令和8年(2026年)10月5日から、不動産登記における「検索用情報の申出」の内容が変更され、「国籍等」が新たに申出事項に加わりました。
本日(正確には日付変わってるので昨日)、申請用総合ソフトを立ち上げたらアップデートが長かったのでこの追加項目のアップデートだったようです。しっかり「国籍等」の入力欄が追加されていました。
検索用情報とは
令和7年4月21日から、所有権の保存や移転などの登記申請をする際に、所有権の登記名義人となる方について、氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」を併せて申し出る制度が始まっています。
これは、令和8年4月から始まった住所・氏名変更登記の義務化に関連し、法務局が住基ネットなどを利用して登記名義人の住所等の変更を確認するための制度です。
2026年10月5日から「国籍等」が追加
今回の変更により、検索用情報として新たに「国籍等」を申し出ることになりました。
日本国籍の方であれば「日本」、外国籍の方については、その方の国籍の属する国などを入力します。
法務省によると、この国籍等の情報は、所有権の登記名義人に相続が発生した場合に、どの国の法律が適用されるかという準拠法を確認するための基礎情報として利用されるようです。
しかし、最近ほんとに雨ばかりですね。猛暑もいやですが、ここまで雨が続くと涼しくなってもしんどいですね。
みなさんも、体調には十分気をつけてお過ごしくださいね!
