生命保険金は遺産分割の対象になる?受取人によって異なる取扱い
「父が亡くなり、長男が生命保険金を1,000万円受け取った」
「生命保険金も遺産なのだから、兄弟で分ける必要があるのでは?」
「生命保険金を受け取った人は、ほかの相続財産を相続できないの?」
ご家族が亡くなった際、生命保険会社から死亡保険金が支払われることがあります。
この生命保険金について、相続人の間で意見が分かれることがあります。
例えば、亡くなった父が長男を受取人として生命保険に加入していた場合です。
長女が「父のお金で保険料を払っていたのだから、生命保険金も遺産として分けるべきでは?」と考えることもあるでしょう。
しかし、死亡保険金は、通常の預貯金や不動産とは法律上の取扱いが異なります。
また、遺産分割の対象にならなくても、相続税の計算には含まれる場合があります。
今回は、生命保険金は遺産分割の対象になるのか、保険金の受取人によって取扱いがどう変わるのかについて説明します。
① 生命保険金は相続財産になる?
結論からいうと、特定の人が受取人に指定されている死亡保険金は、原則として遺産分割の対象にはなりません。
例えば、父が次のような生命保険に加入していた場合です。
被保険者:父
保険料の負担者:父
死亡保険金の受取人:長男
死亡保険金:1,000万円
この場合、父の死亡によって発生した死亡保険金請求権は、原則として長男自身の権利になります。
つまり、長男は保険契約に基づいて直接保険金を取得するのであり、父から相続によって取得するわけではありません。
これを受取人固有の財産といいます。
したがって、通常は遺産分割協議によって、ほかの相続人と分ける必要はありません。
ただし、受取人の指定内容や保険契約の種類によって取扱いが異なる場合があるため、契約内容の確認が必要です。
② 長男だけが生命保険金を受け取ってもいい?
例えば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。
父の財産は次のとおりです。
銀行預金:600万円
自宅の土地建物:2,000万円
長男を受取人とする死亡保険金:1,000万円
この場合、原則として遺産分割の対象になるのは、銀行預金600万円と自宅の土地建物2,000万円です。
長男が受け取る死亡保険金1,000万円は、通常、遺産分割の対象には含まれません。
そのため、長男は死亡保険金を受け取ったうえで、父の相続財産についても遺産分割協議に参加することができます。
また、長男が生命保険金を受け取ったからといって、当然に銀行預金や不動産についての相続権を失うわけではありません。
ただし、保険金の額や相続人間の事情によっては、特別受益に準じた取扱いが問題になる場合があります。
③ 受取人が配偶者だった場合は?
今度は、父が生命保険金の受取人を母に指定していた場合です。
被保険者:父
死亡保険金の受取人:母
死亡保険金:1,000万円
この場合も、原則として母が自分の権利として死亡保険金を取得します。
父の相続人が母・長男・長女の3人だったとしても、死亡保険金を3人で法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
母は、死亡保険金を取得し、それとは別に父の預貯金や不動産について遺産分割協議に参加できます。
また、死亡保険金を請求する際には、通常、指定された受取人が保険会社に必要書類を提出します。
ほかの相続人全員の署名押印や遺産分割協議書が、当然に必要になるわけではありません。
④ 受取人が「法定相続人」となっていたら?
生命保険の受取人について、特定の氏名ではなく「法定相続人」や「相続人」と指定されている場合があります。
例えば、父が加入していた生命保険について、受取人が「法定相続人」と記載されていた場合です。
このようなときには、誰が保険金受取人になるのかを確認する必要があります。
また、複数の方が受取人となる場合には、それぞれの受取割合も問題になります。
この点は、保険契約の内容や受取人指定の趣旨などによって判断する必要があります。
注意したいのは、受取人が「相続人」と記載されているからといって、当然に死亡保険金が遺産分割の対象になるわけではないということです。
保険金請求権を各受取人が直接取得する場合には、通常の遺産分割とは別に取り扱われます。
具体的な受取人の範囲や受取割合、請求方法については、保険契約の内容を確認することが大切です。
⑤ 受取人が亡くなった本人だった場合は?
保険契約によっては、亡くなった方自身が受け取るべき給付金などが残っている場合があります。
例えば、父が生前に入院していたものの、入院給付金を請求しないまま亡くなった場合です。
その入院給付金の受取人が父自身であれば、父の死亡時に未収となっていた給付金請求権が相続財産に含まれることがあります。
このような場合には、相続人がその権利を承継し、必要に応じて遺産分割の対象として取り扱うことになります。
また、死亡保険金そのものについても、契約上の受取人が被保険者本人となっている場合には、相続財産として扱われることがあります。
ただし、保険には死亡保険金のほか、入院給付金、手術給付金、満期保険金など、さまざまな種類があります。
それぞれの保険金や給付金について、誰が受取人に指定されているのか、いつ請求権が発生したのかを確認する必要があります。
生命保険会社から支払われるお金だからといって、すべて同じように扱われるわけではありません。
⑥ 指定された受取人が先に亡くなっていたら?
例えば、父が生命保険金の受取人を母に指定していたとします。
ところが、母が父より先に亡くなり、その後、父も亡くなった場合です。
このようなとき、母が亡くなっているからといって、当然に死亡保険金が父の相続財産になるわけではありません。
保険法第46条では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合、その相続人全員が保険金受取人になると定められています。
例えば、母の死亡時の相続人が長男と長女だった場合には、その2人が保険金受取人となることがあります。
ただし、具体的な受取人の範囲や受取割合については、契約内容や約款などを確認する必要があります。
また、受取人が先に死亡した後、さらにその相続人が亡くなっている場合には、関係が複雑になることもあります。
そのため、指定された受取人がすでに亡くなっている場合には、保険会社に受取人の取扱いを確認しておくことが重要です。
⑦ 生命保険金を受け取った人だけが得をする?
ここまで説明したとおり、死亡保険金は、原則として受取人固有の財産です。
しかし、死亡保険金の金額が非常に大きい場合には、ほかの相続人との公平が問題になることがあります。
例えば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。
父の財産は次のとおりです。
遺産分割の対象となる預貯金など:500万円
長男を受取人とする死亡保険金:5,000万円
この場合、長男は5,000万円の死亡保険金を受け取ります。
一方、遺産分割の対象となる財産は500万円しかありません。
長女からすれば、大きな不公平を感じるかもしれません。
では、長男が受け取った死亡保険金を、遺産分割において考慮することはできないのでしょうか。
ここで問題になるのが、特別受益という考え方です。
⑧ 生命保険金が特別受益になる場合は?
特別受益とは、共同相続人の一人が、亡くなった方から一定の生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けていた場合に、相続人間の公平を図るために考慮する仕組みです。
死亡保険金については、最高裁判所が2004年10月29日の決定で重要な判断を示しています。
最高裁判所は、相続人が受取人に指定された死亡保険金について、原則として特別受益には当たらないと判断しました。
しかし、例外も認めています。
それは、保険金を受け取った相続人と、ほかの共同相続人との間に、到底容認できないほど著しい不公平が生じる特段の事情がある場合です。
このような場合には、民法第903条を類推適用し、死亡保険金を特別受益に準じて考慮することがあります。
具体的には、次のような事情を総合的に考慮します。
死亡保険金の金額
遺産総額に対する保険金の割合
亡くなった方との同居の有無
介護などへの貢献の程度
相続人それぞれの生活状況
したがって、死亡保険金が高額であれば必ず特別受益に準じて扱われる、というわけではありません。
一方、受取人固有の財産だから、どれだけ高額でも一切考慮されないというわけでもありません。
なお、特別受益に準じて考慮される場合でも、当然に死亡保険金そのものを相続人全員で分配し直すという意味ではありません。
⑨ 遺産分割の対象にならなくても相続税はかかる?
ここは、特に注意したいところです。
民法上の相続財産になるかどうかと、相続税の対象になるかどうかは別の問題です。
例えば、父が自分で保険料を負担し、長男を受取人とする生命保険に加入していた場合です。
この死亡保険金は、民法上は原則として長男固有の財産となります。
しかし、相続税の計算では、相続によって取得したものとみなされる場合があります。
これをみなし相続財産といいます。
例えば、
被保険者:父
保険料の負担者:父
死亡保険金の受取人:長男
という契約です。
この場合、長男が受け取った死亡保険金は、原則として相続税の課税対象になります。
つまり、死亡保険金については、
遺産分割の対象にはならないが、相続税の課税対象にはなる
ということがあるのです。
⑩ 死亡保険金には相続税の非課税枠がある?
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金について、相続人が受取人となっている場合には、一定の非課税枠が設けられています。
非課税限度額の基本的な計算式は、次のとおりです。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、父が亡くなり、相続人が母・長男・長女の3人だったとします。
この場合、非課税限度額は、
500万円 × 3人 = 1,500万円
となります。
対象となる死亡保険金について、相続人が受け取った保険金の合計が1,500万円以内であれば、その死亡保険金は非課税枠の範囲内になります。
ただし、相続税そのものが必ずかからなくなるわけではありません。
預貯金や不動産など、ほかの相続財産も含めて相続税を計算する必要があります。
また、相続人以外の方が取得した死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。
相続放棄をした方が受け取った死亡保険金についても、非課税枠の適用はありません。
なお、非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄がなかったものとした場合の相続人を含めます。
養子がいる場合などには、法定相続人の数の計算に別の取扱いもあるため注意が必要です。
⑪ 相続税ではなく、所得税や贈与税になることもある?
死亡保険金については、必ず相続税が問題になるわけではありません。
誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るかによって、課税関係が異なります。
例えば、次の3つのケースです。
【ケース1:父が保険料を負担し、長男が受け取る】
被保険者:父
保険料の負担者:父
受取人:長男
この場合、原則として相続税の対象になります。
【ケース2:母が保険料を負担し、母自身が受け取る】
被保険者:父
保険料の負担者:母
受取人:母
この場合、原則として所得税の対象になります。
【ケース3:母が保険料を負担し、長男が受け取る】
被保険者:父
保険料の負担者:母
受取人:長男
この場合、原則として贈与税の対象になります。
このように、死亡保険金に関する税金は、保険契約の組合せによって変わります。
また、保険契約書に記載された契約者と、実際に保険料を負担していた人が異なる場合もあります。
税務上は、実際の保険料の負担関係が重要になります。
そのため、死亡保険金を受け取った際には、受取人だけでなく、誰が保険料を負担していたかも確認する必要があります。
⑫ 相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる?
相続放棄をすると、原則として初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、亡くなった方の預貯金や不動産などの相続財産は取得できません。
では、生命保険金はどうでしょうか。
例えば、父が死亡保険金の受取人を長男に指定していた場合です。
長男が家庭裁判所で相続放棄をしても、死亡保険金が長男固有の財産であれば、原則としてその保険金を受け取ることができます。
なぜなら、長男は父から相続によって取得するのではなく、保険契約に基づいて直接取得するからです。
ただし、死亡保険金が受取人固有の財産なのか、それとも亡くなった方の相続財産なのかによって取扱いが異なります。
また、相続放棄をした方が死亡保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠は適用されません。
したがって、相続放棄をした場合であっても、保険金の受取人や課税関係を確認する必要があります。
⑬ 生命保険金を受け取ると単純承認になる?
相続放棄との関係では、もう一つ気になることがあります。
それは、死亡保険金を受け取ることによって、相続を単純承認したことになるのではないかという問題です。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、単純承認したものとみなされることがあります。
しかし、特定の受取人が保険契約に基づいて直接取得する死亡保険金は、原則としてその人自身の財産です。
そのため、受取人固有の死亡保険金を受け取ること自体は、通常、相続財産の処分には当たりません。
例えば、長男が受取人として指定されていた死亡保険金を保険会社へ請求し、受け取った場合です。
この行為だけで、直ちに父の相続を単純承認したことになるわけではありません。
ただし、亡くなった方自身が受け取るべき給付金など、相続財産に属する権利については別の問題になります。
そのため、保険金や給付金の種類と受取人を確認することが重要です。
⑭ 死亡保険金を調べるには?
相続手続きを進める際には、亡くなった方が生命保険に加入していたかどうか分からない場合もあります。
例えば、父が一人暮らしをしており、家族が保険契約の内容を把握していなかった場合です。
このようなときには、まず次のような資料を確認します。
生命保険証券
保険会社からの郵便物
生命保険料控除証明書
銀行通帳の保険料引落記録
クレジットカードの利用明細
保険会社の契約内容のお知らせ
こうした資料から、加入していた保険会社が分かることがあります。
また、生命保険協会には「生命保険契約照会制度」があります。
これは、一定の条件に該当する場合に、生命保険協会を通じて、加盟する生命保険会社に契約の有無を照会できる制度です。
ただし、すべての保険契約を網羅できるわけではありません。
また、契約の有無が分かったとしても、死亡保険金の受取人や支払金額などは、必要に応じて保険会社に確認することになります。
相続財産の調査では、預貯金や不動産だけでなく、生命保険についても確認しておきたいところです。
⑮ 遺産分割協議書に生命保険金を記載する必要はある?
例えば、父が亡くなり、長男が死亡保険金1,000万円を受け取った場合です。
このとき、父の遺産分割協議書に、死亡保険金1,000万円を記載しなければならないのでしょうか。
原則として、受取人固有の死亡保険金は遺産分割の対象ではありません。
そのため、通常は遺産分割協議書に記載する必要はありません。
一方、亡くなった方自身が受け取るべき未収の給付金などが相続財産になる場合には、その取得者を遺産分割協議で決めることがあります。
また、相続人全員が死亡保険金の存在を把握していたとしても、そのことだけで死亡保険金が遺産分割の対象になるわけではありません。
遺産分割協議書に記載するかどうかは、保険金の金額ではなく、その保険金請求権が誰に帰属するかを確認して判断することが大切です。
⑯ 生命保険金について確認しておきたいこと
死亡保険金がある場合には、次の事項を整理しておくと分かりやすくなります。
1.保険契約の内容
どの保険会社と、どのような保険契約を結んでいたのかを確認します。
2.被保険者
誰の死亡によって保険金が支払われる契約なのかを確認します。
3.保険金受取人
特定の人が指定されているのか、「相続人」と指定されているのかなどを確認します。
4.保険料の負担者
亡くなった方が負担していたのか、配偶者や子どもが負担していたのかを確認します。
5.受取人が存命か
指定された受取人が先に亡くなっている場合には、誰が受取人になるか確認します。
6.相続税などの課税関係
相続税・所得税・贈与税のいずれが問題になるかを確認します。
7.遺産分割との関係
受取人固有の財産なのか、相続財産に含まれる給付金などなのかを確認します。
このように、保険契約の内容によって判断することが重要です。
まとめ
死亡保険金は、亡くなった方が保険料を支払っていたとしても、必ずしも遺産分割の対象になるわけではありません。
特定の受取人が指定されている場合には、原則として、その受取人が自分の権利として死亡保険金を取得します。
そのため、ほかの相続人と法定相続分どおりに分配する必要はありません。
一方、受取人や保険契約の内容によっては、相続財産となる場合もあります。
今回のポイントを整理すると、
特定の受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産になる
受取人固有の死亡保険金は、通常、遺産分割の対象にはならない
保険金を受け取っても、ほかの相続財産についての相続権を失うわけではない
受取人が「相続人」となっている場合には、契約内容などを確認する
指定された受取人が先に亡くなっている場合には、保険法や契約内容に基づく確認が必要
著しい不公平がある場合には、例外的に特別受益に準じて考慮されることがある
遺産分割の対象にならなくても、相続税の課税対象になる場合がある
相続税の死亡保険金の非課税枠は、原則として500万円に法定相続人の数を掛けた金額
保険料の負担者と受取人の組合せによって、所得税や贈与税が問題になることもある
相続放棄をしても、受取人固有の死亡保険金は原則として受け取ることができる
死亡保険金の受取りと、相続財産の処分は区別して考える必要がある
ということになります。
生命保険金は、預貯金や不動産とは異なる仕組みで支払われるものです。
特に注意したいのは、民法上の遺産分割の対象になるかどうかと、相続税の対象になるかどうかは別の問題であるという点です。
また、保険金の種類や受取人の指定によって法律上の取扱いが変わるため、亡くなった方の生命保険を確認する際には、保険契約の内容を正確に把握することが大切です。
