亡くなった後の手続きは誰がする?死後事務委任契約とは
「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは誰がしてくれるのだろう」
「家族はいるけれど、遠方に住んでいて頼みにくい」
「身寄りがなく、亡くなった後のことが心配」
このような不安を持つ方は少なくありません。
人が亡くなると、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設への支払い、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが必要になります。
こうした亡くなった後の事務を、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が生前に、
「自分が亡くなった後、このような手続きをしてほしい」
という内容を決め、受任者に依頼しておく契約です。
例えば、
・親族や関係者への連絡
・葬儀や火葬に関する手続き
・納骨に関する手続き
・病院や高齢者施設の費用の精算
・賃貸住宅の解約や遺品整理
・電気、ガス、水道などの手続き
・携帯電話やインターネットの解約
・SNSや各種デジタルサービスへの対応
などが考えられます。
実際にどの事務を依頼するかは、その方の生活状況や希望によって異なります。
遺言があれば十分ではないの?
「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことは全部お願いできるのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、遺言と死後事務委任契約は役割が違います。
遺言は、
「この不動産を長男に相続させる」
「この預金を○○さんに遺贈する」
など、主として相続や財産の承継について法的な効果を生じさせるための制度です。
一方、
「どのような葬儀にしてほしい」
「誰に死亡を知らせてほしい」
「病院や施設の精算をしてほしい」
「携帯電話を解約してほしい」
といった死後の実務については、遺言だけでは十分ではありません。
任意後見契約とは何が違う?
任意後見契約も、将来に備えて元気なうちに契約しておく制度です。
ただし、任意後見契約は基本的に、本人が生きている間の生活、療養看護、財産管理などを支援する制度です。
これに対して死後事務委任契約は、
本人が亡くなった後の事務を対象にします。
そのため、
生前の支援 → 財産管理契約・任意後見契約
死亡後の手続き → 死後事務委任契約
財産の承継 → 遺言
というように、それぞれ役割を分けて考えると分かりやすいでしょう。
どんな人が死後事務委任契約を利用する?
代表的なのは、身寄りのない方や、頼れる親族が近くにいない方です。
また、親族がいても、
「高齢の兄弟に負担をかけたくない」
「子どもが遠方に住んでいる」
「家族とは疎遠になっている」
「自分の葬儀や納骨について自分で決めておきたい」
という場合もあります。
死後事務委任契約は、単に「身寄りのない人だけの制度」というより、
自分の死後に何をしてほしいのかを、生前に整理しておく方法の一つ
と考えるとよいでしょう。
契約を作れば何でもお願いできるわけではありません
ここは重要です。
死後事務委任契約には幅広い事務を定めることができますが、亡くなった方の財産を誰に相続させるかといった、本来遺言で定めるべき事項まで自由に決められるわけではありません。
例えば、
「預金を○○さんにあげる」
「不動産を△△さんに取得させる」
という財産の承継については、原則として遺言など別の方法を検討する必要があります。
死後事務委任契約と遺言は、どちらか一方だけあればよいというものではなく、希望する内容によって使い分けることが大切です。
死後事務では事前の準備が大切です
死後事務委任契約を作るときは、
「葬儀をお願いする」
という一言だけではなく、できるだけ具体的に内容を確認しておくことが重要です。
例えば葬儀であれば、
・どのような形式にするか
・規模はどうするか
・費用はいくらまでにするか
・納骨先はどこにするか
といったことまで考えておく必要があります。
住居、通信サービス、デジタルサービスなどについても、契約先や解約方法を事前に整理しておけば、死亡後の手続きが進めやすくなります。
また、死後事務には葬儀費用や住居の整理費用など、実際にお金が必要になることがあります。
そのため契約内容だけでなく、死後事務に必要となる費用をどのように確保しておくかも重要です。
遺言・任意後見・死後事務を一緒に考えることも
将来の備えを考える場合、
任意後見契約だけあるいは死後事務委任契約だけで十分とは限りません。
その方の状況によっては、
という形で、生前から死亡後までの仕組みを組み合わせて考えることもあります。
「亡くなった後に何を準備しておけばいいのか分からない」
「子どもや親族にできるだけ負担をかけたくない」
「身寄りがなく、葬儀や納骨が心配」
「任意後見や遺言も一緒に考えたい」
という段階からでもご相談いただけます。
死後事務委任契約は、亡くなった後のための契約ですが、準備できるのは生きている今のうちです。
まずは、自分が亡くなった後にどのような手続きが必要になるのか、誰に何をお願いしたいのかを整理するところから始めてみてもよいと思います。
詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページをご覧ください。
