2026年9月24日木曜日

外国籍の方の相続手続き⑥ 外国籍の方の相続で必要になる翻訳文・宣誓供述書などの書類

 


外国籍の方の相続で必要になる翻訳文・宣誓供述書などの書類

「外国の証明書は、日本語に翻訳しないと相続手続きに使えないの?」

「宣誓供述書という書類が必要だと言われたけれど、どんなものなの?」

「外国に住んでいる相続人の印鑑証明書は、どうすればいいの?」

外国籍の方が亡くなり、日本国内の預貯金や不動産について相続手続きを行う場合、日本人の相続とは異なる書類が必要になることがあります。

日本人の相続であれば、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを使用して手続きを進めるのが一般的です。

しかし、外国籍の方については、日本の戸籍に相当する制度がなかったり、相続人が海外に住んでいたりすることがあります。

そのため、外国の身分関係証明書を取得し、日本語に翻訳したり、外国の公証人による証明を準備したりする必要が生じます。

また、必要な証明書が取得できない場合には、宣誓供述書などの利用を検討することもあります。

今回は、外国籍の方の相続手続きで使用する日本語訳文、宣誓供述書、署名証明書、住所証明書、アポスティーユなどについて、書類の役割と準備する際の注意点を説明します。


① 外国籍の方の相続では、どのような書類が必要になる?

例えば、韓国籍の父が日本で亡くなり、日本国内に自宅と銀行預金を残していた場合を考えてみましょう。

父の相続人は、日本に住んでいる妻と子どもです。

この場合、相続人を確認するために韓国の家族関係登録に関する証明書などを取得することがあります。

一方、亡くなった方が韓国以外の国籍であれば、出生証明書や婚姻証明書などを使用する場合があります。

一般的に、外国籍の方の相続では、次のような書類が関係します。

  • 死亡証明書

  • 出生証明書

  • 婚姻証明書

  • 外国の家族関係登録に関する証明書

  • 外国の住所証明書

  • 署名証明書

  • 宣誓供述書

  • 外国語の証明書の日本語訳文

ただし、これらの書類がすべての相続手続きで必要になるわけではありません。

亡くなった方の国籍、適用される相続法、相続人の居住地、相続財産の種類などによって異なります。

重要なのは、どの書類が必要かを先に決めるのではなく、何を証明する必要があるのかを確認することです。

死亡の事実を証明したいのか、親子関係を証明したいのか、それとも相続人の住所や署名を証明したいのか。

証明する内容によって、準備する書類が変わります。


② 外国の証明書には日本語訳が必要?

外国語で作成された証明書を日本の法務局に提出する場合には、原則として日本語訳文が必要になります。

例えば、韓国の家族関係証明書がハングルで作成されている場合です。

日本の法務局では、その証明書の内容を確認する必要があります。

そのため、韓国語で記載された内容を日本語に翻訳し、原文と訳文を提出することになります。

英語や中国語など、ほかの外国語で作成された証明書についても同様です。

例えば、次のような書類です。

  • 英語で作成された出生証明書

  • 韓国語で作成された家族関係証明書

  • 中国語で作成された婚姻関係の証明書

  • 外国の公証人が作成した署名証明書

  • 外国語で作成された宣誓供述書

ただし、日本の銀行などの金融機関に提出する場合には、各金融機関の取扱いによって必要な翻訳の範囲や形式が異なることがあります。

したがって、法務局に提出する書類と、金融機関に提出する書類では、それぞれの提出先が求める翻訳の条件を確認する必要があります。


③ 翻訳は専門の翻訳会社に依頼しないといけない?

外国語の証明書の日本語訳文について、必ず翻訳会社に依頼しなければならないわけではありません。

不動産登記に使用する外国語の書類についても、翻訳者に特別な資格が求められるとは限りません。

例えば、韓国語を正確に理解できる方が韓国の証明書を日本語に翻訳することも考えられます。

また、司法書士が外国語の内容を正確に理解できる場合に、自ら訳文を作成することも考えられます。

ただし、誰が翻訳してもよいということと、翻訳内容が不正確でもよいということは別です。

外国籍の方の相続では、翻訳の内容が相続人の範囲や親族関係の確認に直接関係する場合があります。

特に注意したいのは、次のような事項です。

  • 氏名の表記

  • 生年月日

  • 婚姻日

  • 離婚日

  • 死亡日

  • 父母の氏名

  • 養子縁組に関する事項

  • 証明書の発行日

これらの翻訳に誤りがあると、相続人の判断や登記申請に影響する可能性があります。

また、訳文の作成者が分かるように、翻訳者の氏名を記載するなどの対応を行います。

専門の翻訳会社に依頼することが常に必要なわけではありませんが、相続関係を正しく確認できる翻訳であることが重要です。


④ 証明書は全文を翻訳しないといけない?

外国語で作成された証明書について、どの範囲まで翻訳する必要があるのでしょうか。

例えば、外国の住所証明書に、氏名や住所だけでなく、多くの注意書きや行政機関の説明が記載されている場合です。

法務省は、外国居住の外国人が新たに不動産の所有権の登記名義人となる場合の住所証明情報について、一定の範囲で翻訳の省略を認めています。

この場合、基本的に必要となるのは、次のような事項です。

  • 証明書の名称

  • 氏名

  • 住所

  • 発行日

  • 有効期間や有効期限

  • 発行機関

  • 証明する内容

一方、証明に関係しない部分については、訳文に省略した事項を明記することで、翻訳を省略できる場合があります。

ただし、これは外国の住所証明情報について示された取扱いです。

すべての外国語の書類について、自由に一部だけを翻訳してよいという意味ではありません。

例えば、外国の家族関係証明書では、一見関係がなさそうな記載が、相続人の確認に必要になることもあります。

そのため、書類の種類や証明する内容に応じて、翻訳する範囲を判断する必要があります。

翻訳を省略できるかどうかは、提出先と証明書の性質に応じて確認することが大切です。


⑤ 宣誓供述書とはどのような書類?

外国籍の方の相続手続きでは、「宣誓供述書」という書類が関係することがあります。

宣誓供述書とは、一定の事実について本人などが宣誓して述べ、その署名などについて公証人等の認証を受ける書類です。

英語では、一般的に「Affidavit」と呼ばれます。

例えば、外国の証明書だけでは相続関係を十分に確認できない場合です。

そのようなときに、相続人などが一定の事実を述べた宣誓供述書を作成し、ほかの資料と合わせて相続関係を証明する方法が検討されることがあります。

また、外国に住んでいる相続人が、自己の住所について宣誓した書類を作成する場合もあります。

ただし、宣誓供述書という名称であっても、その用途は一つではありません。

例えば、

相続関係に関する宣誓供述書

亡くなった方と相続人の身分関係などについて述べるものです。

住所に関する宣誓供述書

本人の氏名や住所について述べるものです。

署名に関する宣誓供述書

本人の署名であることについて、公証人の認証などを受けるものです。

このように、証明したい事項によって内容が異なります。

また、宣誓供述書があれば、外国の公的な証明書をすべて省略できるわけではありません。

宣誓供述書がどの範囲で証明資料として認められるかは、手続きの内容や提出先の取扱いによります。


⑥ 戸籍に相当する書類がない場合はどうする?

日本では、戸籍によって出生、婚姻、親子関係などを確認できます。

しかし、すべての国に日本と同じ戸籍制度があるわけではありません。

例えば、出生証明書や婚姻証明書など、個々の身分関係に関する証明書を取得する仕組みになっている国もあります。

そのような国の方が亡くなった場合には、複数の証明書を組み合わせて相続関係を確認することになります。

例えば、

  • 亡くなった方の死亡証明書

  • 配偶者との婚姻証明書

  • 子どもの出生証明書

  • 必要に応じて過去の婚姻や離婚に関する証明書

などです。

ただし、これらの書類だけでは、ほかに相続人がいないことまで確認できない場合もあります。

そのような場合には、適用される外国法や取得可能な証明書を調査し、必要に応じて宣誓供述書などの補足資料を検討します。

ここで注意したいのは、宣誓供述書だけで、相続人が全員そろっていると当然に認められるわけではないということです。

例えば、相続人の一人が「私たち以外に相続人はいません」と述べたとしても、その供述だけで相続関係が確定するとは限りません。

外国の公的な記録や日本国内の資料なども確認し、相続関係を総合的に判断する必要があります。


⑦ 韓国籍の方の場合は、宣誓供述書が必要?

韓国籍の方の相続では、日本人の場合とは異なる証明書を使用します。

韓国には家族関係登録制度があり、例えば、次のような証明書があります。

  • 基本証明書

  • 家族関係証明書

  • 婚姻関係証明書

  • 入養関係証明書

  • 親養子入養関係証明書

また、古い身分関係については、従前の韓国の戸籍制度による除籍謄本などを確認することもあります。

これらの書類を組み合わせて、死亡の事実や婚姻関係、親子関係などを確認します。

そのため、韓国籍の方の相続だからといって、必ず宣誓供述書が必要になるわけではありません。

一方、日本で長年生活している韓国籍の方については、韓国側の家族関係登録に日本での婚姻や出生などが十分に反映されていない場合があります。

例えば、韓国籍の父が日本国籍の母と結婚し、日本で子どもが生まれたものの、韓国側の登録にその事実が反映されていない場合です。

このような場合には、日本の戸籍や届出の記録などを確認する必要があります。

また、韓国側の登録について訂正などが必要になることもあります。

宣誓供述書などの補足資料を検討する場合でも、それだけで韓国側の登録や届出の問題が解決するとは限りません。

韓国籍の方の相続では、まず韓国の公的な身分関係資料を確認し、不足する部分について日本の記録や補足資料を検討することが基本です。


⑧ 外国に住んでいる相続人の印鑑証明書はどうする?

外国籍の方の相続では、相続人が外国に住んでいる場合があります。

例えば、日本国内に不動産を残して亡くなった父の相続人として、日本に住んでいる長男と、外国に住んでいる長女がいる場合です。

遺産分割協議を行い、長男が不動産を取得することになったとします。

この場合、外国に住む長女について、日本の印鑑証明書を取得できないことがあります。

そこで、印鑑証明書に代わる資料として、署名証明書などを利用することが考えられます。

署名証明書とは、その署名が本人によるものであることを証明する書類です。

例えば、外国の公証人の面前で遺産分割協議書に署名し、その署名について公証人の認証を受ける方法があります。

ただし、外国の公証人による証明であれば、どのような形式でも認められるわけではありません。

公証人が何を証明しているのか、対象となる書類との関係が明確になっているかなどを確認する必要があります。

また、外国語で作成された署名証明書については、日本語訳文も必要になります。

なお、海外に住んでいる日本国籍の方については、日本の大使館や総領事館が発行する署名証明書を利用する方法もあります。

ただし、日本の在外公館が発行するこの署名証明書は、原則として日本国籍の方を対象とする制度です。

外国籍の方については、本国や居住国の公証制度などを確認する必要があります。


⑨ 署名証明書と宣誓供述書は同じもの?

署名証明書と宣誓供述書は、実務上、関連して使用されることがあります。

しかし、必ずしも同じ意味ではありません。

署名証明書

ある書類にされた署名が本人のものであることを証明するための書類です。

宣誓供述書

本人が一定の事実について宣誓して述べ、その内容の書面に署名するものです。

例えば、海外に住んでいる相続人が、自己の氏名と住所について宣誓し、外国の公証人が認証した場合です。

このような宣誓供述書は、一定の条件を満たせば、不動産登記における住所証明情報として利用できる場合があります。

一方、遺産分割協議書にされた署名が本人のものであることを証明したい場合には、その署名について適切な証明を受ける必要があります。

つまり、宣誓供述書という名称の書類であっても、何を宣誓し、何について認証を受けているかが重要になります。

書類の名称だけで判断するのではなく、記載内容と証明の対象を確認することが必要です。


⑩ 外国に住んでいる相続人の住所は何で証明する?

日本国内の不動産を外国に住んでいる相続人が取得する場合、登記する住所を証明する資料が必要になります。

日本国内に住民登録がある方であれば、住民票を利用することが一般的です。

しかし、外国に住んでいる方については、日本の住民票がない場合があります。

このような場合には、外国の住所証明書などを利用することになります。

2024年4月1日から、外国に住所を有する外国籍の個人が新たに所有権の登記名義人となる場合の住所証明情報について、法務省が取扱いを明確にしています。

基本的には、次のような方法が認められています。

1.本国または居住国の政府が発行した住所証明書を利用する

日本の住民票に相当する公的な証明書などです。

2.公証人が認証した住所に関する宣誓供述書を利用する

本人が氏名と住所について宣誓し、本国または居住国の公証人が認証した書類を使用する方法です。

ただし、この方法では、原則として有効な旅券の写しも必要になります。

また、旅券の写しには、氏名や有効期間、写真などを確認できる部分が必要です。

旅券を所持していない場合には、別の資料による対応が必要になります。

このように、外国に住んでいる相続人の住所証明には、複数の方法があります。

ただし、どの方法でも自由に選べるというわけではなく、法務省が定める条件を満たす必要があります。


⑪ 外国の証明書にはアポスティーユが必要?

外国の証明書を使用する際に、「アポスティーユ」という言葉を聞くことがあります。

アポスティーユとは、外国公文書の認証を不要とする条約に基づいて、公文書の発行者の署名や公印などを確認するための証明です。

例えば、日本で発行された戸籍謄本を外国の行政機関に提出する場合などに、アポスティーユが必要になることがあります。

一方、外国で発行された証明書を日本国内の相続手続きに使用する場合にも、その書類の認証について確認が必要になることがあります。

ただし、ここで注意したいことがあります。

外国で発行された証明書だからといって、日本の相続手続きで必ずアポスティーユが必要になるわけではありません。

必要な認証の種類や取扱いは、書類の種類や発行国、提出先の手続きによって異なります。

また、アポスティーユが付いていることと、その証明書の内容が日本の相続手続きで必要な事項をすべて証明できることは別の問題です。

例えば、出生証明書にアポスティーユが付いていても、その書類だけで相続人全員を確認できるとは限りません。

したがって、外国の証明書を取得する際には、翻訳の有無だけでなく、認証が必要かどうかも確認しておくことが大切です。


⑫ 必要な証明書が取得できない場合はどうする?

外国籍の方の相続では、必要な証明書を取得できないこともあります。

例えば、次のような場合です。

  • 古い身分関係の記録が保存されていない

  • 外国の登録制度に必要な届出が反映されていない

  • 戦争や災害などで記録が失われている

  • 証明書の発行制度が日本の制度と異なる

  • 過去の氏名変更を証明する資料が不足している

このような場合、必要な書類が取得できないからといって、直ちに相続手続きを進められないと決まるわけではありません。

まず、証明したい事項を整理します。

例えば、亡くなった方と相続人の親子関係を確認したいのであれば、出生証明書以外に、婚姻関係の記録や日本国内の届出の記録などを調査することが考えられます。

また、登記簿上の所有者と亡くなった方が同一人であることを確認したい場合には、住民票の除票や過去の住所関係資料などが手掛かりになることがあります。

それでも証明資料が不足する場合には、事情を説明する書面や宣誓供述書などを補足資料として検討することがあります。

ただし、これらの書類が必ず代替資料として認められるわけではありません。

書類を取得できない理由と、ほかにどのような資料で事実を確認できるのかを整理することが重要です。


⑬ 外国の証明書は原本が必要?コピーでもいい?

外国の証明書を取得する場合、原本を提出する必要があるのかという問題もあります。

日本の不動産登記では、添付書類について原本を提出することが原則とされています。

そのため、外国の身分関係証明書などについても、原本の提出が必要になる場合があります。

ただし、登記手続きには、一定の条件のもとで原本還付を受けられる制度があります。

また、書類の種類によっては、写しなどを利用する取扱いが認められる場合もあります。

例えば、外国に住所を有する外国人が、住所証明情報として公証人の認証した宣誓供述書を提出する場合には、一定の条件を満たす旅券の写しを添付する取扱いがあります。

一方、日本の金融機関で預貯金の相続手続きを行う場合には、金融機関ごとに提出方法が異なります。

そのため、外国の証明書を取得する際には、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 原本の提出が必要か

  • コピーでも認められるか

  • 原本の返却を受けられるか

  • 日本語訳文が必要か

  • 認証などが必要か

外国から証明書を取り寄せる場合、再取得に時間や費用がかかることもあります。

そのため、同じ証明書を法務局と金融機関の両方で使用する予定がある場合には、取得前に提出方法を確認しておくことが重要です。


⑭ 翻訳文の内容が原本と違っていたらどうなる?

外国語の証明書を日本語に翻訳する際には、翻訳内容の正確性が重要になります。

例えば、外国の出生証明書に記載された父母の氏名について、日本語訳文に誤りがあった場合です。

その誤りによって、亡くなった方と相続人の親子関係を正確に確認できなくなる可能性があります。

また、外国の証明書に記載された生年月日や婚姻日が、ほかの資料と一致しない場合もあります。

このようなときには、単に日本語訳文を修正すれば解決するとは限りません。

まず、原本の記載が正しいのか、翻訳に誤りがあるのかを確認する必要があります。

例えば、

翻訳に誤りがある場合

原本の記載内容を確認し、正しい日本語訳文を作成します。

原本の記載自体に誤りがある場合

外国の登録制度に従って訂正手続きなどを検討することがあります。

複数の証明書で記載が異なる場合

氏名の変更経過や出生・婚姻などの記録を調査し、相違が生じた理由を確認します。

特に、外国籍の方が日本で通称名を使用していた場合には、登記簿、住民票、外国の証明書の表記が異なることがあります。

この問題については、第5回でも説明しました。

外国籍の方の相続では、翻訳の正確性だけでなく、原本に記載された身分関係がほかの資料と整合しているかも確認する必要があります。


⑮ 外国籍の方の相続書類は、どの順番で準備すればいい?

外国籍の方の相続では、最初からすべての外国の証明書を取得しようとすると、不要な書類まで取り寄せてしまう可能性があります。

そのため、次のような順番で整理すると進めやすくなります。

1.相続に適用される法律を確認する

亡くなった方の国籍などを確認し、相続人を判断するために必要な法律を検討します。

2.証明する必要がある事項を整理する

死亡の事実、婚姻関係、親子関係、相続人の住所など、必要な証明事項を確認します。

3.取得できる公的な証明書を調査する

本国の身分関係登録制度や、出生・婚姻・死亡に関する証明制度などを確認します。

4.日本国内の資料も確認する

日本の戸籍や住民票、届出の記録などが関係する場合には、これらも確認します。

5.不足する資料がないか調べる

公的な証明書だけで必要な事項を確認できるのか、ほかの資料が必要かを判断します。

6.必要に応じて宣誓供述書などを検討する

住所証明や相続関係の補足資料として、利用できる場合があるかを確認します。

7.日本語訳文を準備する

外国語の証明書について、提出先が必要とする内容を正確に翻訳します。

8.提出先に必要書類を確認する

法務局や金融機関など、それぞれの提出先の取扱いを確認します。

9.書類を提出して相続手続きを行う

必要な書類をそろえたうえで、預貯金の払戻しや不動産の相続登記などを進めます。

なお、実際にはこれらの作業を並行して進めることもあります。

特に海外から証明書を取得する場合には、発行までの日数や郵送期間も考慮する必要があります。

また、日本国内の不動産については相続登記の申請が義務化されているため、期限にも注意が必要です。


まとめ

外国籍の方の相続手続きでは、日本の戸籍謄本や印鑑証明書だけでは対応できないことがあります。

そのため、外国の身分関係証明書や日本語訳文、宣誓供述書、署名証明書などを準備する必要が生じます。

今回のポイントを整理すると、

  • 外国籍の方の相続では、本国の身分関係証明書などを使用する場合がある

  • 外国語の証明書を日本の法務局に提出する場合には、原則として日本語訳文が必要になる

  • 翻訳は必ずしも専門の翻訳会社に依頼する必要はない

  • 翻訳の範囲は、書類の種類や提出先の取扱いによって異なる

  • 宣誓供述書は、本人が一定の事実について宣誓して述べる書類である

  • 宣誓供述書があれば、すべての公的な証明書を省略できるわけではない

  • 戸籍に相当する制度がない国では、出生証明書や婚姻証明書などを組み合わせて相続関係を確認する

  • 韓国籍の方の相続では、家族関係登録に関する証明書などを利用する

  • 海外在住の相続人については、印鑑証明書に代わる署名証明書などが必要になる場合がある

  • 外国に住所を有する外国籍の相続人が不動産を取得する場合、公的な住所証明書や一定の宣誓供述書などを利用できる

  • 外国の証明書にアポスティーユが必ず必要になるわけではない

  • 必要な書類が取得できない場合には、取得できない理由と代替資料を検討する

  • 外国の証明書については、原本・翻訳・認証などの取扱いを提出先に確認する

  • 複数の証明書で記載が異なる場合には、翻訳だけでなく原本の記録も確認する

ということになります。

外国籍の方の相続では、書類の種類が多くなることがあります。

しかし、重要なのは単に多くの証明書を集めることではありません。

相続人や相続関係を確認するために、どのような事実を証明する必要があるのかを整理し、その事実を確認できる書類を準備することです。

また、外国の公的な証明書が十分に取得できない場合でも、ほかの公的記録や補足資料を組み合わせて対応できる場合があります。

ただし、宣誓供述書や補足資料による対応が認められるかどうかは、個別の事情によって異なります。

外国籍の方の相続では、外国の法律や証明制度を確認しながら、日本の金融機関や法務局が必要とする資料を整えることが大切です。


「外国籍の方の相続手続き」シリーズを終えて

今回で「外国籍の方の相続手続き」シリーズは全6回の終了となります。

これまで、外国籍の方が亡くなった場合の相続手続きについて、次のような内容を取り上げてきました。

第1回では、外国籍の方が亡くなった場合の日本での相続手続きの基本を説明しました。

第2回では、相続に日本法と外国法のどちらが適用されるのかという問題を取り上げました。

第3回では、日本の戸籍がない外国籍の方について、相続人をどのように確認するのかを説明しました。

第4回では、韓国籍の方が日本で亡くなった場合の相続手続きについて取り上げました。

第5回では、外国籍の方が日本国内に所有していた不動産の相続登記を説明しました。

そして今回の第6回では、相続手続きに必要となる外国の証明書や日本語訳文、宣誓供述書などについて説明しました。

外国籍の方の相続では、亡くなった方の国籍、相続人の国籍、居住地、財産の所在地などによって、適用される法律や必要な手続きが変わります。

日本人の相続と同じように進められる部分もあれば、外国の法律や証明制度について調査しなければならない部分もあります。

外国籍の方の相続手続きを進めるうえで大切なのは、国籍だけで判断せず、適用される法律、相続関係、財産の所在地、必要な証明書を一つずつ確認することです。


参考資料

法務省|外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について

法務省|外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

外務省|在外公館における証明

外務省|公印確認・アポスティーユとは

法務局|不動産登記の申請書様式について

駐大阪大韓民国総領事館|家族関係登録簿訂正許可申請