外国籍の方の相続人はどうやって確認する?戸籍がない場合の調査
「韓国籍の父が亡くなったけれど、相続人はどうやって調べるの?」
「外国籍の人には日本の戸籍がないと聞いたけれど、どんな書類が必要?」
「日本人の妻や子どもの戸籍だけでは、相続手続きができないの?」
相続手続きを進める際には、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
日本人が亡くなった場合には、通常、出生から死亡までの戸籍謄本などを取得して、配偶者や子ども、父母などの相続関係を調べます。
しかし、外国籍の方が亡くなった場合には、日本人と同じ方法で戸籍を集めることができません。
外国籍の方には、原則として日本の戸籍が作られないからです。
そのため、国籍のある国の身分関係証明書や、日本で保管されている婚姻・出生などの記録を利用して、相続人を確認することになります。
今回は、外国籍の方が亡くなった場合に、誰が相続人になるのかを調べる方法と、必要になる証明書、調査の際の注意点について説明します。
① 相続人の調査はなぜ必要?
相続手続きでは、亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのかを確認する必要があります。
例えば、父が亡くなり、日本国内に次のような財産を残していた場合です。
銀行預金500万円
自宅の土地建物
株式や投資信託
このような財産について、預貯金の払戻しや不動産の相続登記を行うことになります。
しかし、そのためには、誰が相続人になるのかを確認しなければなりません。
例えば、父に配偶者と子ども2人がいると思っていても、過去の婚姻で生まれた子どもがいる可能性もあります。
また、養子縁組や認知などによって、相続関係が変わることもあります。
そのため、家族から聞いた情報だけで相続人を決めるのではなく、公的な証明書などによって相続関係を確認することが重要です。
② 外国籍の方には日本の戸籍がない?
日本の戸籍制度は、日本国籍を有する方の身分関係を記録する制度です。
そのため、外国籍の方については、原則として日本の戸籍は作られません。
例えば、韓国籍の父が日本で生まれ、日本で80年間生活していた場合です。
この方が一度も日本国籍を取得していなければ、日本人のように本人の出生から死亡までの日本の戸籍を取得することはできません。
また、永住者や特別永住者として日本で生活していた場合も同様です。
永住者や特別永住者であることは、日本国籍を取得していることとは異なるからです。
ただし、外国籍の方に日本の戸籍がないからといって、日本に身分関係の記録が一切残っていないわけではありません。
日本人と結婚していた場合や、日本で子どもが生まれた場合には、日本の戸籍や市区町村に保管されている届出の記録などが、調査の手掛かりになります。
③ 日本人の配偶者の戸籍は利用できる?
例えば、次のような家族を考えてみましょう。
父:韓国籍
母:日本国籍
長男:日本国籍
長女:日本国籍
父が亡くなった場合です。
韓国籍の父には日本の戸籍がありません。
しかし、母が日本国籍であれば、母の戸籍に父との婚姻の事実が記載されていることがあります。
また、長男と長女が日本国籍であれば、それぞれの戸籍に父母との関係が記載されていることがあります。
これらの戸籍は、父と母の婚姻関係や、父と子どもたちの親子関係を確認するための資料になります。
ただし、ここで注意が必要です。
日本人の配偶者や子どもの戸籍だけでは、外国籍の父にほかの子どもがいないことまで確認できるとは限りません。
例えば、父が以前に別の人と結婚していた場合です。
前の結婚で生まれた子どもが、現在の妻の戸籍に記載されていない可能性があります。
そのため、日本の戸籍は重要な資料ですが、それだけですべての相続関係を確認できるとは限らないのです。
④ 韓国籍の方は何を使って相続人を調べる?
韓国籍の方の相続では、韓国の家族関係登録制度による証明書などを利用します。
韓国では、2008年1月1日から、それまでの戸籍制度に代わり、家族関係登録制度が施行されています。
現在は、個人を単位として身分関係を登録し、目的に応じた証明書を発行する仕組みになっています。
例えば、次のような証明書です。
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
また、2007年以前の身分関係については、旧制度の除籍謄本が必要になることがあります。
これらの書類を利用して、亡くなった方の出生、婚姻、離婚、親子関係などを確認します。
ただし、必要な証明書の種類や通数は、具体的な家族関係によって異なります。
⑤ 基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の違い
韓国の証明書には、それぞれ役割があります。
【基本証明書】
本人の出生、死亡、改名、国籍の取得・喪失など、本人自身の身分事項を確認するための証明書です。
例えば、亡くなった方について死亡の登録がされているかなどを確認する際に利用します。
【家族関係証明書】
本人を基準として、父母、配偶者、子どもなどの家族関係を確認するための証明書です。
相続人となる可能性がある子どもなどを調査する際に重要な資料になります。
【婚姻関係証明書】
本人の婚姻や離婚に関する事項を確認するための証明書です。
例えば、現在の配偶者だけでなく、過去の婚姻関係を確認する場合などに利用します。
【入養関係証明書】
養子縁組や離縁などに関する事項を確認するための証明書です。
【親養子入養関係証明書】
韓国法上の親養子制度に関する身分関係を確認するための証明書です。
このように、韓国では一つの証明書にすべての身分関係が記載されるわけではありません。
そのため、何を確認したいのかに応じて、必要な証明書を組み合わせることが重要です。
⑥ 「一般証明書」と「詳細証明書」の違い
韓国の家族関係登録制度には、一般証明書と詳細証明書などの区分があります。
この違いも、相続人を調査する際には重要です。
例えば、家族関係証明書の一般証明書には、原則として現在の身分関係を中心とした情報が記載されます。
一方、詳細証明書には、一般証明書より広い範囲の事項が記載されます。
具体的には、家族関係証明書の詳細証明書には、過去の婚姻で生まれた子どもなど、一般証明書には表示されない情報が含まれることがあります。
また、婚姻関係証明書についても、詳細証明書では過去の婚姻や離婚の経過を確認できる場合があります。
そのため、相続人調査で過去の身分関係まで確認する必要がある場合には、詳細証明書が重要な資料になります。
現在の家族関係が分かるだけでは、相続人全員を確認したことにはならない場合があるという点に注意が必要です。
⑦ 2008年より前の韓国の除籍謄本も必要?
韓国では2008年から家族関係登録制度が始まりました。
しかし、それ以前の身分関係については、旧戸籍制度の記録が残っています。
これが除籍謄本です。
例えば、1945年生まれの韓国籍の父が、2026年に亡くなった場合を考えてみましょう。
父は1960年代に最初の結婚をし、その後離婚して、1980年代に再婚していたとします。
この場合、現在の家族関係証明書や婚姻関係証明書だけでなく、過去の除籍謄本などを確認する必要が生じることがあります。
また、父母の死亡や兄弟姉妹の関係などを調べる場合にも、過去の除籍記録が重要になることがあります。
日本人の相続では出生から死亡までの戸籍をたどりますが、韓国籍の方についても、必要な過去の身分関係をさかのぼって確認するという考え方は共通しています。
ただし、日本の戸籍と韓国の家族関係登録制度は仕組みが異なるため、必ず同じ書類の集め方になるわけではありません。
⑧ 前の結婚で生まれた子どもにも注意
例えば、次のようなケースです。
韓国籍の父が日本で亡くなりました。
現在の家族は、日本国籍の妻と長男の2人です。
しかし、父は以前にも結婚しており、そのときに長女が生まれていました。
この場合、現在の妻や長男の戸籍だけを確認していても、前の結婚で生まれた長女の存在が分からないことがあります。
そのため、父の過去の婚姻関係や親子関係を確認する必要があります。
なお、婚姻関係や親子関係が存在する場合でも、誰が相続人になるかについては、相続に適用される法律によって判断します。
例えば、韓国法が適用される相続であれば、韓国の相続法を確認することになります。
前の配偶者との婚姻が終了していても、その間に生まれた子どもの相続関係まで当然になくなるわけではありません。
相続人の調査では、現在の家族構成だけでなく、過去の家族関係にも目を向ける必要があります。
⑨ 認知された子どもや養子がいる場合は?
婚姻関係以外にも、相続人の調査で注意したい事情があります。
例えば、亡くなった方が婚姻していない相手との間に子どもをもうけ、その子どもを認知していた場合です。
また、養子縁組をしていた場合もあります。
このような場合、認知や養子縁組の成立について、関連する記録を調べる必要があります。
ただし、婚姻や親子関係などの成立については、相続の準拠法とは別に、国際私法上の法律関係を検討しなければならないこともあります。
例えば、韓国籍の父が日本で子どもを認知していた場合です。
日本の市区町村に認知届の記録が残っていることがあります。
また、韓国側の家族関係登録にも関連する記録が存在する場合があります。
そのため、必要に応じて、日本側と韓国側の資料を組み合わせて確認することになります。
⑩ 日本の出生届や婚姻届の記録は利用できる?
外国籍の方であっても、日本国内で婚姻や出生などの届出を行っている場合があります。
例えば、韓国籍の父と日本国籍の母の間に、日本で子どもが生まれた場合です。
この場合、日本の市区町村に出生届が提出されていることがあります。
また、日本で婚姻届や認知届などが提出されている場合もあります。
このような記録については、必要に応じて、届出の受理証明書や届書の記載事項証明書などを利用できる場合があります。
ただし、届書の記載事項証明書などは、誰でも自由に取得できるわけではありません。
請求できる人や請求理由、保存状況などによって取扱いが異なります。
また、届出をした時期によって、記録の保存先が異なることもあります。
そのため、過去の届出記録が必要になる場合には、届出先の市区町村などで取得の可否を確認することが大切です。
⑪ 日本側と韓国側の記録が一致しない場合は?
外国籍の方の相続では、日本の記録と本国の記録が一致しないことがあります。
例えば、日本の市区町村では婚姻届が受理されているものの、韓国側の家族関係登録には婚姻の事実が反映されていない場合です。
また、日本で子どもが生まれたものの、本国側の登録手続きが行われていないことも考えられます。
このような場合、日本の記録と本国の証明書の内容に違いが生じることがあります。
ただし、登録内容が異なっているからといって、直ちに婚姻や親子関係が存在しないと判断できるわけではありません。
届出がどこで行われたのか、法律上の身分関係がどのように成立したのかなどを確認する必要があります。
また、必要に応じて、本国側での身分関係の登録や訂正などが問題になる場合もあります。
外国の証明書に記載がないことと、法律上その身分関係が存在しないことは、必ずしも同じではありません。
⑫ 韓国の証明書は日本で取得できる?
韓国の家族関係証明書などは、日本国内にある韓国大使館や総領事館で取得できる場合があります。
例えば、兵庫県に住んでいる方であれば、駐大阪大韓民国総領事館が手続き先の一つになります。
ただし、証明書の取得には、請求できる人の範囲や必要書類などの条件があります。
一般的には、次のような情報や書類が必要になります。
証明書の交付申請書
請求する方の本人確認書類
発給対象者の氏名や生年月日
登録基準地などの情報
対象者との関係を証明する書類
代理人が請求する場合の委任関係を確認できる書類
例えば、日本国籍の子どもが韓国籍の父の証明書を取得しようとする場合です。
このとき、日本の戸籍謄本などによって親子関係を証明する必要が生じることがあります。
また、証明書の種類によって、請求できる人の範囲が異なる場合があります。
特に、親養子入養関係証明書などについては、一般の証明書とは異なる取扱いがあるため注意が必要です。
⑬ 登録基準地が分からない場合は?
韓国の証明書を取得する際には、登録基準地などの情報が必要になることがあります。
登録基準地とは、韓国の家族関係登録制度で用いられる登録上の基準地です。
しかし、日本で長年生活していた方の場合、家族が登録基準地を知らないこともあります。
例えば、亡くなった父が韓国籍だったことは分かっていても、韓国の登録基準地や旧戸籍の本籍地が分からない場合です。
このような場合には、まず手元に残っている資料を確認します。
例えば、
過去に取得した韓国の家族関係証明書
古い韓国の除籍謄本
過去の婚姻や出生に関する書類
家族が保管している身分関係の資料
などです。
また、親族が過去の登録情報を把握していることもあります。
ただし、登録基準地が分からない場合に、必ず簡単に検索できるとは限りません。
必要な情報が不足している場合には、証明書の発給に時間がかかったり、取得できなかったりすることもあります。
そのため、外国籍の方の相続では、古い身分関係の書類も重要な手掛かりになることがあります。
⑭ 韓国籍以外の外国籍の方はどうする?
ここまでは韓国籍の方を中心に説明しましたが、ほかの外国籍の方の場合にも、相続人の調査が必要です。
ただし、必要な書類は国によって異なります。
例えば、国によっては次のような書類を利用することがあります。
出生証明書
婚姻証明書
離婚証明書
死亡証明書
親子関係を証明する書類
相続人であることを証明する公的書類
また、国によっては、日本の戸籍に近い身分登録制度がある場合もあります。
一方、出生や婚姻の事実を個別の証明書で確認する制度を採用している国もあります。
さらに、相続人の範囲や相続分を証明する公的書類が整備されていない場合には、ほかの資料や証明方法を検討する必要があります。
外国籍の方の相続人調査には、すべての国に共通する一つの方法があるわけではありません。
まずは、亡くなった方の国籍と、その国の身分関係の証明制度を確認することが大切です。
⑮ 外国語の証明書には日本語訳が必要?
外国の公的機関が発行した証明書を、日本の法務局で相続登記の添付書類として使用する場合には、日本語の翻訳文が必要になります。
例えば、韓国語の家族関係証明書や除籍謄本を提出する場合です。
これらの書類について、必要な範囲の日本語訳を作成することになります。
また、銀行などの金融機関でも、日本語訳の提出を求められることがあります。
ここで注意したいのは、氏名や地名の表記です。
例えば、韓国語の証明書に記載された氏名と、日本の住民票などに記載された氏名の表記が異なる場合です。
また、本名と通称名が使い分けられている場合や、漢字表記と読み方が異なる場合もあります。
このようなときには、各書類に記載された人物が同一人であることを確認できるように整理する必要があります。
外国語の証明書を単に翻訳するだけでなく、日本の記録とのつながりを確認することも重要です。
⑯ 日本の住民票だけでは相続人を証明できない?
外国籍の方が日本に住民登録していた場合には、住民票や住民票の除票を取得できることがあります。
住民票には、氏名、住所、生年月日、国籍・地域などの情報が記載されています。
そのため、亡くなった方の住所や本人の同一性を確認するうえで、重要な資料になります。
しかし、住民票だけで、亡くなった方の相続人全員を証明できるとは限りません。
例えば、父と長男が同じ世帯の住民票に記載されていたとしても、それだけでほかに子どもがいないことまで分かるわけではありません。
また、別居している子どもや、海外に住んでいる子どもがいる可能性もあります。
そのため、住民票などによって住所や本人確認に必要な情報を調べるとともに、本国の証明書などによって相続関係を確認する必要があります。
⑰ 法定相続情報一覧図は作成できる?
日本人の相続では、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用することがあります。
この制度は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを提出し、法定相続人の一覧図を法務局で認証してもらう仕組みです。
認証された一覧図の写しは、相続登記や預貯金の相続手続きなどで利用できます。
しかし、外国籍の方の相続では注意が必要です。
法務局では、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの理由で、必要な戸除籍謄本を提出できない場合には、この制度を利用できないと案内しています。
例えば、韓国籍の父が亡くなり、日本の戸籍では出生から死亡までの相続関係を証明できない場合です。
このようなケースでは、通常の法定相続情報証明制度を利用できません。
そのため、外国の家族関係証明書や日本の戸籍などを組み合わせ、必要に応じて相続関係を説明する資料を作成することになります。
外国籍の方の相続では、日本人の相続で一般的に利用される制度が、そのまま利用できるとは限らないということです。
⑱ 相続人の一人がすでに亡くなっている場合は?
例えば、韓国籍の祖父が亡くなり、その後、祖父の子どもである父も亡くなっていた場合です。
祖父の相続手続きが終わっていなければ、父の相続関係も確認しなければならないことがあります。
このような場合には、数次相続が問題になります。
また、祖父より先に父が亡くなっていた場合には、代襲相続など、別の問題が生じることがあります。
ただし、具体的な相続人の範囲や相続分については、各相続が発生した時点の準拠法などを確認する必要があります。
例えば、祖父の死亡時には韓国法が適用され、父の死亡時には日本法が適用されるということも考えられます。
そのため、複数の相続が発生している場合には、
誰が、いつ亡くなったのか
それぞれの相続にどこの国の法律が適用されるのか
を整理する必要があります。
外国籍の方の相続では、複数の世代にわたる身分関係の調査が必要になることもあります。
⑲ 相続人を調べるときの進め方
外国籍の方の相続人を調べる際には、次のような順番で整理すると分かりやすくなります。
1.死亡時の国籍を確認する
亡くなった方の国籍を確認し、相続に適用される法律を検討します。
2.現在分かっている家族関係を整理する
配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などについて、分かる範囲で家族関係を整理します。
3.日本の戸籍などを確認する
日本人の配偶者や子どもがいる場合には、日本の戸籍などを確認します。
4.本国の身分関係証明書を取得する
韓国籍の方であれば、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などを確認します。
5.過去の身分関係を調べる
過去の婚姻、離婚、認知、養子縁組などの有無を確認します。
6.必要に応じて旧記録を確認する
韓国籍の方であれば、旧制度の除籍謄本などを取得することがあります。
7.外国の記録と日本の記録を照合する
氏名、生年月日、婚姻関係、親子関係などに違いがないか確認します。
8.相続人の範囲を確定する
最終的に適用される相続法に基づいて、誰が相続人となるのかを判断します。
9.相続手続きに必要な資料を整理する
相続関係を証明する書類と翻訳文などを準備します。
このように、外国籍の方の相続では、複数の証明書を組み合わせて調査を進めることになります。
まとめ
外国籍の方が亡くなった場合には、日本人の相続のように、出生から死亡までの日本の戸籍謄本を取得して相続人を調べることができません。
そのため、亡くなった方の国籍や家族関係に応じて、本国の証明書や日本の戸籍などを組み合わせて調査する必要があります。
今回のポイントを整理すると、
外国籍の方には原則として日本の戸籍がない
日本人の配偶者や子どもの戸籍は、相続関係を調べる資料になる
ただし、日本の戸籍だけで外国籍の方の相続人全員を確認できるとは限らない
韓国籍の方の相続では、家族関係証明書や基本証明書などを利用する
過去の婚姻関係や子どもを調べる場合には、詳細証明書が重要になることがある
2008年以前の身分関係については、旧制度の除籍謄本が必要になる場合がある
前婚の子どもや認知した子ども、養子などにも注意する
日本の出生届や婚姻届の記録が役立つ場合がある
日本と本国の記録が一致しない場合には、届出や登録の経緯を確認する必要がある
韓国の証明書は、日本国内の韓国大使館や総領事館で取得できる場合がある
外国語の証明書には日本語訳が必要になることがある
外国籍の方の相続では、法定相続情報証明制度を利用できない場合がある
相続が複数回発生している場合には、それぞれの相続関係を確認する必要がある
ということになります。
外国籍の方の相続人調査では、単に現在の家族構成を確認するだけでは足りない場合があります。
過去の婚姻関係や親子関係、養子縁組などを調べる必要があるからです。
また、日本の証明書と本国の証明書で記載内容が異なることもあります。
そのため、「誰が相続人になるのか」「その関係をどのような書類で証明できるのか」「過去の身分関係に調査漏れがないか」という点を整理することが重要です。
外国籍の方の相続では、適用される法律を確認したうえで、日本と本国の身分関係の資料を丁寧に調べることが、相続手続きを進めるための基本になります。
参考資料
