自宅は売れる?成年後見が必要になるケース

 

「親が施設に入ることになったので、空き家になる実家を売りたい」

「自宅を売って、施設の入居費用や今後の生活費に充てたい」

親が高齢になってくると、このような問題が出てくることがあります。

ここで注意したいのが、親名義の不動産だからといって、子どもが自由に売却できるわけではないということです。

一方で、認知症と診断されたからといって、直ちに成年後見制度を利用しなければならないわけでもありません。

重要なのは、本人が不動産を売却することの意味や内容を理解し、自分で判断できる状態にあるかどうかです。

今回は、親が認知症になった場合の自宅売却と成年後見制度について説明します。


2026年8月10日月曜日

お盆の時期の面会と、法定後見人の仕事

 世の中はお盆休みに入り、芦屋市でも最高気温が35℃となる暑い一日でした。 本日は、長期入院されている被後見人の入院費を支払いと、月に一度の面会に行ってきました。 法定後見人の仕事は、預貯金の管理や支払いなどの財産管理だけではありません。

ご本人の生活状況や心身の状態を把握し、必要に応じて病院、施設、ケアマネジャー、ご家族などと情報を共有することも大切な役割(身上保護)です。 長期入院中の場合も、入院費や医療費、各種サービス費用をご本人の財産から適切に支払っていく必要があります。

そのため、請求内容をしっかり確認し、収支を記録したうえで正確に手続きを行います。また、面会ではご本人の表情、療養環境に変化がないかを確認します。医療や介護そのものを後見人が行うわけではありませんが、ご本人の意思や利益を守るためには、実際のご様子を継続的に把握することがとても重要です。


成年後見制度は、ご本人が安心して療養や生活を続けられるよう、財産面と生活面の両方から支える仕組みです。