戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いとは?
相続手続きで戸籍を集めていると、「除籍謄本」や「改製原戸籍」という書類が出てきます。
どのような違いがあるのでしょうか。
1.戸籍謄本
戸籍に記録されている人の身分関係を証明する書類です。
現在の戸籍では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。
2.除籍謄本
結婚、死亡、転籍などによって、戸籍に記載されていた人が全員いなくなった場合、その戸籍は除籍となります。
その内容を証明するのが除籍謄本です。
3.改製原戸籍
法律の改正やコンピューター化によって、戸籍が新しく作り直されることがあります。
作り直される前の古い戸籍が「改製原戸籍」です。
4.なぜ何種類も必要なの?
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するのが基本です。
現在の戸籍だけでは、以前の婚姻や子どもの存在などを確認できない場合があります。
そのため、古い戸籍までさかのぼって取得する必要があるのです。
まとめ
戸籍は一通だけで、すべての相続関係を確認できるとは限りません。
相続人を正確に調べるためには、除籍や改製原戸籍も重要な資料になります。
