2026年10月4日日曜日

死後事務委任契約③ 身寄りがないと亡くなった後はどうなる?おひとりさまの死後事務委任契約

 


身寄りがないと亡くなった後はどうなる?

おひとりさまの死後事務委任契約

「一人暮らしで、近くに頼れる親族がいない」

「兄弟はいるけれど高齢で、死後のことまで頼みにくい」

「自分が亡くなった後、葬儀や部屋の片付けは誰がしてくれるのだろう」

このような不安を持つ方は少なくありません。

近年は一人暮らしの高齢者も増えていますが、亡くなった後には、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設の精算、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが残ります。

身寄りがない方や、頼れる親族が近くにいない方にとって、こうした死亡後の手続きをあらかじめ準備しておく方法の一つが、死後事務委任契約です。 


身寄りがなくても、亡くなった後の手続きはなくなりません

人が亡くなると、その後すぐにさまざまな手続きが始まります。

例えば、

・親族や関係者への連絡
・死亡届や火葬に関する手続き
・葬儀
・納骨
・病院や施設の精算
・賃貸住宅の整理
・遺品整理
・電気、ガス、水道などの手続き
・携帯電話やインターネットの解約

などです。

家族がいる場合には、これらを家族が行うことが多いでしょう。

しかし、身寄りがなかったり、親族が遠方に住んでいたりすると、

「誰がやってくれるのか」

という問題が出てきます。

そこで、生前のうちに死亡後の手続きを依頼する相手を決め、具体的な内容を契約しておくのが死後事務委任契約です。


死亡したことを誰に知らせるかも決めておく

死亡後、最初に必要になることの一つが関係者への連絡です。

親族だけではなく、

・友人
・知人
・勤務先
・施設
・寺院

など、知らせてほしい人がいる場合には、あらかじめ連絡先を整理しておくとよいでしょう。

身寄りがない方の場合には、

「自分が死亡したことを誰が知るのか」

という問題自体も考えておく必要があります。

契約を作っただけで、受任者が本人の死亡を知らなければ死後事務を開始できません。

そのため、定期的に連絡を取る見守り契約や、ケアマネジャー、高齢者施設などとの連携を組み合わせる方法も考えられます。 


葬儀や納骨について自分で決めておく

身寄りがない場合に特に不安になりやすいのが、

「自分の葬儀や納骨はどうなるのか」

ということです。

死後事務委任契約では、

・どの葬儀会社を利用するか
・家族葬、直葬など、どのような形式にするか
・葬儀費用の上限
・寺院への連絡
・納骨先
・散骨などを希望するか

といったことを、できるだけ具体的に決めておくことができます。 

「なるべく簡素にしてほしい」

「このお墓に納骨してほしい」

など、自分の希望を元気なうちに伝えておくことができます。


死亡届には注意が必要です

ここは意外と見落とされやすいところです。

死後事務委任契約を締結しているからといって、受任者であれば誰でも死亡届を提出できるわけではありません。

死亡届を提出できる人は戸籍法で定められています。

同居の親族やその他の同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、親族のほか、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者などが届出をすることができます。

一方で、単に死後事務を委任された第三者であるというだけでは、死亡届を提出できない場合があります。 

そのため、身寄りがない方の場合には、

「自分が亡くなったとき、誰が死亡届を出すのか」

まで生前に確認しておくことが重要です。


一人暮らしなら住居の整理も大きな問題です

賃貸住宅で一人暮らしをしている場合には、死亡後も部屋がそのまま残ります。

そのため、

・賃貸借契約に関する手続き
・家財の整理
・遺品整理
・残置物の処理
・敷金などの精算

が必要になることがあります。 

家族がいれば対応してもらえることもありますが、身寄りがなければ誰が行うのかを決めておく必要があります。

特に注意したいのは、遺品の中に、

・現金
・貴金属
・時計
・美術品

など財産的価値のあるものがある場合です。

これらは相続財産となる可能性があるため、単に「全部処分してください」としてしまうのではなく、財産の処理と遺品整理を分けて考える必要があります。


スマートフォンやSNSもそのまま残ります

現在は、死亡後の手続きは現実の世界だけではありません。

例えば、

・携帯電話
・インターネット
・SNS
・メール
・クラウドサービス
・動画配信サービス
・各種サブスクリプション

などがあります。

利用している本人にしか分からないサービスも多いため、生前に利用しているサービスを整理しておくことが重要です。 

ただし、死後事務受任者であればすべて自由に解約できるわけではありません。

各サービスの利用規約によって手続きできる人が限定されている場合もあります。

IDやパスワードを知っているからといって、受任者が自由に本人のアカウントへログインしてよいとも限りません。

デジタル関係についても、生前に「何を利用しているのか」「死亡後どうしてほしいのか」を整理しておくことが大切です。

ペットを飼っている場合はどうする?

一人暮らしでペットを飼っている方にとって、

「自分が先に亡くなったら、この子はどうなるのか」

という問題もあります。

死後事務を考える際には、


・誰に引き取ってもらうのか
・引き渡すまで誰が世話をするのか
・引取先が受け入れられなくなった場合はどうするのか
・飼育費用をどうするのか

なども事前に考えておく必要があります。 

「友人に引き取ってもらう予定だったが、いざという時に引き取れなかった」

ということも考えられます。

そのため、第一候補だけではなく、別の方法も考えておくと安心です。

相続人がいない場合、財産はどうなる?

身寄りがない方の場合、

相続人が本当にいないのか

という点も確認する必要があります。

本人が「身寄りがない」と思っていても、戸籍を調べると、兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になるケースもあります。

また、本当に相続人がいない場合には、死亡後の財産をそのまま死後事務受任者が受け取るわけではありません。

状況によっては、相続財産清算人の選任など、相続財産を整理するための別の手続きが必要になります。 

そのため、死後事務を考えるときには、

相続人の有無を確認し、遺言も一緒に検討する

ことが大切です。

死後事務委任契約だけでは足りないこともあります

身寄りがない方の将来対策では、死後事務委任契約だけを単独で考えるよりも、

見守り契約
↓
財産管理契約
↓
任意後見契約
↓
遺言
↓
死後事務委任契約

というように、生前から死亡後までを一つの流れとして考えることがあります。 

例えば、判断能力が低下した後の財産管理は、死後事務委任契約では対応できません。

反対に、任意後見契約だけでは、死亡後の葬儀や納骨などをすべて処理する制度ではありません。

また、自分の財産を誰に渡したいかについては、遺言を検討する必要があります。

それぞれの制度には役割があります。


費用をどう準備しておくかも重要です

死後事務には、

・葬儀費用
・納骨費用
・遺品整理費用
・住居の明渡し費用

など、実際の費用が発生します。

そのため、

「契約だけ作っておけばよい」

というわけではありません。

必要となる費用を見積もり、その費用をどう確保するかまで考えておく必要があります。

事前に預り金を用意する方法や、費用の支払方法を契約で定めておく方法などが考えられます。 


身寄りがないからこそ、元気なうちに準備する

死後事務委任契約は、亡くなった後に使う契約です。

しかし、契約を作れるのは当然ながら生前です。

誰に何をお願いするのか。

どのような葬儀を希望するのか。

どこに納骨してほしいのか。

自宅や荷物をどうするのか。

ペットやスマートフォンはどうするのか。

そして、必要な費用をどう準備するのか。

元気なうちに一つずつ整理しておくことで、自分が亡くなった後の不安を減らすことができます。


死後事務委任契約は公正証書で作成するのが安心です。

死後事務委任契約は、法律上、公正証書でなければ成立しない契約ではなく、私文書で作成することもできます。

ただし、実際に契約内容を実行するのは本人が亡くなった後です。その時には本人に契約内容や意思を確認することができません。


そのため、本人がどのような意思で、誰に、どのような死後事務を任せたのかを明確にしておくことが重要です。


公正証書で作成しておけば、公証人が本人確認や意思確認を行ったうえで契約内容が公文書として残るため、死亡後に受任者が各種手続きを行う際にも、契約の存在や内容を第三者に示しやすくなります。

また、葬儀費用や遺品整理費用などに備えて預り金を設ける場合には、管理方法や支出方法、残金の返還先などを契約書で明確にしておくことも大切です。

このため、死後事務委任契約は、法律上は私文書でも成立しますが、死亡後の手続きを円滑に進め、後日のトラブルを防ぐためにも、公正証書で作成しておくことが望ましいと考えます。


詳しくは、松岡司法書士事務所のホームページをご覧ください。

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