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2026年9月23日水曜日

遺言④ 「遺言制度が変わります|押印不要・新しい『保管証書遺言』(デジタル遺言)とは?

 


遺言制度が変わります|押印不要・新しい「保管証書遺言」(デジタル遺言)とは?


ここ数回、自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度についてご紹介してきました。

そして2026年、遺言制度そのものを大きく見直す法律が成立しました。

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されています。

遺言制度については、大きく分けて、

・自筆証書遺言などの押印要件の見直し
・電子データなども利用できる新しい「保管証書遺言」
(デジタル遺言)の創設

などが行われます。

ただし、ここで注意が必要です。

2026年9月現在、これらの改正はまだ全面的には施行されていません。

今回は、「現在はどうなっているのか」と「今後どう変わるのか」を分けて説明します。


2026年9月22日火曜日

遺言③ 自筆証書遺言書保管制度とは?検認不要・通知制度・費用を解説

 


自筆証書遺言書保管制度とは?検認不要・通知制度・費用を解説

前回の記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてご紹介しました。

自筆証書遺言には、

「自分で作成した遺言書を、法務局で保管してもらう」

という方法もあります。

これが自筆証書遺言書保管制度です。

自宅で保管する自筆証書遺言には、紛失したり、相続人に発見されなかったり、書き換えられたりする心配があります。

法務局の保管制度を利用すると、遺言書の原本と画像データが法務局で保管され、さらに遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認も不要になります。

今回は、この制度のメリット、費用、申請方法、亡くなった後の通知について説明します。


2026年9月21日月曜日

遺言② 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?違い・費用・メリットを解説

 


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?違い・費用・メリットを解説

「遺言書を作っておこうと思うけれど、自分で書けばいいの?」

「公証役場で公正証書遺言にした方が安心?」

遺言を作ろうとすると、まず迷うのが自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかだと思います。

どちらも法律で認められた遺言の方式ですが、作り方、費用、保管方法、亡くなった後の手続きなどに違いがあります。

今回は、2026年9月現在の制度を前提に、それぞれの特徴を分かりやすく説明します。


2026年9月20日日曜日

遺言① 自筆証書遺言を見つけたらどうする?開封・検認・相続手続きの流れ

 


自筆証書遺言を見つけたらどうする?開封・検認・相続手続きの流れ

ご家族が亡くなった後、遺品を整理していると、

「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。

そんな場合、

「中を確認してもいいの?」
「家庭裁判所に持っていく必要がある?」
「このまま相続登記に使える?」

と迷われる方も多いと思います。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言の場合、まず確認したいのが「家庭裁判所での検認が必要な遺言書かどうか」です。

今回は、自筆証書遺言を見つけたときの注意点から、検認、その後の相続手続きまで説明します。


2026年9月18日金曜日

相続登記④ 相続登記の過料を払えば終わり?払った後も登記は必要です

 相続登記の過料を払えば終わり?払った後も登記は必要です



2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。

正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

そこで、こんな疑問を持たれる方もいるかもしれません。

「過料を一度払ってしまえば、もう相続登記をしなくてもいいの?」

結論からいうと、そうではありません。

過料を支払っても、相続登記をする義務そのものがなくなるわけではありません。

今回は、相続登記の過料を支払った後はどうなるのか、分かりやすく説明します。

2026年9月17日木曜日

相続登記③ 相続登記を放置するとどうなる?

 

相続登記を放置するとどうなる?2027年3月31日の期限と10万円以下の過料



「実家が亡くなった父の名義のままになっている」

「祖父が亡くなって何十年も経つけれど、相続登記をしていない」

という方もいらっしゃると思います。

以前は、相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありませんでした。

しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

さらに注意したいのは、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではないということです。

2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象になります。

今回は、相続登記をそのままにしておくとどうなるのか、期限や過料、相続人申告登記について説明します。

2026年9月16日水曜日

相続登記② 相続登記に必要な戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで必要?

 

相続登記に必要な戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで必要?

 相続登記の準備を始めると、

「亡くなった人の戸籍は、死亡したときのものだけではダメなの?」

「出生から死亡まで全部必要と言われたけれど、どういう意味?」

と疑問に思われる方も多いと思います。

相続登記では、単に亡くなったことを確認するだけではなく、誰が法律上の相続人なのか、ほかに相続人がいないかを確認する必要があります。

そのため、遺産分割や法定相続による一般的な相続登記では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって確認することになります。

今回は、相続登記で必要になる戸籍について、できるだけ分かりやすく説明します。



2026年9月15日火曜日

相続登記① 芦屋市で相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくら?登録免許税・報酬・必要書類を解説

 

親やご家族が亡くなり、不動産の名義を変更しなければならなくなったとき、

「相続登記を司法書士に頼むと、いくらくらいかかるのだろう?」

と気になる方は多いと思います。

相続登記にかかる費用は、大きく分けると

・司法書士への報酬
・登録免許税
・戸籍や証明書などの取得費用
・郵送費などの実費

があります。

相続登記では戸籍の収集も必要です。必要な戸籍についてはこちらで詳しく説明しています。

今回は、芦屋市で相続登記を検討されている方に向けて、費用の仕組みや必要書類、手続きの流れについて説明します。



相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続する方の名義へ変更する手続きです。

例えば、

「亡くなった父名義の自宅を母の名義にする」

「実家を長男が相続する」

といった場合に必要になります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となっており、まだ相続登記をしていない場合には、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。


相続登記には、どのくらい費用がかかる?

相続登記の費用は、

「司法書士報酬+登録免許税+戸籍等の実費」

で考えると分かりやすいと思います。

1.登録免許税

法務局へ相続登記を申請するときには、原則として登録免許税がかかります。

不動産の評価額にもよりますが、相続登記にかかる費用の中では、この登録免許税が最も大きな金額になるケースも少なくありません。

そのため、「司法書士に依頼すると高くなる」と思われることがありますが、相続する不動産の評価額が高い場合には、司法書士報酬よりも登録免許税の方が高くなることもあります。

登録免許税は司法書士の報酬ではなく、登記をする際に国へ納める税金です。

相続による所有権移転登記の場合、基本的には

固定資産評価額 × 0.4%

で計算します。

例えば、相続する土地・建物の固定資産評価額の合計が1,000万円なら、

1,000万円 × 0.4% = 4万円

が一つの目安になります。

固定資産評価額が2,000万円なら8万円、3,000万円なら12万円です。

ここでいう「固定資産評価額」は、実際の売却価格や不動産会社の査定価格とは違います。

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書などを見ると確認できる場合があります。

なお、一定の条件を満たす土地については、登録免許税が免税となる制度もあります。

2.司法書士への報酬

司法書士の報酬は全国一律ではありません。

相続登記といっても、

・不動産が何筆あるのか
・相続人が何人いるのか
・戸籍収集が必要か
・遺産分割協議書を作成する必要があるか
・何代も前から相続登記がされていないか
・不動産が複数の法務局の管轄にまたがっているか

などによって必要な作業が変わります。

そのため、松岡司法書士事務所では、まず現在の状況や資料を確認し、司法書士報酬、登録免許税、戸籍取得費用などを含めて費用の見通しをご説明しています。

「相談したら、そのまま依頼しなければならない」ということはありません。

費用や手続き内容をご確認いただいたうえで、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。

3.戸籍や証明書などの実費

相続登記では、相続関係を確認するため戸籍などが必要になります。

相続の内容によって異なりますが、例えば、

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・固定資産評価額が分かる資料

などを使用します。

戸籍が一つの市区町村だけでそろうとは限りません。

婚姻、離婚、転籍などがあると、複数の市区町村から戸籍を取り寄せることもあります。

戸籍収集をご自身で行うこともできますし、必要に応じて司法書士に依頼することもできます。


相続登記に必要な書類は?

具体的な必要書類は、どのように相続するかによって変わります。

例えば、遺産分割協議によって不動産を相続する場合には、一般的に、

・亡くなった方の戸籍
・相続人の戸籍
・不動産を取得する方の住民票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価額が分かる資料

などが必要になります。

遺言書がある場合には、必要書類が変わります。

そのため、最初からすべての書類をそろえていただく必要はありません。


相談するとき、何を持っていけばいい?

最初のご相談では、お手元にあるものだけで構いません。

例えば、

・固定資産税納税通知書
・登記識別情報や昔の権利証
・亡くなった方の戸籍
・遺言書
・相続人が分かるメモ

などがあれば、状況を確認しやすくなります。

「何もそろっていない」

「どの不動産が相続の対象なのか分からない」

という段階でも、登記内容などを確認しながら整理していくことができます。


相続登記の一般的な流れ

相続登記は、おおむね次のような流れで進みます。

① 不動産を確認する

まず、亡くなった方が所有していた土地や建物を確認します。

自宅だけだと思っていたところ、私道の持分や離れた場所の土地が登記されていることもあります。

② 戸籍を集めて相続人を確認する

必要な戸籍を集め、法律上の相続人を確認します。

③ 誰が不動産を相続するか確認する

遺言書がある場合はその内容を確認します。

遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議によって誰が不動産を取得するか決めることがあります。

④ 必要書類を作成する

必要に応じて遺産分割協議書などを作成します。

⑤ 法務局へ相続登記を申請する

書類がそろったら、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。

⑥ 登記完了

登記が完了すると、不動産の名義が相続した方へ変更されます。

昔亡くなった親や祖父母の名義のままでも手続きできる?

できます。

実際には、

「実家が何十年も亡くなった祖父の名義のまま」

というケースもあります。

ただし、長期間相続登記がされていない場合、その後に相続人が亡くなってさらに相続が発生していることがあります。

そうすると相続人の人数が増え、必要な戸籍や手続きも多くなることがあります。

「昔の相続だからもうできない」ということではありませんが、できるだけ早めに現在の登記名義を確認しておくことをおすすめします。


自分で相続登記することもできます

相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。

相続関係が比較的シンプルで、必要書類もそろっている場合には、ご自身で法務局へ申請することも可能です。

一方で、

・必要な戸籍が分からない
・相続人が多い
・不動産が複数ある
・何代も相続登記がされていない
・遺産分割協議書をどう作ればよいか分からない
・仕事などで平日に手続きをする時間がない

といった場合には、司法書士へ依頼することで負担を減らせることがあります。


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2026年9月14日月曜日

死後事務委任と遺言執行の担当者が別の場合に起こる実務上の難しさ

 人が亡くなった後の手続きには、大きく分けて「死後事務」と「遺産の承継に関する手続き」があります。



たとえば、葬儀、病院や施設への支払い、携帯電話や電気などの解約、住居の整理といったものは死後事務として行われます。

一方、預貯金の払戻しや遺贈、相続財産の管理などは、遺言がある場合には遺言執行者が中心となって進めることがあります。

この二つを同じ人や同じ事業者が担当している場合は、比較的情報をまとめやすいのですが、死後事務を行う担当者と、遺言執行者またはその代理人が別の場合、実務上は思った以上に調整が必要になります。

いままさに半年もかかって死後事務完了の通知がきたのにまさかのクレジットカードの明細が不明という茫然自失の状態です。相続人の弁護士にはせかされているのにさらに待たせることになってしまう状況😔請求内容開示請求断られたなら先に言えよって💦




一番大変なのは「お金の境目」です

特に問題になりやすいのが、亡くなった後に支払われた費用です。

たとえば、クレジットカードの引落しが死亡後に行われていたとしても、その中身が

・生前に利用した医療費
・入院中に購入した物品
・携帯電話の利用料
・死亡後も継続していたサービス料金
・端末代金などの分割払い

といったように混在していることがあります。

単に「死亡後に引き落とされたから死後事務費用」と判断できるわけではありません。

反対に、死亡前に発生した費用であっても、誰が立て替えて、どの口座から支払われ、その後どのように精算されたのかを確認しなければならないことがあります。

死後事務の担当者しか分からない情報がある

死後事務を実際に行った担当者には、

「どこへ連絡したか」
「何を解約したか」
「何を立て替えたか」
「どの請求を支払ったか」

という情報が集まっています。

ところが、遺言執行者側からすると、それらの情報が自動的に共有されるわけではありません。

領収書や請求書、クレジットカードの明細などが十分に整理されていなければ、後になって一つずつ確認することになります。

特に相続人や受遺者が複数いるケースでは、

「この支払いは誰が負担すべきものなのか」

を説明できる資料が必要になることがあります。

遺言執行者側は「説明できる状態」にしておく必要があります

遺言執行者やその代理人の立場では、

「死後事務の担当者が支払ったので、そのまま処理しました」

だけでは済まない場合があります。

後から相続人などから、

「これは何の支払いですか」
「なぜ遺産から支払われているのですか」
「死亡後の費用ではありませんか」

と尋ねられる可能性があるからです。

そのため、金額がそれほど大きくなくても、請求書や明細などの根拠資料を確認する必要があります。

これが担当者が分かれている場合の大きな負担の一つです。

役割分担自体が悪いわけではありません

もちろん、死後事務の担当者と遺言執行者が別であること自体に問題があるわけではありません。

むしろ、それぞれが専門分野を担当するという意味では合理的な場合もあります。

ただし、その場合には、

死後事務完了時に、領収書、請求書、利用明細、解約書類、立替金の一覧などを整理して引き継ぐことが非常に重要です。

「手続きが終わった」ということと、

「第三者にも説明できる状態になっている」

ということは、必ずしも同じではありません。

最後の資料整理が意外に重要です

死後事務では、葬儀や役所の手続き、ライフラインの解約など、目に見える手続きに意識が向きがちです。

しかし、その後に遺言執行や相続手続きが続く場合には、最後の資料整理まで含めて引継ぎをしてもらえると、その後の手続きがかなりスムーズになります。

実際の実務では、数か月前の引落しについて、

「これは何の支払いだったのか」

を後から調べるだけでもかなりの手間がかかります。

死後事務と遺言執行は別の手続きですが、実際にはかなり密接につながっています。

そのため、担当者が異なる場合ほど、お互いの業務範囲を明確にし、資料と情報をきちんと引き継ぐことが重要だと感じます。

もちろん、同一人物、同じ会社に任せるのが一番です。


詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページもご覧ください。


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松岡司法書士事務所では、遺言・遺言執行、相続手続き、死後事務などについてご相談をお受けしています。

芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、出張でのご相談にも対応しています。

2026年8月20日木曜日

ルイ・ヴィトンではなく、神戸公証センターへ

 先週に引き続いて、今日も、公正証書遺言の作成のため、神戸公証センターへ行ってきました。

写真だけを見ると、

「ルイ・ヴィトンに来たの?」

と思われそうですが、もちろん買い物に来たわけではありません(笑)。

実は、神戸公証センターはこのビルの5階にあります。

初めて来られる方は、「こんなおしゃれなビルの中に公証役場があるの?」と少し驚かれるかもしれません。



公正証書遺言の作成

今回は、公正証書遺言の作成でした。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

遺言を残しておくことで、ご本人の希望を明確な形で残し、相続が発生した後の手続きを進めやすくすることができます。

もっとも、遺言は「作ればそれで終わり」というものではありません。

財産の内容や家族関係、誰に何を残したいのかなどを確認しながら、将来の相続を見据えて内容を考えていくことが大切です。

遺言執行者を決めておくことも大切です

そして、遺言を作成するときに意外と大切なのが、遺言執行者を誰にするかという点です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現していく役割を担う人です。

たとえば、預貯金の解約や名義変更、不動産の手続きなど、遺言の内容によっては、相続発生後にさまざまな手続きが必要になります。

遺言書に内容がきちんと書かれていても、その後の手続きを進める人が決まっていなければ、相続人の負担が大きくなったり、手続きがスムーズに進まなかったりすることもあります。

そのため、公正証書遺言を作成するときは、

「誰に何を残すか」だけでなく、「誰がその内容を実現するのか」まで考えておくことが大切です。

遺言執行者には相続人を指定することもできますが、手続きが多い場合や相続人同士の調整が必要になりそうな場合には、司法書士などの専門家を指定する方法もあります。

作成前の準備も重要です

司法書士として、公証役場との事前の打ち合わせや必要書類の準備、遺言内容の整理、作成当日のサポートなどを行っています。

遺言を作成するときには、作成そのものだけでなく、その後の遺言執行まで見据えて内容を検討しておくことが重要だと感じています。

とにかく暑い一日でした

そして今日は、あいにくのものすごい暑さ。

神戸の街を少し歩くだけでも汗が出てくるような一日でした。

それでも、無事に手続きを終えることができて一安心です。

仕事でいろいろな場所へ出向いていると、「こんなところに公証役場があるんだ」と新しい発見をすることもあります。

ルイ・ヴィトンの上に公証役場があるというのも、なかなか面白い組み合わせですね。

2026年8月14日金曜日

公正証書作成

 今日は、神戸公証センターへ公正証書の作成に行ってきました。

神戸公証センターは神戸大丸のとなりのビルにあります。




今回作成したのは、公正証書遺言・任意後見契約・死後事務委任契約の3つです。

いずれも、これからの生活や万一のときに備えるための、いわば「終活の3点セット」です。

遺言は、亡くなった後の財産の承継についてあらかじめ意思を残しておくもの。

任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をお願いするかを元気なうちに決めておくもの。

そして死後事務委任契約は、亡くなった後の各種手続きや葬儀、納骨などについて、あらかじめお願いする人や内容を決めておくものです。

今回のお客様は普段お仕事をされているため、平日に時間を取ることがなかなか難しそうでしたが、時期がちょうどお盆休みに近かったのでお盆休みを利用して公正証書を作成することができました。

公証役場は基本的に平日の開庁ですので、働いている方にとっては、公正証書を作りたいと思っても日程の調整が意外と難しいことがあります。

終活というと、まだまだ先のことのように感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、元気で自分の意思をしっかり伝えられるうちだからこそ準備できることもあります。

遺言だけを作る、任意後見だけを準備するという方法もありますし、今回のように遺言・任意後見・死後事務を組み合わせて、将来から亡くなった後まで一通り備えておく方法もあります。

「自分の場合は何を準備しておけばいいのだろう?」

そんなところから考えてみるのも、終活の第一歩ではないでしょうか。