2026年10月4日日曜日

死後事務委任契約③ 身寄りがないと亡くなった後はどうなる?おひとりさまの死後事務委任契約

 


身寄りがないと亡くなった後はどうなる?

おひとりさまの死後事務委任契約

「一人暮らしで、近くに頼れる親族がいない」

「兄弟はいるけれど高齢で、死後のことまで頼みにくい」

「自分が亡くなった後、葬儀や部屋の片付けは誰がしてくれるのだろう」

このような不安を持つ方は少なくありません。

近年は一人暮らしの高齢者も増えていますが、亡くなった後には、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設の精算、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが残ります。

身寄りがない方や、頼れる親族が近くにいない方にとって、こうした死亡後の手続きをあらかじめ準備しておく方法の一つが、死後事務委任契約です。 


2026年10月3日土曜日

京丹後市で打ち合わせ

 今日は、打ち合わせのため京丹後市まで行ってきました。

電車で行こうとすると、乗り換えもあり、なかなかの長旅になりますが、車だと芦屋から約2時間ほど。




さすがに今回は距離もあるため交通費はご負担いただきましたが、直接お会いして、じっくりお話をすることができました。

遺言の内容や今後の手続きについて確認しながら打ち合わせを進め、無事に方向性もまとまり、いい打ち合わせになったと思います。

次回はいよいよ公正証書の作成です。

公正証書遺言を作成する場合は公証役場での手続きになりますが、今回は京丹後市ということもあり、どこの公証役場でお願いすることになるのか。

普段は阪神間での仕事が中心なので、こうした遠方での案件では、公証役場の場所も含めて少し勝手が違います。

まずは今回の打ち合わせ内容を整理して、公正証書作成に向けて準備を進めていきます。

長距離の運転でしたが、無事に終わってひと安心です。

2026年10月2日金曜日

死後事務委任契約② 死後事務委任契約でできること・できないこと

 


死後事務委任契約でできること・できないこと|葬儀・解約・遺品整理はどこまで頼める?

前回は、「死後事務委任契約とは何か」についてご紹介しました。

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、生前にあらかじめ第三者へ依頼しておく契約です。

では実際に、

「どこまでお願いできるの?」

という点が気になるところだと思います。

葬儀や納骨、賃貸住宅の整理、携帯電話の解約など、幅広い事務を契約内容にすることができます。

一方で、相続財産の処分など、本来は遺言や相続手続きによって行うべきことまで自由にできるわけではありません。

今回は、死後事務委任契約で「できること」と「できないこと」を整理してみます。


2026年10月1日木曜日

死後事務委任契約① 亡くなった後の手続きは誰がする?死後事務委任契約とは

 


亡くなった後の手続きは誰がする?死後事務委任契約とは

「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは誰がしてくれるのだろう」

「家族はいるけれど、遠方に住んでいて頼みにくい」

「身寄りがなく、亡くなった後のことが心配」

このような不安を持つ方は少なくありません。

人が亡くなると、葬儀や納骨だけではなく、病院や施設への支払い、住居の整理、公共料金や携帯電話の解約など、さまざまな手続きが必要になります。

こうした亡くなった後の事務を、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約が「死後事務委任契約」です。