住宅ローンを完済したら終わりじゃない?抵当権抹消登記のお話
長年払い続けてきた住宅ローン。
最後の返済を終えたときは、きっとホッとする瞬間ではないでしょうか。
「これでようやく自分の家になった!」
そんな気持ちになるかもしれませんね。
ところが、実は住宅ローンを完済した後にも、もう一つやっておきたい手続きがあるんです。
それが「抵当権抹消登記」です。
今回は、この抵当権抹消登記についてお話しします。
そもそも抵当権って何?
住宅ローンを利用して家を購入する場合、金融機関は通常、その土地や建物に「抵当権」を設定します。
簡単にいうと、万が一ローンの返済ができなくなった場合に備えて、不動産を担保にする仕組みです。
この抵当権は、法務局の登記簿にも記録されています。
そして、住宅ローンを完済すれば、通常、抵当権そのものは消滅します。
ところが、ここで一つ問題があります。
ローンを完済しても、登記簿に記録されている抵当権は自動的には消えないんです。
そこで必要になるのが、抵当権抹消登記というわけです。
銀行から届いた書類、放置していませんか?
住宅ローンを完済すると、金融機関から登記に関する書類が交付されるのが一般的です。
例えば、
登記識別情報または登記済証
解除証書や弁済証書など
金融機関からの委任状
といった書類です。
聞き慣れない名前ばかりですよね。
「何か大事そうな書類だけど、とりあえずしまっておこう」
そう思って、そのまま何年も保管している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも、その書類は抵当権を抹消するために必要なものです。
大切に保管するだけでなく、登記手続きも済ませておきたいですね。
抵当権を消さずに放置するとどうなる?
抵当権抹消登記には、一般的な住宅ローン完済の場合、相続登記のような一律の申請義務や期限はありません。
だからといって、何年も放置しておくことはおすすめできません。
例えば、将来その家を売却することになった場合です。
ローンは完済していても、登記簿上に抵当権が残っていれば、通常は売却に際して抹消手続きが必要になります。
また、長い年月が経つと、
金融機関から受け取った書類を紛失してしまう
金融機関が合併したり、名前が変わったりする
不動産の所有者が亡くなり、相続が発生する
といったことも考えられます。
後になって慌てないためにも、完済したときに手続きを済ませておくのがおすすめです。
登記にかかる費用は?
抵当権抹消登記には、登録免許税という税金がかかります。
原則として、不動産1個につき1,000円です。
例えば、土地1筆と建物1個であれば、登録免許税は合計2,000円となります。
このほか、登記事項証明書などの取得費用や、司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。
また、不動産が複数ある場合や、住所変更登記なども必要になる場合は、費用が変わります。
自分で登記することもできる?
もちろん、抵当権抹消登記はご自身で申請することもできます。
法務局のホームページには、申請書の様式や記載例も公開されています。
ただし、登記簿上の住所と現在の住所が違っていたり、金融機関から受け取った書類が古かったりすると、追加の確認や手続きが必要になることがあります。
「銀行から書類が届いたけれど、よく分からない」
「何年も前に完済したけれど、今からでも大丈夫?」
そんな場合には、司法書士に相談していただければと思います。
まとめ
住宅ローンを完済すると、ようやく長年の返済から解放されます。
でも、登記簿上の抵当権を消す手続きまでは、自動的に行われるわけではありません。
金融機関から書類が届いたら、そのまま引き出しにしまい込まずに、抵当権抹消登記のことも思い出してくださいね。
当事務所のホームページでも、抵当権抹消登記の手続きについてご案内しています。
▶ 住宅ローンを完済した方へ|抵当権抹消登記のご案内(松岡司法書士事務所)
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