2026年9月23日水曜日

外国籍の方の相続手続き④ 韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続きと必要書類

 


韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続きと必要書類

「韓国籍の父が日本で亡くなったけれど、何から手続きを始めればいいの?」

「日本人の相続と同じように、遺産分割協議をすればいいの?」

「韓国籍の人が日本に持っていた不動産は、どうやって相続登記するの?」

日本には、韓国籍のまま長年生活している方が多くいます。

日本で生まれ育ち、日本国内に自宅や預貯金を所有している方も珍しくありません。

このような方が亡くなった場合、相続手続きの中心となるのは日本国内の金融機関や法務局です。

しかし、亡くなった方が韓国籍であれば、日本人の相続と同じ方法で進められるとは限りません。

韓国の相続法に基づいて相続人や相続分を確認し、日本国内の財産について手続きを行う必要があるからです。

今回は、韓国籍の方が日本で亡くなった場合の相続手続きについて、死亡後の届出から遺産分割、預貯金の払戻し、不動産の相続登記までの流れを説明します。


① 韓国籍の方が日本で亡くなったら?

例えば、次のような家族を考えてみましょう。

  • 父:韓国籍

  • 母:日本国籍

  • 長男:日本国籍

  • 長女:日本国籍

父は日本で生まれ育ち、長年日本で生活していました。

自宅は兵庫県内にあり、預貯金もすべて日本の金融機関に預けています。

この父が亡くなった場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。

基本的には、日本人の場合と同じように、死亡後の届出を行い、相続人と財産を調査します。

そのうえで、遺言書の有無を確認し、必要に応じて遺産分割協議を行います。

ただし、大きく異なる点があります。

それは、相続人の範囲や法定相続分について、原則として韓国の相続法を確認する必要があるということです。

日本に長年住んでいたことや、相続人が全員日本国籍であることだけで、日本の民法が適用されるわけではありません。


② 日本で死亡届を出したら、韓国への届出も必要?

韓国籍の方が日本で亡くなった場合、日本の市区町村役場に死亡届を提出します。

しかし、日本で死亡届を提出したからといって、その事実が韓国の家族関係登録簿に自動的に反映されるとは限りません。

そのため、韓国側への死亡申告も確認する必要があります。

例えば、韓国籍の父が芦屋市内の病院で亡くなった場合です。

日本で死亡届を提出した後、韓国の家族関係登録についても死亡申告が必要になることがあります。

日本国内では、韓国大使館や総領事館を通じて手続きを行う方法があります。

駐大阪大韓民国総領事館では、日本で死亡届を提出した韓国籍の方について、死亡申告の手続きを案内しています。

具体的には、日本の死亡届に関する証明書や、亡くなった方の韓国の身分関係証明書などを使用します。

また、韓国側にも死亡申告の期限に関する定めがあり、届出が遅れると追加書類などが必要になる場合があります。

日本での死亡届と、韓国側の死亡申告は別の手続きであることに注意が必要です。


③ 韓国側の死亡登録が終わらないと相続できない?

例えば、父が日本で亡くなったものの、韓国の家族関係登録簿にはまだ死亡の事実が反映されていない場合です。

このようなとき、韓国側の死亡登録が終わるまで、日本国内の相続手続きを一切進められないのでしょうか。

必ずしもそうではありません。

日本の市区町村が発行する死亡届の受理証明書などによって、死亡の事実を確認できる場合があります。

また、日本の金融機関や法務局では、提出された資料によって死亡の事実や相続関係を確認します。

ただし、韓国側の登録に死亡の事実が反映されていなければ、証明書だけでは確認できない事項が生じる可能性があります。

そのため、韓国側の死亡申告の状況を確認しながら、日本国内の相続手続きに必要な資料を整理することが重要です。

韓国側の死亡登録と日本国内の相続手続きは関連していますが、常にすべての手続きを同じ順序で進めなければならないわけではありません。


④ 韓国法では誰が相続人になる?

韓国籍の方の相続について韓国法が適用される場合、韓国民法に基づいて相続人を確認します。

韓国民法第1000条では、相続人の順位について、次のように定められています。

第1順位:直系卑属

子どもや孫などです。

第2順位:直系尊属

父母や祖父母などです。

第3順位:兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹です。

第4順位:4親等以内の傍系血族

一定の範囲の叔父・叔母やいとこなどです。

さらに、韓国民法第1003条では、配偶者の相続順位について定めています。

配偶者は、直系卑属または直系尊属がいる場合には、その方々と共同相続人になります。

一方、直系卑属も直系尊属もいない場合には、原則として配偶者が単独相続人になります。

この点は、日本の民法と異なる部分です。

なお、代襲相続や相続欠格などが関係する場合には、別途確認が必要です。


⑤ 韓国法の法定相続分は日本と違う?

韓国の相続法で特に注意したいのが、配偶者の法定相続分です。

韓国民法第1009条では、配偶者が直系卑属や直系尊属と共同相続する場合、その相続分をほかの相続人の1.5倍とする仕組みになっています。

例えば、亡くなった父の相続人が母と長男、長女の3人だった場合です。

日本の民法では、法定相続分は次のとおりです。

  • 母:2分の1

  • 長男:4分の1

  • 長女:4分の1

一方、韓国の民法では、

  • 母:7分の3

  • 長男:7分の2

  • 長女:7分の2

となります。

配偶者の相続分を1.5、子どもそれぞれの相続分を1と考えると、合計が3.5になるためです。

つまり、日本法と韓国法では、配偶者と子どもが相続する場合でも、法定相続分が異なるのです。

なお、この割合は基本的な法定相続分の例であり、遺言や特別な事情などによって具体的な取得内容が変わる場合があります。


⑥ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合はどうなる?

日本法と韓国法の違いが大きく現れるのが、子どものいない夫婦の相続です。

例えば、韓国籍の夫が亡くなったとします。

相続関係は次のとおりです。

  • 妻:日本国籍

  • 子ども:いない

  • 夫の父母:すでに死亡

  • 夫の弟:健在

この場合、日本の民法が適用されるなら、妻と夫の弟が相続人になることがあります。

しかし、韓国法が適用される場合には、原則として妻が単独相続人になります。

韓国民法では、配偶者がいる場合、直系卑属と直系尊属がいなければ、配偶者が単独で相続するためです。

したがって、亡くなった方に子どもがおらず、兄弟姉妹がいる場合には、日本法と韓国法で相続人の範囲が異なることがあるのです。

ただし、遺言書がある場合や、代襲相続などの事情がある場合には、個別の確認が必要です。


⑦ 遺産分割協議は日本でできる?

韓国籍の方の相続であっても、日本に住んでいる相続人同士で遺産分割協議を行うことは可能です。

例えば、韓国籍の父が亡くなり、相続人が日本に住む妻・長男・長女だった場合です。

3人が話し合い、次のように財産を分けることにしたとします。

  • 自宅の土地建物:母

  • 銀行預金:長男と長女

このような内容について、相続人全員で合意することが考えられます。

韓国法が適用される場合であっても、法律上有効な遺産分割協議が成立すれば、必ずしも法定相続分どおりに財産を分ける必要はありません。

ただし、協議に参加する必要がある相続人の範囲は、適用される法律に基づいて確認する必要があります。

また、相続人の中に未成年者がいる場合や、相続人間で利益が対立する場合には、特別代理人などの問題が生じることがあります。

韓国籍の方の相続でも、日本国内で遺産分割協議を行うことはできますが、協議の前提となる相続関係は韓国法に基づいて確認する必要があります。


⑧ 韓国側の登録に日本人の妻や子どもが記載されていない場合は?

韓国籍の方が日本で長年生活していた場合、韓国側の登録に家族関係が十分に反映されていないことがあります。

例えば、韓国籍の父が日本国籍の母と婚姻し、日本で子どもが生まれた場合です。

日本の戸籍には婚姻や親子関係が記載されているものの、韓国の家族関係登録簿には一部の届出が反映されていないことがあります。

このような場合には、韓国側の証明書だけを見て、相続人が存在しないと判断することはできません。

日本の戸籍や届出の記録などによって、婚姻や親子関係を確認する必要があります。

また、韓国側での登録や訂正が必要になる場合もあります。

ただし、韓国側の登録が不完全であることと、法律上の婚姻や親子関係が存在しないことは同じではありません。

まず、身分関係がどのように成立したのかを確認することが重要です。


⑨ 韓国籍の方の銀行預金はどうやって払い戻す?

例えば、韓国籍の父が日本の銀行に800万円の預貯金を残していた場合です。

この預貯金については、日本の金融機関で相続手続きを行います。

一般的には、次のような流れになります。

1.金融機関に死亡の事実を連絡する

相続手続きに必要な案内や書類を確認します。

2.相続人を確認する

韓国法に基づいて相続人の範囲を確認します。

3.預貯金の内容を確認する

必要に応じて残高証明書や取引履歴などを取得します。

4.必要な協議を行う

遺言書がない場合などには、相続人全員による遺産分割協議を行うことがあります。

5.金融機関へ書類を提出する

金融機関所定の相続届や相続関係資料などを提出します。

ここで注意したいのは、金融機関によって必要書類が異なることです。

例えば、日本人の相続で一般的に使用する戸籍謄本がそろわないため、韓国の証明書などによって相続関係を確認してもらう必要があります。

また、金融機関によっては、韓国法に基づく相続人や相続分について説明を求められることも考えられます。

そのため、必要な資料を取得する前に、金融機関へ提出書類を確認しておくと、手続きを進めやすくなります。


⑩ 日本の不動産についてはどうする?

韓国籍の方が日本国内に土地や建物を所有していた場合には、相続登記が必要になります。

例えば、韓国籍の父が芦屋市に自宅の土地建物を所有していた場合です。

父が亡くなり、妻がその不動産を取得することになったとします。

この場合、日本の法務局で、父から妻への相続登記を申請することになります。

ただし、日本人の相続登記と異なり、韓国法に基づく相続関係を確認するための資料が必要になる場合があります。

一般的には、次のような資料を整理します。

  • 不動産の登記事項証明書

  • 亡くなった方の死亡を確認できる資料

  • 韓国法に基づく相続人を確認できる資料

  • 日本人相続人の戸籍謄本など

  • 遺産分割協議書など

  • 相続人の印鑑証明書

  • 不動産を取得する方の住所を確認できる資料

  • 固定資産評価額を確認できる資料

また、必要に応じて、外国語の証明書の日本語訳や、韓国法の内容を確認できる資料を準備します。

ただし、書類の種類や作成方法は個別の相続関係によって異なります。

第3回で説明したとおり、外国籍の方の相続では、日本人の場合と同じように戸籍だけで相続関係を証明することができない場合があります。

そのため、韓国法上の相続人を確認できる資料を整えたうえで、日本の不動産登記制度に従って申請することが重要です。


⑪ 登記簿上の氏名と韓国の証明書の氏名が違う場合は?

日本で長年生活していた韓国籍の方については、氏名の表記に注意が必要な場合があります。

例えば、古い不動産の登記簿には漢字氏名が記載されている一方、住民票には別の表記が使われている場合です。

また、日常生活では通称名を使用していた方もいます。

このような場合には、登記簿上の所有者と、韓国の証明書に記載された亡くなった方が同一人であることを確認する必要があります。

例えば、次のような資料が手掛かりになります。

  • 住民票の除票

  • 過去の住民票関係の記録

  • 登記済証などの不動産関係資料

  • 氏名や住所の変更経過を確認できる資料

ただし、実際にどの資料で同一性を確認するかは、登記簿の記載内容や資料の保存状況によって異なります。

そのため、氏名や住所に違いがある場合には、登記申請前に確認しておくことが大切です。


⑫ 相続人が韓国に住んでいる場合は?

韓国籍の方が日本で亡くなった場合、相続人の一部が韓国に住んでいることもあります。

例えば、亡くなった父に日本在住の長男と、韓国在住の長女がいた場合です。

この場合、長男だけで遺産分割協議を進めることはできません。

韓国在住の長女も、相続人として協議に参加する必要があります。

ただし、全員が日本に集まらなければ遺産分割協議ができないわけではありません。

郵送などによって書類を取り交わし、必要な合意を行うことも考えられます。

一方、海外在住の相続人については、日本の印鑑証明書を取得できない場合があります。

そのような場合には、署名に関する証明書など、手続き先が認める方法を確認する必要があります。

また、金融機関によっては、海外在住者の本人確認について独自の取扱いを設けている場合もあります。

海外に相続人がいる場合には、遺産分割協議の内容だけでなく、各手続き先が求める本人確認方法も確認する必要があります。


⑬ 借金がある場合、相続放棄はどうなる?

韓国籍の方が亡くなり、借金が残されていた場合には、相続放棄を検討することがあります。

例えば、父が日本の銀行から借入れをしており、死亡時にも返済が終わっていなかった場合です。

韓国法が適用される相続であれば、相続の承認や放棄についても韓国法を確認する必要があります。

韓国民法第1019条では、相続人が相続開始を知った日から原則として3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄をすることができると定めています。

ただし、韓国法上の相続放棄については、家庭法院での手続きなどが関係します。

また、日本に住んでいる相続人について、どこの国の裁判所で手続きを行えるのかは、国際裁判管轄などの問題にも関係します。

そのため、日本人の相続と同じように日本の家庭裁判所へ相続放棄を申述すれば、すべて解決するとは限りません。

また、相続人が日本と韓国の両方にいる場合や、両国に財産や債務がある場合には、さらに確認が必要になることがあります。

韓国籍の方の相続で借金がある場合には、相続放棄の期限だけでなく、準拠法と手続きを行う裁判所について早めに確認することが大切です。


⑭ 韓国にも財産がある場合は?

例えば、韓国籍の父が日本で生活していたものの、韓国にも預貯金や不動産を所有していた場合です。

この場合、日本国内の財産についての相続手続きに加え、韓国にある財産についても手続きを行う必要があります。

日本国内の預貯金は、日本の金融機関で手続きを行います。

日本国内の不動産は、日本の法務局で相続登記を行います。

一方、韓国の銀行預金や不動産については、韓国側の法律や手続きに従って処理する必要があります。

日本で作成した遺産分割協議書などが、そのまま韓国で使用できるとは限りません。

また、韓国の不動産については、現地の登記制度に従った手続きが必要になります。

そのため、日本と韓国の両方に財産がある場合には、それぞれの財産について、どのような手続きが必要なのかを整理しておくことが重要です。


⑮ 相続税は日本と韓国のどちらで申告する?

韓国籍の方が亡くなった場合、相続税についても確認する必要があります。

ただし、相続に韓国法が適用されるからといって、必ず韓国だけで相続税を申告するわけではありません。

例えば、韓国籍の父が日本に長年住み、日本国内に預貯金と不動産を所有していた場合です。

この場合、日本の相続税が問題になることがあります。

一方、韓国にも財産がある場合や、韓国の税法上の居住者に該当する場合などには、韓国での課税関係も確認する必要があります。

また、日本と韓国の双方で課税が問題になる場合には、二重課税を調整する制度などの確認が必要になることもあります。

ここで重要なのは、相続人や相続分を決める法律と、相続税を課税する法律は別の問題だということです。

個別の相続税の申告要否や計算については、財産の所在地や住所などの具体的な事情に応じて確認する必要があります。


⑯ 韓国籍の方の相続登記にも義務化は適用される?

2024年4月1日から、日本国内の不動産について相続登記が義務化されています。

この義務化は、日本国籍の方だけを対象とする制度ではありません。

韓国籍の方が日本国内の不動産を所有していた場合も、相続によって不動産を取得した相続人には、原則として相続登記の申請義務が生じます。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象になります。

以前から相続による取得を知っていた場合には、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

韓国籍の方の相続では、相続関係の調査や登録の確認などに時間がかかることもあります。

そのため、必要な資料を早めに確認し、手続きの準備を進めておくことが大切です。


⑰ 韓国籍の方の相続手続きは、どの順番で進める?

韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、次のような順番で整理すると進めやすくなります。

1.死亡時の国籍を確認する

亡くなった方の国籍を確認し、相続の準拠法を検討します。

2.日本と韓国の死亡関係の届出を確認する

日本の死亡届に加え、韓国側の死亡申告の状況も確認します。

3.遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合には、その方式や効力などを確認します。

4.相続人を確認する

韓国法に基づいて相続人の範囲を確認します。

5.相続財産を調査する

日本国内の預貯金、不動産、有価証券、借金などを確認します。

6.韓国にも財産がないか確認する

必要に応じて、韓国の預貯金や不動産なども調査します。

7.必要な遺産分割協議を行う

相続人全員で財産の取得者などについて協議します。

8.日本国内の財産について手続きを行う

預貯金の払戻しや不動産の相続登記などを進めます。

9.韓国側の手続きも確認する

韓国に財産がある場合などには、現地の制度に従って手続きを行います。

なお、借金がある場合には、相続放棄などの期限が関係するため、財産の処分や分割協議に先立って慎重な検討が必要です。


まとめ

韓国籍の方が日本で亡くなった場合、日本国内の預貯金や不動産について相続手続きを行う必要があります。

その際には、日本人の相続と同じ部分もありますが、韓国法に基づく相続関係の確認など、特有の注意点があります。

今回のポイントを整理すると、

  • 韓国籍の方が日本で亡くなった場合、日本と韓国の死亡関係の届出を確認する

  • 日本で死亡届を提出しても、韓国の家族関係登録に自動的に反映されるとは限らない

  • 韓国法が適用される場合には、韓国民法に基づいて相続人を確認する

  • 韓国法では、配偶者と子どもの法定相続分が日本法と異なる

  • 子どもや直系尊属がいない場合、配偶者が単独相続人になることがある

  • 日本国内で相続人全員による遺産分割協議を行うことは可能

  • 韓国側の登録が不完全な場合には、日本の記録なども確認する

  • 日本の銀行預金は、日本の金融機関で相続手続きを行う

  • 日本国内の不動産は、日本の法務局で相続登記を行う

  • 登記簿と身分関係資料の氏名が異なる場合には、同一性の確認が必要になる

  • 韓国に相続人がいる場合には、本人確認や協議書の取扱いにも注意する

  • 借金がある場合には、韓国法上の相続放棄や裁判管轄などを確認する

  • 日本と韓国の両方に財産がある場合には、それぞれの国で必要な手続きを確認する

  • 韓国籍の方の相続でも、日本国内不動産の相続登記は義務化の対象になる

ということになります。

韓国籍の方の相続では、日本の法律だけでなく、韓国の法律や家族関係登録制度についても確認する必要があります。

しかし、必ずしもすべての手続きを韓国で行わなければならないわけではありません。

日本国内にある預貯金や不動産については、日本の金融機関や法務局で相続手続きを進めることになります。

韓国法に基づいて相続人と相続分を確認し、日本国内の財産について、それぞれの手続き先が必要とする資料を整理することが重要です。

また、日本側と韓国側の記録に違いがある場合には、身分関係の成立や登録の経緯を確認する必要があります。

韓国籍の方の相続では、死亡後の届出、相続人の調査、財産の確認という順序を意識しながら、必要な手続きを進めることが大切です。


参考資料

駐大阪大韓民国総領事館|死亡申告

駐日本国大韓民国大使館|家族関係など書類発給

韓国国家法令情報センター|韓国民法第1000条(相続順位)

韓国国家法令情報センター|韓国民法第1003条(配偶者の相続順位)

韓国国家法令情報センター|韓国民法第1009条(法定相続分)

韓国国家法令情報センター|韓国民法第1019条(相続の承認・放棄の期間)

法務省|相続登記の申請義務化について