不動産登記って何?司法書士はどんな仕事をしているの?
「不動産登記」という言葉、聞いたことはありますか?
家を購入したことがある方なら、聞き覚えがあるかもしれません。
でも、「登記って何のためにするの?」「司法書士は具体的に何をしているの?」と聞かれると、なかなか説明が難しいですよね。
今回は、司法書士の代表的な仕事である不動産登記について、身近な例を交えてご紹介します。
そもそも不動産登記とは?
土地や建物には、それぞれ所有者がいます。
ところが、外から建物を眺めても、誰が所有しているのかは分かりません。
そこで登場するのが「不動産登記」です。
不動産登記とは、土地や建物がどこにあり、どのくらいの広さで、誰が所有しているのか、どのような権利が設定されているのかなどを、公の記録に残す制度です。
法務局には、土地や建物ごとに登記記録が備えられています。
つまり、不動産の情報や権利関係を外部から確認できるようにする仕組みなんですね。
どんなときに登記が必要になるの?
実は、不動産登記は私たちの暮らしのさまざまな場面に関係しています。
① 親から不動産を相続したとき
親が亡くなり、実家や土地を相続した場合には、相続登記が必要になります。
2024年4月から相続登記は義務化され、原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
② 家や土地を購入したとき
マイホームを購入すると、売主から買主へ所有権を移す登記を行います。
大切な財産である不動産を安心して取引できるようにするための手続きです。
③ 住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済しても、登記簿に記録されている抵当権は自動的には消えません。
金融機関から交付された書類などを使って、抵当権抹消登記を行います。
「ローンはずいぶん前に終わったけれど、登記はそのまま」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
④ 引っ越しをしたとき
不動産を所有している方が引っ越しをしても、登記簿上の住所は、住民票を移しただけでは通常変更されません。
2026年4月からは住所・氏名の変更登記も義務化され、原則として変更日から2年以内に対応する必要があります。
ただし、法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」という仕組みもあります。
⑤ 家族に不動産を贈与するとき
例えば、親から子へ土地や建物を生前贈与する場合にも、所有権移転登記を行います。
なお、生前贈与には贈与税などの税金が関係することもありますので、事前の確認が大切です。
司法書士は具体的に何をしているの?
司法書士の不動産登記の仕事は、単に申請書を作成して法務局へ提出するだけではありません。
例えば、不動産の売買による所有権移転登記の場合には、
不動産の登記記録を確認する
売主・買主の本人確認や意思確認を行う
必要書類がそろっているか確認する
登記に必要な書類を作成する
法務局へ登記を申請する
登記完了後の内容を確認する
といった仕事を行います。
不動産は大切な財産です。
だからこそ、誰から誰へ権利が移るのか、手続きに問題がないかを確認することが重要になります。
ちなみに、司法書士が主に取り扱うのは所有権や抵当権などの「権利に関する登記」です。
土地の測量や、新築建物の表題登記などは、土地家屋調査士が専門とする分野です。
登記は自分でもできるの?
もちろん、ご自身で法務局に登記を申請することもできます。
実際に、相続登記や抵当権抹消登記などを自分で行う方もいらっしゃいます。
ただし、登記の種類や事情によって必要な書類は異なります。
特に、昔の登記がそのままになっていたり、住所が何度も変わっていたりすると、追加の書類や手続きが必要になることもあります。
「自分でできると思ったけれど、書類が分からない」
「何から始めればいいのか分からない」
そんな場合に、司法書士へ相談するという選択肢があります。
まとめ
不動産登記は、普段の生活ではあまり意識することのない手続きかもしれません。
でも、家を買ったとき、親から相続したとき、住宅ローンを完済したときなど、意外と身近なところに関係しています。
このブログでも、今後は抵当権抹消登記や住所変更登記など、個別の手続きについて少しずつご紹介していく予定です。
当事務所のホームページでも、具体的な手続きについてご案内しています。
松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市を中心に、不動産登記や相続手続きなどのご相談を承っています。
初回相談は無料です。
「こんなことを聞いてもいいのかな?」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
