2026年10月17日土曜日

子どものいない方の遺言① 独身で子どもがいない人が亡くなったら、財産は誰のものになる?

 


独身で子どもがいない人が亡くなったら、財産は誰のものになる?

「独身で、子どももいない」

「兄弟姉妹とは何年も会っていない」

「自分が亡くなったら、財産はどうなるのだろう?」

一人暮らしをしている方や、結婚せずに生活してきた方の中には、このような疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

配偶者や子どもがいれば、その方々が相続人になることは比較的イメージしやすいでしょう。

では、独身で子どもがいない場合はどうなるのでしょうか。

実は、子どもがいなくても、親や兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になる場合があります。

今回は、独身で子どもがいない方の相続について、財産の行き先と遺言書の必要性を整理します。


① 独身で子どもがいない場合、誰が相続人になる?

人が亡くなった場合、誰が相続人になるのかは民法で定められています。

配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。

一方、配偶者がいない場合には、次の順番で相続人が決まります。

順位相続人になる人
第1順位   子どもなどの直系卑属
第2順位   父母・祖父母などの直系尊属
第3順位   兄弟姉妹(場合によっては甥・姪)

独身で子どもがいない方の場合、子どもなどの直系卑属がいなければ、まず父母などの直系尊属が相続人になるかを確認します。

父母がすでに亡くなっていても、祖父母などが存命であれば、そちらが相続人になる場合があります。

そして、相続人となる直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

なお、結婚していなくても、法律上の子どもがいる場合には相続関係が異なります。養子や認知された子どもがいる場合にも注意が必要です。


② 両親が生きていたら、財産は両親へ

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

  • 本人は独身

  • 子どもはいない

  • 父と母は健在

  • 兄と妹がいる

この方が遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人となるのは原則として父と母です。

兄と妹は、父母が相続人になるため、相続人にはなりません。

法定相続分は、父と母がそれぞれ2分の1です。

また、父だけが存命で母はすでに亡くなっている場合、祖父母などの関係を別途考慮する必要がない通常のケースでは、父が単独で相続します。

兄弟姉妹がいるからといって、必ず兄弟姉妹が相続人になるわけではないのです。


③ 両親も祖父母も亡くなっていたら?

では、本人が独身で子どもがなく、父母や祖父母などの直系尊属も全員亡くなっている場合はどうでしょうか。

この場合、兄弟姉妹が相続人になります。

例えば、

  • 本人は独身で子どもがいない

  • 両親・祖父母はすでに死亡

  • 兄と妹が健在

という場合です。

このとき、兄と妹が法定相続人となり、原則としてそれぞれ2分の1ずつ相続します。

ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分の計算が異なることがあります。

ここで注意したいのは、兄弟姉妹と長年交流がなくても、法律上の相続人になる場合があるということです。

何十年も連絡を取っていないからといって、それだけで相続権がなくなるわけではありません。


④ 兄弟姉妹も亡くなっていたら、甥や姪が相続する?

兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合には、その子どもが相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

例えば、

  • 本人は独身で子どもがいない

  • 両親・祖父母などは全員死亡

  • 兄もすでに死亡

  • 兄には長男と長女がいる

という場合です。

ほかに優先する相続人がいなければ、亡くなった兄に代わり、その長男と長女が相続人になります。

つまり、本人から見ると甥と姪が相続人になります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥・姪までです。

甥や姪も本人より先に亡くなっている場合、その子どもがさらに代襲相続することは通常ありません。

また、甥や姪の配偶者も、それだけで本人の相続人になるわけではありません。


⑤ お世話になった友人や内縁の配偶者は相続できる?

ここも大切なところです。

例えば、長年生活を支えてくれた友人がいたとします。

病院への付き添いや買い物など、日常生活のさまざまな場面で助けてもらっていたとしても、友人という関係だけでは法定相続人になりません。

また、長年一緒に暮らしている内縁のパートナーがいた場合も同様です。

法律上の婚姻届を提出していない場合には、原則として配偶者としての相続権はありません。

「長年一緒に暮らしていたから、当然に財産を引き継げる」

というわけではないのです。

こうした方に財産を残したい場合には、遺言書による遺贈などを検討する必要があります。


⑥ 相続人が誰もいなかったら、財産は国のものになる?

では、子どももおらず、父母や祖父母なども亡くなっていて、兄弟姉妹や甥・姪にも相続人となる方がいない場合はどうなるのでしょうか。

この場合、法律上の相続人が存在しない可能性があります。

相続人がいない場合、原則として家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、財産の清算手続きを進めることになります。

清算人は、相続人の調査や債務の支払いなど、必要な手続きを行います。

また、亡くなった方と特別に親しい関係にあった人については、家庭裁判所の判断によって、残った財産の全部または一部が分与される場合もあります。

こうした方を「特別縁故者」といいます。

ただし、特別縁故者だからといって、必ず財産を取得できるわけではありません。

必要な清算や分与を終えても財産が残った場合には、原則として国庫に帰属することになります。

つまり、相続人がいないからといって、亡くなった瞬間に預金や不動産が自動的に国のものになるわけではありません。


⑦ 自分の財産を希望する人に残すことはできる?

ここで重要になるのが、遺言書です。

例えば、

「長年お世話になった友人に預貯金を残したい」

「介護をしてくれた甥に財産を引き継いでほしい」

「自分の財産を公益法人などに寄付したい」

といった希望がある場合です。

遺言書を作成することで、法定相続人以外の人や法人に財産を遺贈することもできます。

ただし、父母など遺留分を有する相続人がいる場合には、その権利にも配慮する必要があります。

一方、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言書によって希望する相手に財産を残すことが、より実現しやすい場合があります。

もちろん、遺言書の内容や財産の種類、債務の有無などによって必要な手続きは異なります。


⑧ 遺言書を作るときは、亡くなった後の手続きも考える

独身で一人暮らしをしている方の場合、遺言書に財産の行き先を書くだけでなく、その内容を誰が実現するのかも考えておきたいところです。

例えば、

  • 預貯金の解約や払戻し

  • 不動産の名義変更

  • 財産を受け取る人への引渡し

  • 遺言内容の実行に必要な手続き

などです。

こうした手続きを担う人として、遺言執行者を指定しておく方法があります。

また、葬儀や納骨、住居の片付けなどについては、遺言書だけでは対応しきれない事項もあります。

必要に応じて、死後事務委任契約などを別に検討することもあります。


まとめ

独身で子どもがいない方が亡くなった場合でも、法律上の相続人がいることがあります。

今回のポイントを整理すると、

  • 子どもなどがいなければ、まず父母・祖父母などの直系尊属が相続人となる

  • 相続人となる直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になる

  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続することがある

  • 長年交流のない兄弟姉妹でも、相続権がある場合がある

  • 友人や内縁のパートナーは、原則として法定相続人にはならない

  • 相続人がいない場合には、相続財産清算人による手続きが必要になることがある

  • 希望する相手に財産を残すには、遺言書が重要になる

ということになります。

独身で子どもがいない場合、自分の財産が将来誰に引き継がれるのか、普段はあまり意識する機会がないかもしれません。

しかし、法律で決められた相続人と、自分が財産を残したい相手が同じとは限りません。

まずは自分の相続人が誰になるのかを確認し、財産を誰に引き継いでほしいのかを考えておくことが大切です。

子どもがいない方の遺言については、次のページでも詳しく紹介しています。

▶ 子どもがいない方の遺言について(松岡司法書士事務所)