離婚するとき、自宅の名義はどうする?
夫婦で購入したマイホーム。
購入したときには、まさか離婚することになるなんて考えてもいなかった。
ところが、いざ離婚することになると、こんな問題が出てきます。
「この家、どちらの名義にすればいいの?」
「妻と子どもが住み続けるけど、名義は夫のままでいい?」
「夫婦でペアローンを組んでいる場合はどうなるの?」
実は、離婚に伴う自宅の名義変更は、思っている以上に確認することが多い手続きです。
特に住宅ローンが残っている場合は、名義変更だけで解決するとは限りません。
今回は、離婚するときの自宅の名義について、分かりやすくご紹介します。
まず、自宅は誰の名義になっていますか?
最初に確認したいのが、不動産の登記名義です。
例えば、
夫一人の名義
妻一人の名義
夫婦の共有名義
といったケースがあります。
夫婦共有名義の場合には、それぞれの持分が登記されています。
また、夫一人の名義であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅であれば、財産分与の対象となることがあります。
登記名義が誰になっているかだけで、離婚時の財産分与が決まるわけではないのです。
離婚するときは「財産分与」で名義変更することも
離婚に際して、夫婦の財産を分けることを「財産分与」といいます。
例えば、夫名義の自宅を財産分与によって妻が取得する場合です。
このようなときには、財産分与を原因とする所有権移転登記を行うことになります。
また、夫婦共有名義の自宅について、夫の持分を妻に移転し、妻一人の名義にするケースもあります。
ただし、財産分与の内容は、それぞれの夫婦の事情によって異なります。
離婚の話し合いの中で、不動産をどちらが取得するのか、住宅ローンはどうするのかなどを整理しておくことが大切です。
なお、財産分与を原因とする登記は、原則として離婚成立後に行います。
住宅ローンが残っていたら要注意!
ここが特に大切なところです。
例えば、夫名義の自宅を離婚後に妻の名義へ変更しようとする場合。
住宅ローンが完済されていれば、財産分与の内容に従って名義変更を進めることができます。
しかし、住宅ローンが残っている場合は事情が違います。
不動産の名義を妻に変更しても、夫の住宅ローンの返済義務が自動的に妻へ移るわけではありません。
また、金融機関に無断で名義変更をすると、融資契約に違反し、住宅ローンの残額を一括返済するよう求められるおそれもあります。
そのため、住宅ローンが残っている場合は、名義変更をする前に金融機関に相談し、必要な承諾を得ることが重要です。
ペアローンを組んでいたらどうなる?
最近では、夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」を利用して自宅を購入するケースもあります。
ペアローンとは、夫と妻がそれぞれ別々の住宅ローン契約を結び、同じ自宅を購入する方法です。
例えば、
夫が2,000万円の住宅ローン
妻が2,000万円の住宅ローン
というように、夫婦それぞれが返済義務を負っています。
金融機関との契約によっては、夫婦がお互いの連帯保証人になっている場合もあります。
では、この夫婦が離婚することになったらどうなるのでしょうか?
実は、離婚したからといって、ペアローンの返済義務や連帯保証の責任が自動的になくなるわけではありません。
例えば、離婚後は妻と子どもが自宅に住み続け、夫が家を出ていく場合。
夫が住まなくなっても、夫自身の住宅ローンは原則として残ります。
「もう離婚したんだから、自分のローンは関係ない」
というわけにはいかないのです。
ペアローンを一人のローンにまとめられる?
「それなら、妻一人の住宅ローンにまとめればいいのでは?」
と思われるかもしれません。
確かに、金融機関との協議や借り換えなどによって、一人のローンにまとめる方法を検討できる場合があります。
ただし、これには金融機関の審査が必要です。
一人の収入でローン全額を返済できるかどうかなどが確認されるため、必ず認められるわけではありません。
また、ペアローン以外にも、夫婦の一方が連帯債務者や連帯保証人になっているケースがあります。
その場合も、離婚しただけで返済義務や保証責任がなくなるわけではありません。
自宅の名義変更と住宅ローンの整理は、別々に考える必要があるのです。
自宅を売却するという方法も
離婚後、どちらも自宅に住まないのであれば、売却する方法もあります。
住宅ローンが残っている場合には、売却代金などでローンを完済し、抵当権を抹消することが一般的です。
ただし、住宅ローンの残額が不動産の売却価格を上回っている場合には、注意が必要です。
これは、いわゆる「オーバーローン」と呼ばれる状態です。
売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合には、自己資金などで不足分を補填するか、金融機関と個別に協議して売却の可否や方法を検討する必要があります。
必ずしも希望どおりに売却できるとは限りません。
そのため、売却を考えている場合には、住宅ローンの残高と現在の不動産の価格を確認しておきましょう。
財産分与なら税金はかからない?
ここも気になるところですね。
離婚による財産分与で不動産を受け取った場合、通常、受け取った側に贈与税はかかりません。
ただし、分与された財産が著しく多い場合など、贈与税が問題になるケースもあります。
また、不動産を渡す側には、譲渡所得税が課税される場合があります。
財産分与だから税金は一切かからない、というわけではありません。
名義変更を進める前に、税理士や税務署に確認しておくと安心です。
名義変更の前に確認しておきたいこと
離婚に伴って自宅の名義を変更する場合は、次の点を整理しておきましょう。
現在、自宅は誰の名義になっているか
離婚後、誰が自宅に住み続けるのか
財産分与で誰が自宅を取得するのか
住宅ローンは残っているか
ペアローンや連帯債務・連帯保証の契約になっていないか
金融機関の承諾や借り換えが必要か
財産分与に伴う税金の問題はないか
【重要】財産分与の請求期間が変わりました!
2026年4月1日施行の民法改正により、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間が、従来の2年から5年に延長されました。
ただし、すべての離婚について5年になるわけではありません。
離婚した日によって、次のように異なります。
2026年3月31日以前に離婚した場合:離婚後2年以内
2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚後5年以内
これは、財産分与について家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができる期間です。
不動産の名義変更登記を必ず2年または5年以内に行わなければならない、という意味ではありません。
とはいえ、時間が経つほど事情が複雑になることもあります。
財産分与の内容は、できるだけ離婚時に整理しておくことが大切です。
まとめ 離婚時の自宅の名義変更は、ローンの確認も忘れずに!
離婚に伴い、自宅を夫から妻へ、あるいは妻から夫へ名義変更することは可能です。
ただし、住宅ローンが残っている場合には、慎重に進める必要があります。
特に、ペアローンや連帯債務・連帯保証の契約をしている場合には、離婚後も双方に返済義務や保証責任が残ることがあります。
また、財産分与には請求できる期間の制限があり、2026年4月の法改正によってその期間も変更されています。
「離婚するので自宅を妻の名義にしたい」
「ペアローンを組んでいるけれど、どうしたらいい?」
「自宅の名義変更と住宅ローンの整理を進めたい」
そんな場合は、まず現在の登記内容や住宅ローンの契約を確認することから始めましょう。
