相続登記の費用はいくら?登録免許税・実費・司法書士報酬を解説
相続した土地や建物の名義変更には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
相続登記の費用は、大きく3つに分けられます。
1.登録免許税
法務局に登記を申請するときに納める税金です。
原則として、不動産の固定資産税評価額に0.4%を掛けて計算します。
例えば、土地と建物の評価額の合計が1,500万円であれば、登録免許税は6万円です。
なお、一定の条件を満たす土地については、免税措置が適用される場合があります。
2.戸籍などの実費
相続登記には、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などが必要です。
これらの取得費用や郵送費などがかかります。
3.司法書士への報酬
司法書士に依頼する場合は、登録免許税や実費とは別に報酬が必要です。
当事務所では、相続登記の報酬は70,000円(税別)からとなっています。
相続人の人数や不動産の数などによって金額は異なります。
4.実際にいくらかかる?費用の具体例
例えば、次のような相続の場合です。
相続人は配偶者と子ども2人
土地と建物を配偶者が相続
固定資産税評価額の合計は1,500万円
相続関係は比較的シンプル
費用の一例
登録免許税:60,000円
司法書士報酬:77,000円(税込)
戸籍・証明書・郵送費など:約5,000円
合計:約142,000円
※上記は一つの目安です。書類の取得状況や遺産分割協議書の作成など、必要な作業によって費用は変わります。
まとめ
相続登記の費用は、不動産の評価額や相続関係によって異なります。
自分で手続きする場合でも、登録免許税や書類取得費用は原則として必要です。
まずは固定資産税の課税明細書などで不動産の評価額を確認すると、費用の目安が分かります。

