相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は必要?
相続人が一人しかいない場合でも、遺産分割協議書を作る必要があるのでしょうか。
1.原則として必要ありません
遺産分割協議は、複数の相続人が遺産の分け方を話し合うものです。
そのため、相続人が一人だけの場合は、原則として遺産分割協議書を作成する必要はありません。
例えば、父親が亡くなり、母親はすでに死亡、子どもが一人だけという場合です。
この場合、子どもが単独で相続することになります。
2.相続登記に必要な書類は?
遺産分割協議書が不要でも、相続人が一人であることを証明する必要があります。
一般的には、次のような書類を用意します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
相続人の戸籍
亡くなった方の住民票の除票など
相続人の住民票
まとめ
相続人が一人だけなら、遺産分割協議書は原則として不要です。
ただし、ほかに相続人がいないことを戸籍などで確認する必要があります。
まずは戸籍を調べて、相続関係を確定させることが大切です。
