遺言書の付言事項とは?法的効力と書いておきたい内容
「遺言書には、財産の分け方以外のことも書いていいの?」
「長男に自宅を相続させる理由を、ほかの子どもたちに伝えておきたい」
「家族への感謝の気持ちを遺言書に残すことはできる?」
遺言書というと、預貯金や不動産などの財産を、誰にどのように引き継がせるかを決める書類というイメージがあるかもしれません。
もちろん、それは遺言書の重要な役割です。
しかし、遺言書には、財産の分け方だけでなく、家族への感謝や、自分がそのような遺言を作成した理由などを記載することもできます。
このような記載を**「付言事項(ふげんじこう)」**といいます。
付言事項には、原則として法的な拘束力はありません。
それでも、残された家族に遺言者の考えや気持ちを伝えるうえで、大切な役割を果たすことがあります。
今回は、遺言書の付言事項とは何か、どのようなことを書けるのか、法的効力や記載する際の注意点について説明します。
① 遺言書の付言事項とは?
付言事項とは、遺言書の中に記載する、家族などへのメッセージのことです。
例えば、次のような内容です。
家族への感謝の言葉
財産の分け方を決めた理由
特定の相続人に多くの財産を残す理由
残された家族に対する願い
お世話になった人への感謝
自分の死後に希望すること
例えば、遺言書で長男に自宅を相続させることにした場合です。
その理由として、
「長男には長年同居して生活を支えてもらいました。今後もこの家を大切にしてもらいたいと思っています」
と記載することが考えられます。
このように、財産を誰に残すかという結論だけでなく、そのように考えた理由を伝えることができるのが付言事項です。
② 付言事項に法的効力はある?
ここは、特に重要なところです。
付言事項には、原則として法的拘束力はありません。
例えば、遺言書に次のように記載したとします。
「私が亡くなった後も、兄弟仲良く助け合って暮らしてください」
これは、家族に対する遺言者の願いです。
しかし、兄弟が仲良くすることを法律上強制できるわけではありません。
また、
「私の財産を巡って争わないでください」
と記載しても、相続人の権利を当然に制限できるわけではありません。
一方、遺言書の本文に、
「長男に自宅の土地建物を相続させる」
と、法律上有効な遺言事項として定められていれば、その部分には法的効力が生じます。
つまり、遺言書には、
法律上の効力を生じさせる部分
と、
家族への思いや希望を伝える部分
があるのです。
なお、「付言事項」という見出しが付いているかどうかだけで、法的効力の有無が決まるわけではありません。
記載内容が法律上認められた遺言事項に当たる場合には、内容や方式に応じた解釈が必要になります。
そのため、財産の承継など法的効力を持たせたい内容は、付言事項に曖昧に書くのではなく、遺言書の本文で明確に定めることが大切です。
③ 付言事項には何を書くといい?
付言事項に何を書くかについて、法律で決められた文章があるわけではありません。
ただし、一般的には、次のような内容が考えられます。
1.家族への感謝
長年連れ添った配偶者や、生活を支えてくれた子どもたちへの感謝です。
2.財産の分け方を決めた理由
なぜ特定の相続人に自宅を残すのか、なぜ財産の取得割合を変えたのかといった理由です。
3.残された家族への願い
これからも家族で助け合ってほしいという気持ちなどです。
4.お世話になった人への思い
介護や日常生活で支えてくれた人への感謝などです。
5.自分の死後に希望すること
葬儀や供養に関する希望などです。
ただし、希望する内容によっては、付言事項だけでは実現できないものもあります。
その点は、後ほど説明します。
④ 財産の分け方を決めた理由を書く意味
付言事項が役立つ場面の一つが、法定相続分とは異なる内容の遺言を作成する場合です。
例えば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。
父は、長男に自宅を相続させ、長女には預貯金を相続させる内容の遺言を作成しました。
しかし、自宅の価値が預貯金よりも高かったため、長女が不公平だと感じる可能性があります。
このようなとき、遺言書に財産の分け方だけが記載されていれば、
「なぜ兄だけが多くの財産を取得するのだろう」
という疑問が残るかもしれません。
そこで、付言事項に次のような文章を添えることが考えられます。
「自宅については、長年私と同居し、生活を支えてくれた長男に残すことにしました。長女にもこれまで多くの心配をかけ、感謝しています。私なりに考えて決めたことなので、どうか理解してもらえればと思います」
もちろん、この文章を書けば、長女が必ず納得するというわけではありません。
それでも、遺言者がどのような事情を考えて財産の分け方を決めたのかを伝えることには意味があります。
⑤ 配偶者に財産を多く残す場合の付言事項
例えば、夫婦に子どもがいない場合です。
夫が亡くなった際、夫の父母がすでに亡くなっていれば、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
このような場合、夫が妻にすべての財産を相続させる遺言を作成することがあります。
その理由として、次のような付言事項が考えられます。
「妻には長年にわたって支えてもらい、心から感謝しています。私が亡くなった後も、住み慣れた家で安心して暮らしてほしいと考え、すべての財産を妻に残すことにしました。兄弟姉妹にも、どうか私の気持ちを理解してもらいたいと思います」
このように記載することで、妻に財産を残したいという遺言者の考えを説明できます。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
一方、父母などの直系尊属が相続人になる場合には、遺留分が問題になることがあります。
そのため、同じように配偶者へ全財産を残す遺言であっても、相続人の構成によって法律上の注意点は異なります。
⑥ 介護してくれた子どもへの感謝を書く場合
高齢の親と同居していた子どもが、長年にわたって生活や介護を支えていた場合もあります。
例えば、父が亡くなるまで、長女が通院の付き添いや日常生活の世話をしていた場合です。
父は、その長女に預貯金の多くを残すことにしました。
このとき、次のような付言事項が考えられます。
「長女には、体調を崩してから何年もの間、通院や日常生活の世話をしてもらいました。本当に感謝しています。その気持ちも込めて、長女に多くの財産を残すことにしました。ほかの子どもたちにも、それぞれの生活がある中で私を気遣ってもらい、感謝しています」
ここで注意したいのは、ほかの相続人を責めるような書き方をしないことです。
例えば、
「長男は何もしてくれなかった」
「次男は一度も見舞いに来なかった」
などと書けば、相続人間の感情的な対立につながる可能性があります。
付言事項では、誰かを非難するよりも、財産を残す相手への感謝や、自分がそのように考えた理由を中心に書く方がよいでしょう。
⑦ 再婚している場合にも付言事項は役立つ?
再婚している方の相続では、現在の配偶者と前婚の子どもたちが相続人になることがあります。
例えば、父が再婚し、現在の妻と、前の結婚による子どもが2人いた場合です。
父は、現在の妻が生活に困らないよう、自宅を妻に相続させる遺言を作成しました。
このような場合には、次のような付言事項が考えられます。
「現在の妻には長年にわたり支えてもらい、感謝しています。私が亡くなった後も、住み慣れた自宅で生活を続けてもらいたいと考えています。子どもたちのことも大切に思っていますが、妻の今後の生活を考えて、このような遺言を残すことにしました」
再婚家庭では、相続人同士の交流が少ない場合もあります。
また、遺言書が初めて現在の家族の考えを知る機会になることもあります。
そのため、なぜそのような財産の分け方をしたのかを説明しておくことには意味があります。
ただし、付言事項だけで遺留分の問題を解決できるわけではありません。
⑧ 付言事項を書けば遺留分の請求を防げる?
ここは誤解しやすいところです。
例えば、父が長男にすべての財産を相続させる遺言を作成した場合です。
その付言事項に、
「ほかの子どもたちは、長男に遺留分を請求しないでください」
と書いたとします。
では、この文章によって、ほかの子どもたちは遺留分を請求できなくなるのでしょうか。
いいえ。付言事項によって遺留分侵害額請求権を当然に失わせることはできません。
遺留分は、法律で定められた一定の相続人に認められる権利だからです。
遺言者が遺留分を請求しないでほしいと希望していても、そのことだけで権利を制限できるわけではありません。
また、ほかの相続人が遺言内容に不満を持った場合、付言事項があっても紛争になる可能性があります。
付言事項は、遺留分の請求を法的に防ぐためのものではなく、遺言者の考えや思いを伝えるためのものです。
⑨ 付言事項があれば相続争いを防げる?
付言事項には、相続人間の理解を深めるという役割が期待できます。
例えば、遺言書に財産の取得者だけが記載されている場合には、取得できなかった相続人が不公平に感じることがあります。
一方、付言事項に財産の分け方を決めた理由や、家族全員への感謝が記載されていれば、遺言者の考えを理解する手掛かりになるかもしれません。
しかし、付言事項を書けば、必ず相続争いを防げるというわけではありません。
特に、遺留分を侵害している場合や、遺言の有効性自体が争われる場合には、付言事項だけでは解決できないことがあります。
また、遺言書の内容が曖昧であったり、財産の記載が不正確であったりすれば、付言事項があっても手続きに支障が生じる可能性があります。
そのため、まずは法律上有効で、内容が明確な遺言書を作成することが重要です。
付言事項は、その遺言書を補い、遺言者の気持ちを伝えるものとして考えるとよいでしょう。
⑩ 葬儀や納骨の希望も書ける?
付言事項には、葬儀や納骨などについて希望を記載することもできます。
例えば、次のような内容です。
「葬儀は家族だけで静かに行ってほしいと思っています」
「納骨については、以前から希望していた場所で行ってもらえれば幸いです」
「形式にはこだわらず、家族に負担の少ない方法で見送ってほしいと思います」
ただし、付言事項に葬儀や納骨の希望を書いても、家族などにその内容の実行を法律上強制できるわけではありません。
例えば、特定の方法で葬儀を行うよう記載していても、家族が必ずその方法を実行する義務を負うわけではありません。
そのため、希望をできるだけ確実に実現したい場合には、遺言書とは別に、死後事務委任契約などを検討する方法があります。
また、親族への負担や必要な費用についても、生前に整理しておくことが大切です。
⑪ ペットの世話をお願いすることもできる?
付言事項には、ペットについての希望を書くこともできます。
例えば、
「私が亡くなった後は、飼っている犬の世話を長女にお願いしたいと思っています」
という文章です。
しかし、付言事項にこのように書いただけでは、長女にペットを飼育する法律上の義務が当然に生じるわけではありません。
また、長女がペットを引き取れない事情があるかもしれません。
そのため、ペットの世話を特定の人にお願いしたい場合には、あらかじめその人の意思を確認しておくことが大切です。
必要に応じて、負担付遺贈などの法律上の仕組みや、契約による方法を検討することも考えられます。
付言事項に希望を書くことと、その希望を法律上実現するための仕組みを用意することは、別の問題です。
⑫ 遺言執行者へのお願いを書いてもいい?
例えば、遺言書で遺言執行者を指定している場合です。
遺言執行者に対して、
「私の遺言の内容を実現し、相続人に丁寧に説明してほしいと思います」
という付言事項を記載することは考えられます。
ただし、遺言執行者の権限や義務は、民法や遺言の内容などに基づいて定まります。
付言事項で希望を書いたからといって、遺言執行者に法律上の権限が無制限に与えられるわけではありません。
また、遺言執行者を正式に指定したい場合には、単なるお願いとして付言事項に書くのではなく、遺言書の本文で明確に指定することが大切です。
例えば、
「遺言執行者として、〇〇を指定する」
という内容です。
遺言執行者に関する事項も、法律上の効力を生じさせたい部分と、単なる希望を伝える部分を区別する必要があります。
⑬ 付言事項には何を書かない方がいい?
付言事項は比較的自由に書けますが、内容によっては、かえって相続人間の対立を深めてしまうことがあります。
例えば、次のような文章です。
【特定の相続人を非難する文章】
「長男は親不孝だったので、何も残しません」
【相続人同士を比較する文章】
「長女だけが頼りになり、ほかの子どもたちは何もしてくれませんでした」
【強い命令調の文章】
「私の決めたことには絶対に文句を言わないこと」
【遺留分について誤解を招く文章】
「この遺言書に従う以上、誰も遺留分を請求することはできません」
このような記載は、相続人の感情を傷つけたり、法律上の取扱いについて誤解を招いたりする可能性があります。
また、家族の事情を細かく書きすぎることで、かえって新たな争点を生むことも考えられます。
付言事項は、相続人を説得したり、責めたりするためのものではありません。
財産の分け方を決めた理由と、家族への感謝や思いを中心に記載する方が、受け取る側にも伝わりやすいでしょう。
⑭ 付言事項の具体的な文例
ここでは、比較的短い付言事項の文例を紹介します。
【文例1:家族全員への感謝】
「これまで家族として共に過ごしてくれたことに、心から感謝しています。私が亡くなった後も、それぞれが健康で、穏やかに暮らしてくれることを願っています」
【文例2:配偶者に自宅を残す場合】
「妻には長年にわたり支えてもらいました。私が亡くなった後も、住み慣れた家で安心して生活してほしいという思いから、自宅を妻に相続させることにしました。子どもたちにも、どうか私の気持ちを理解してもらいたいと思います」
【文例3:介護してくれた子どもに多く残す場合】
「長女には、長い間、私の通院や日常生活を支えてもらいました。その感謝の気持ちから、長女に多くの財産を残すことにしました。ほかの子どもたちにも、それぞれの立場で私を気遣ってくれたことを感謝しています」
【文例4:兄弟姉妹に理解を求める場合】
「私の財産については、妻がこれからも安心して生活できるよう、すべて妻に残すことにしました。兄弟姉妹にはこれまで大変お世話になりました。どうか私の考えを理解してもらえれば幸いです」
【文例5:特に財産の分け方には触れない場合】
「これまで私を支えてくれた家族や周囲の皆さんに、心から感謝しています。たくさんの思い出をありがとうございました。これからも健康に気をつけて、それぞれの人生を大切に過ごしてください」
これらは、あくまで付言事項の一例です。
そのまま使わなければならないわけではありません。
自分の言葉で、無理のない範囲で記載することが大切です。
⑮ 付言事項は長く書いた方がいい?
付言事項には、法律上、必ずこの程度の長さで書かなければならないという決まりはありません。
そのため、短い文章でも構いません。
例えば、
「妻には長年支えてもらい、心から感謝しています。私が亡くなった後も、安心して暮らしてほしいと思っています」
という数行の文章でも、遺言者の気持ちは伝わります。
一方、長い文章になると、何を伝えたいのか分かりにくくなることもあります。
また、過去の家族間の出来事について詳細に記載すると、読む人によっては異なる受け止め方をするかもしれません。
大切なのは、文章の長さではありません。
なぜその遺言を作ったのか、誰にどのような気持ちを伝えたいのかが分かることです。
無理に長い文章を書く必要はありません。
⑯ 自筆証書遺言では付言事項も手書き?
自筆証書遺言を作成する場合には、遺言書の方式にも注意が必要です。
民法第968条では、自筆証書遺言について、原則として全文、日付、氏名を自書し、押印することが定められています。
相続財産の目録については、一定の条件を満たせばパソコンなどで作成できます。
しかし、遺言書の本文や付言事項については、自書が必要です。
例えば、遺言書の本文を手書きにして、付言事項だけをパソコンで作成した場合です。
このような方法は、自筆証書遺言の方式との関係で問題になります。
実際に法務局でも、付言事項をパソコンで作成したものは、自筆証書遺言書保管制度での保管に適さない例として案内されています。
また、法務局の遺言書保管制度を利用する場合には、用紙の大きさや余白などについても、所定の様式上のルールがあります。
一方、公正証書遺言では、公証人が法律に定められた方式に従って作成します。
付言事項を公正証書遺言に記載したい場合には、作成時にその内容を伝えておくことになります。
⑰ 付言事項だけを後から書き足してもいい?
例えば、数年前に遺言書を作成した方が、
「家族への感謝の言葉を追加したい」
と考えた場合です。
このとき、すでに作成した遺言書の余白に、自由に文章を書き足してよいのでしょうか。
自筆証書遺言については、民法で訂正や加除変更の方式が定められています。
そのため、作成済みの遺言書へ安易に文章を追加すると、方式上の問題が生じる可能性があります。
また、法務局に保管している遺言書を変更したい場合には、保管制度の取扱いも確認する必要があります。
公正証書遺言についても、単に手書きのメモを付け加えれば、その内容が公正証書遺言の一部になるわけではありません。
したがって、付言事項を後から追加したい場合には、既存の遺言書の方式や内容を確認したうえで、適切な方法を検討する必要があります。
⑱ 付言事項を書かなければ遺言書は無効になる?
付言事項は、遺言書に必ず記載しなければならないものではありません。
付言事項がなくても、法律上の方式と要件を満たした遺言書であれば、原則として有効です。
例えば、
「自宅の土地建物を長男に相続させる」
という内容を、法律上有効な遺言として作成した場合です。
このとき、長男に相続させる理由を書いていなかったとしても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。
逆に、どれほど丁寧な付言事項を書いていても、遺言書そのものが法律上の方式を満たしていなければ、有効な遺言として扱われない可能性があります。
つまり、付言事項は、遺言書の有効性を左右するために必要なものではありません。
付言事項は必須ではありませんが、遺言者の気持ちを残す方法の一つとして活用できるものです。
まとめ
遺言書の付言事項は、財産の分け方だけでは伝えきれない、遺言者の思いや考えを残すためのものです。
付言事項には原則として法的拘束力はありませんが、家族に対して、なぜそのような遺言を作成したのかを説明する役割があります。
今回のポイントを整理すると、
付言事項とは、遺言書に記載する家族などへのメッセージ
感謝の気持ちや財産の分け方を決めた理由などを書くことができる
付言事項そのものには、原則として法的拘束力はない
財産の承継など法的効力を持たせたい内容は、遺言書の本文で明確に定める
法定相続分と異なる財産の分け方をする場合、理由を説明することに意味がある
配偶者や介護してくれた子どもへの感謝を書くこともできる
付言事項を書いても、遺留分侵害額請求を当然に防ぐことはできない
葬儀や納骨などの希望を書いても、実行を法的に強制できるわけではない
特定の相続人を非難するような文章は避けた方がよい
付言事項は長文である必要はない
自筆証書遺言では、付言事項も原則として自書する必要がある
付言事項がなくても、遺言書は有効に成立する
ということになります。
遺言書は、財産を誰に引き継がせるかを決めるための大切な書類です。
しかし、残された家族にとっては、財産の分け方だけでなく、亡くなった方がどのような思いでその内容を決めたのかも気になることがあります。
付言事項は、財産の分け方の理由や家族への感謝を、自分の言葉で伝えるためのものです。
無理に立派な文章を書く必要はありません。
大切なのは、自分の気持ちを整理し、残された人たちに伝わる言葉で書くことです。
