戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はある?相続手続きでの注意点
相続手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書など、さまざまな書類が必要になります。
以前に取得した書類は、そのまま使えるのでしょうか。
1.相続登記の場合
相続登記では、戸籍謄本や印鑑証明書に、原則として発行後何か月以内という制限はありません。
例えば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、発行から3か月を過ぎていても使用できます。
ただし、相続人の戸籍謄本は、亡くなった方の死亡日以降に発行されたものが必要です。
2.銀行の相続手続きの場合
銀行では、書類の発行日について独自の基準を設けていることがあります。
例えば、三井住友銀行では次のようになっています。
戸籍謄本:発行から1年以内
印鑑証明書:発行から6か月以内
金融機関によって取扱いが異なるため、事前の確認が必要です。
3.古い書類は捨てなくても大丈夫?
相続登記では古い書類でも使用できる場合があります。
銀行で使えなくても、ほかの相続手続きで利用できる可能性があるため、すぐに処分する必要はありません。
まとめ
戸籍謄本や印鑑証明書は、提出先によって取扱いが異なります。
複数の相続手続きを予定している場合は、必要な書類と発行時期を確認してから取得すると、無駄な費用を減らせます。
