2026年9月9日水曜日

相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は必要?

 



相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は必要?

相続人が一人しかいない場合でも、遺産分割協議書を作る必要があるのでしょうか。

1.原則として必要ありません

遺産分割協議は、複数の相続人が遺産の分け方を話し合うものです。

そのため、相続人が一人だけの場合は、原則として遺産分割協議書を作成する必要はありません。

例えば、父親が亡くなり、母親はすでに死亡、子どもが一人だけという場合です。

この場合、子どもが単独で相続することになります。

2.相続登記に必要な書類は?

遺産分割協議書が不要でも、相続人が一人であることを証明する必要があります。

一般的には、次のような書類を用意します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍

  • 相続人の戸籍

  • 亡くなった方の住民票の除票など

  • 相続人の住民票

まとめ

相続人が一人だけなら、遺産分割協議書は原則として不要です。

ただし、ほかに相続人がいないことを戸籍などで確認する必要があります。

まずは戸籍を調べて、相続関係を確定させることが大切です。