ラベル 死後事務 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 死後事務 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026年10月9日金曜日

死後事務委任契約⑥ 死後事務委任契約はなぜ公正証書で作る?私文書との違いと理由を解説

 


死後事務委任契約はなぜ公正証書で作る?私文書との違いと理由を解説

死後事務委任契約について、

「普通の契約書ではだめなの?」
「なぜわざわざ公証役場まで行って公正証書にするの?」

と思われる方もいるかもしれません。

結論からいうと、死後事務委任契約は、法律上、公正証書でなければ成立しない契約ではありません。

当事者同士で作成した私文書によって契約することも可能です。添付資料でも、公正証書による契約書の作成は「義務ではない」と整理されています。 

それでも、松岡司法書士事務所では、死後事務委任契約は原則として公正証書で作成しています。

その大きな理由は、死後事務委任契約が、通常の契約とは少し違い、

実際に契約が使われるときには、契約をした本人がすでに亡くなっているからです。

今回は、死後事務委任契約をなぜ公正証書で作成するのかについて説明します。


2026年10月8日木曜日

死後事務委任契約⑤ 死後事務委任契約の費用はどう準備する?預り金・葬儀費用・残金の扱い

 


死後事務委任契約の費用はどう準備する?預り金・葬儀費用・残金の扱い

死後事務委任契約を検討するとき、意外と大きなハードルになりやすいのが、「費用をどう準備するか」という問題です。

契約書を作る費用だけではありません。

実際に本人が亡くなった後には、

・葬儀
・火葬、納骨
・病院や施設の精算
・遺品整理
・賃貸住宅の明渡し
・公共料金などの精算

といった手続きに、実際のお金が必要になります。

そのため、

「死後事務をお願いしたいけれど、いくら準備しておけばいいのか分からない」

「まとまったお金を預ける必要があるなら、契約するのをためらってしまう」

と感じる方もいると思います。


死後事務委任契約では、「誰に何をお願いするか」だけでなく、「そのためのお金をどう準備するか」まで一緒に考えておくことが重要です。

今回は、死後事務に必要となる費用、預り金の考え方、費用が不足した場合や残った場合の扱いについてご紹介します。


2026年10月5日月曜日

死後事務委任契約④ 遺言と死後事務委任契約の違い|どちらを準備すればいい?

 


遺言と死後事務委任契約の違い|どちらを準備すればいい?

「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことは全部お願いできるのでは?」

死後事務委任契約について説明すると、このように思われる方もいるかもしれません。

しかし、遺言と死後事務委任契約は、それぞれ役割が違います。

簡単にいうと、

遺言
→ 自分の財産を誰に引き継ぐかなどを決める

死後事務委任契約
→ 葬儀や納骨、病院・施設の精算、住居の整理など、亡くなった後の実際の手続きをお願いする

という違いがあります。

どちらか一方だけで十分とは限らず、希望する内容によっては遺言と死後事務委任契約を組み合わせることが大切です。

2026年10月4日日曜日

死後事務委任契約③ 身寄りがないと亡くなった後はどうなる?おひとりさまの死後事務委任契約

 


身寄りがないと亡くなった後はどうなる?

おひとりさまの死後事務委任契約

「一人暮らしで、近くに頼れる親族がいない」

「兄弟はいるけれど高齢で、死後のことまで頼みにくい」

「自分が亡くなった後、葬儀や部屋の片付けは誰がしてくれるのだろう」

このような不安を持つ方は少なくありません。

近年は一人暮らしの高齢者も増えていますが、亡くなった後には、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設の精算、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが残ります。

身寄りがない方や、頼れる親族が近くにいない方にとって、こうした死亡後の手続きをあらかじめ準備しておく方法の一つが、死後事務委任契約です。 


2026年10月2日金曜日

死後事務委任契約② 死後事務委任契約でできること・できないこと

 


死後事務委任契約でできること・できないこと|葬儀・解約・遺品整理はどこまで頼める?

前回は、「死後事務委任契約とは何か」についてご紹介しました。

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、生前にあらかじめ第三者へ依頼しておく契約です。

では実際に、

「どこまでお願いできるの?」

という点が気になるところだと思います。

葬儀や納骨、賃貸住宅の整理、携帯電話の解約など、幅広い事務を契約内容にすることができます。

一方で、相続財産の処分など、本来は遺言や相続手続きによって行うべきことまで自由にできるわけではありません。

今回は、死後事務委任契約で「できること」と「できないこと」を整理してみます。


2026年10月1日木曜日

死後事務委任契約① 亡くなった後の手続きは誰がする?死後事務委任契約とは

 


亡くなった後の手続きは誰がする?死後事務委任契約とは

「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは誰がしてくれるのだろう」

「家族はいるけれど、遠方に住んでいて頼みにくい」

「身寄りがなく、亡くなった後のことが心配」

このような不安を持つ方は少なくありません。

人が亡くなると、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設への支払い、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが必要になります。

こうした亡くなった後の事務を、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約が「死後事務委任契約」です。 


2026年9月14日月曜日

死後事務委任と遺言執行の担当者が別の場合に起こる実務上の難しさ

 人が亡くなった後の手続きには、大きく分けて「死後事務」と「遺産の承継に関する手続き」があります。



たとえば、葬儀、病院や施設への支払い、携帯電話や電気などの解約、住居の整理といったものは死後事務として行われます。

一方、預貯金の払戻しや遺贈、相続財産の管理などは、遺言がある場合には遺言執行者が中心となって進めることがあります。

この二つを同じ人や同じ事業者が担当している場合は、比較的情報をまとめやすいのですが、死後事務を行う担当者と、遺言執行者またはその代理人が別の場合、実務上は思った以上に調整が必要になります。

いままさに半年もかかって死後事務完了の通知がきたのにまさかのクレジットカードの明細が不明という茫然自失の状態です。相続人の弁護士にはせかされているのにさらに待たせることになってしまう状況😔請求内容開示請求断られたなら先に言えよって💦




一番大変なのは「お金の境目」です

特に問題になりやすいのが、亡くなった後に支払われた費用です。

たとえば、クレジットカードの引落しが死亡後に行われていたとしても、その中身が

・生前に利用した医療費
・入院中に購入した物品
・携帯電話の利用料
・死亡後も継続していたサービス料金
・端末代金などの分割払い

といったように混在していることがあります。

単に「死亡後に引き落とされたから死後事務費用」と判断できるわけではありません。

反対に、死亡前に発生した費用であっても、誰が立て替えて、どの口座から支払われ、その後どのように精算されたのかを確認しなければならないことがあります。

死後事務の担当者しか分からない情報がある

死後事務を実際に行った担当者には、

「どこへ連絡したか」
「何を解約したか」
「何を立て替えたか」
「どの請求を支払ったか」

という情報が集まっています。

ところが、遺言執行者側からすると、それらの情報が自動的に共有されるわけではありません。

領収書や請求書、クレジットカードの明細などが十分に整理されていなければ、後になって一つずつ確認することになります。

特に相続人や受遺者が複数いるケースでは、

「この支払いは誰が負担すべきものなのか」

を説明できる資料が必要になることがあります。

遺言執行者側は「説明できる状態」にしておく必要があります

遺言執行者やその代理人の立場では、

「死後事務の担当者が支払ったので、そのまま処理しました」

だけでは済まない場合があります。

後から相続人などから、

「これは何の支払いですか」
「なぜ遺産から支払われているのですか」
「死亡後の費用ではありませんか」

と尋ねられる可能性があるからです。

そのため、金額がそれほど大きくなくても、請求書や明細などの根拠資料を確認する必要があります。

これが担当者が分かれている場合の大きな負担の一つです。

役割分担自体が悪いわけではありません

もちろん、死後事務の担当者と遺言執行者が別であること自体に問題があるわけではありません。

むしろ、それぞれが専門分野を担当するという意味では合理的な場合もあります。

ただし、その場合には、

死後事務完了時に、領収書、請求書、利用明細、解約書類、立替金の一覧などを整理して引き継ぐことが非常に重要です。

「手続きが終わった」ということと、

「第三者にも説明できる状態になっている」

ということは、必ずしも同じではありません。

最後の資料整理が意外に重要です

死後事務では、葬儀や役所の手続き、ライフラインの解約など、目に見える手続きに意識が向きがちです。

しかし、その後に遺言執行や相続手続きが続く場合には、最後の資料整理まで含めて引継ぎをしてもらえると、その後の手続きがかなりスムーズになります。

実際の実務では、数か月前の引落しについて、

「これは何の支払いだったのか」

を後から調べるだけでもかなりの手間がかかります。

死後事務と遺言執行は別の手続きですが、実際にはかなり密接につながっています。

そのため、担当者が異なる場合ほど、お互いの業務範囲を明確にし、資料と情報をきちんと引き継ぐことが重要だと感じます。

もちろん、同一人物、同じ会社に任せるのが一番です。


詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページもご覧ください。


松岡司法書士事務所のホームページはこちら


松岡司法書士事務所では、遺言・遺言執行、相続手続き、死後事務などについてご相談をお受けしています。

芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、出張でのご相談にも対応しています。