2026年9月10日木曜日

戸籍の広域交付制度とは?本籍地が遠くても戸籍を取得できる?

 


戸籍の広域交付制度とは?本籍地が遠くても戸籍を取得できる?

以前は戸籍を取得するために、本籍地の市区町村へ請求する必要がありました。

しかし、2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まりました。

1.本籍地以外でも取得できる

広域交付制度を利用すると、本籍地が遠方でも、近くの市区町村の窓口で戸籍謄本などを取得できます。

例えば、本籍地が北海道にあっても、兵庫県芦屋市の市役所で取得できます。

2.誰でも利用できる?

請求できるのは、主に次の方です。

  • 本人

  • 配偶者

  • 父母・祖父母などの直系尊属

  • 子・孫などの直系卑属

兄弟姉妹の戸籍は、兄弟姉妹という関係だけでは広域交付の対象になりません。

また、司法書士などの代理人による請求もできません。

3.注意点は?

広域交付は窓口での請求に限られ、郵送や代理人による請求はできません。

一部の古い戸籍など、対象外のものもあります。

まとめ

広域交付制度によって、相続に必要な戸籍を集めやすくなりました。

ただし、すべての戸籍を取得できるわけではないため、必要に応じて本籍地への請求も行います。