戸籍の広域交付制度とは?本籍地が遠くても戸籍を取得できる?
以前は戸籍を取得するために、本籍地の市区町村へ請求する必要がありました。
しかし、2024年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まりました。
1.本籍地以外でも取得できる
広域交付制度を利用すると、本籍地が遠方でも、近くの市区町村の窓口で戸籍謄本などを取得できます。
例えば、本籍地が北海道にあっても、兵庫県芦屋市の市役所で取得できます。
2.誰でも利用できる?
請求できるのは、主に次の方です。
本人
配偶者
父母・祖父母などの直系尊属
子・孫などの直系卑属
兄弟姉妹の戸籍は、兄弟姉妹という関係だけでは広域交付の対象になりません。
また、司法書士などの代理人による請求もできません。
3.注意点は?
広域交付は窓口での請求に限られ、郵送や代理人による請求はできません。
一部の古い戸籍など、対象外のものもあります。
まとめ
広域交付制度によって、相続に必要な戸籍を集めやすくなりました。
ただし、すべての戸籍を取得できるわけではないため、必要に応じて本籍地への請求も行います。
