2026年9月9日水曜日

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いとは?

 


戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いとは?

相続手続きで戸籍を集めていると、「除籍謄本」や「改製原戸籍」という書類が出てきます。

どのような違いがあるのでしょうか。

1.戸籍謄本

戸籍に記録されている人の身分関係を証明する書類です。

現在の戸籍では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

2.除籍謄本

結婚、死亡、転籍などによって、戸籍に記載されていた人が全員いなくなった場合、その戸籍は除籍となります。

その内容を証明するのが除籍謄本です。

3.改製原戸籍

法律の改正やコンピューター化によって、戸籍が新しく作り直されることがあります。

作り直される前の古い戸籍が「改製原戸籍」です。

4.なぜ何種類も必要なの?

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するのが基本です。

現在の戸籍だけでは、以前の婚姻や子どもの存在などを確認できない場合があります。

そのため、古い戸籍までさかのぼって取得する必要があるのです。

まとめ

戸籍は一通だけで、すべての相続関係を確認できるとは限りません。

相続人を正確に調べるためには、除籍や改製原戸籍も重要な資料になります。