遺産承継業務とは?司法書士に相続手続きをまとめて依頼できる?
ご家族が亡くなられた後、相続手続きを進めようとすると、思っていた以上に多くの手続きが必要になることがあります。
「父が亡くなったけれど、何から始めればいいのか分からない」
「銀行口座がいくつもあり、手続きをする時間がない」
「相続登記だけでなく、預貯金の解約もまとめてお願いしたい」
相続手続きというと、不動産の名義変更である「相続登記」を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、実際には相続登記以外にも、戸籍の収集、相続人の確認、預貯金の解約・払戻し、相続財産の整理など、さまざまな手続きがあります。
こうした相続手続きを、相続人からの依頼に基づいてまとめて支援する業務を、「遺産承継業務(遺産整理業務)」といいます。
今回は、遺産承継業務とはどのようなものなのか、司法書士にどこまで依頼できるのかをご紹介します。
遺産承継業務とは?
遺産承継業務とは、亡くなった方の相続財産や相続関係を確認し、必要となる各種相続手続きを進め、相続人への財産の承継を支援する業務です。
例えば、亡くなった方に、
自宅の土地と建物
複数の銀行にある預貯金
株式や投資信託
その他の財産
などがある場合、それぞれについて手続きが必要になることがあります。
不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社など、手続き先も異なります。
また、必要となる書類や手続き方法も、財産の種類や金融機関によって違うことがあります。
これらを一つずつ相続人自身で進めるのは、時間も手間もかかります。
そこで、司法書士が相続人から依頼を受け、対応できる範囲で相続手続き全体を整理しながら進めていくのが遺産承継業務です。
相続登記と遺産承継業務は何が違う?
相続登記は、亡くなった方が所有していた土地や建物などについて、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
一方、遺産承継業務は、不動産だけでなく、預貯金などの相続手続きも含めて支援するものです。
例えば、
相続登記だけを依頼する場合
亡くなった父名義の自宅について、相続人への名義変更を行う。
遺産承継業務を依頼する場合
亡くなった父の戸籍収集、相続人の確認、銀行預金の解約・払戻し、相続登記など、必要な手続きをまとめて進める。
このような違いがあります。
つまり、相続登記は不動産の手続き、遺産承継業務はそれ以外の財産も含めた相続手続きの支援と考えると分かりやすいでしょう。
司法書士にどのような手続きを依頼できる?
遺産承継業務では、例えば次のような手続きが考えられます。
1.戸籍の収集・相続人の確認
相続手続きでは、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
そのため、亡くなった方の戸籍、除籍、改製原戸籍などを収集して相続関係を調査します。
相続関係によっては、何通もの戸籍が必要になる場合があります。
2.相続財産の確認
亡くなった方にどのような財産があるのかを確認します。
不動産については登記事項証明書や固定資産税関係の資料、預貯金については通帳や金融機関の資料などを確認します。
必要に応じて、委任された範囲で金融機関への照会などを行い、相続財産を整理していきます。
ただし、司法書士がすべての隠れた財産を無制限に調査できるわけではありません。
3.法定相続情報一覧図の作成
複数の金融機関で相続手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図を利用すると便利なことがあります。
法務局から交付される認証文付きの一覧図の写しを利用することで、戸籍一式を各金融機関へ何度も提出する負担を減らせる場合があります。
4.遺産分割協議書の作成
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことがあります。
話し合いがまとまった場合には、その内容に基づき、必要な遺産分割協議書を作成します。
ただし、遺産の分け方そのものは相続人が決めるものであり、司法書士が一方の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
5.預貯金の解約・払戻し
亡くなった方の銀行口座について、必要書類をそろえ、各金融機関で相続手続きを進めます。
銀行によって提出書類や手続き方法が異なることがあるため、それぞれ確認が必要です。
複数の銀行に口座がある場合には、特に手間がかかりやすい部分です。
6.不動産の相続登記
亡くなった方名義の土地や建物などがある場合には、相続登記を行います。
2024年4月1日から相続登記が義務化されていますので、不動産を相続した場合には期限にも注意が必要です。
このように、戸籍の収集から預貯金の相続手続き、不動産の相続登記まで、必要な業務をまとめて依頼できる場合があります。
例えば、こんな場合です
父が亡くなり、相続人は長男と長女の2人だったとします。
父の財産として、
自宅の土地と建物
A銀行の普通預金
B銀行の定期預金
C銀行の普通預金
が残されていました。
相続人の2人はそれぞれ仕事があり、平日に何度も銀行や役所へ行く時間がありません。
このような場合、自分たちで進めようとすると、
戸籍を集める。
相続人を確認する。
銀行3行の必要書類を調べる。
遺産の分け方を決める。
銀行の解約手続きを行う。
不動産の相続登記を行う。
というように、複数の手続きが必要になります。
遺産承継業務を依頼することで、こうした手続きのうち、司法書士が対応できる部分をまとめて任せることができます。
※上記は説明のための一例です。実際に必要な手続きは相続関係や財産の状況によって異なります。
預貯金だけでも依頼できますか?
はい。ご相談いただけます。
遺産承継業務というと、不動産や多額の財産がある場合だけを想像するかもしれません。
しかし、
「不動産はなく、銀行預金だけが残っている」
というケースもあります。
例えば、
「亡くなった母の預貯金を解約したいけれど、手続きが分からない」
「銀行が何行もあるので、まとめてお願いしたい」
という場合です。
このような預貯金の相続手続きについても、司法書士へ依頼することができます。
反対に、預貯金の手続きは相続人自身で行い、不動産の相続登記だけを依頼することもできます。
必ずすべての相続手続きを依頼しなければならないわけではありません。
必要な部分だけを依頼することも可能です。
相続人が遠方に住んでいても依頼できる?
相続人全員が近くに住んでいるとは限りません。
例えば、「父の自宅は芦屋市にあるけれど、相続人は東京と大阪に住んでいる」という場合です。
相続人が遠方に住んでいると、銀行や役所へ行くことだけでなく、相続人同士で書類をやり取りすることにも時間がかかります。
このような場合にも、郵送などを利用しながら手続きを進めることができます。
相続人が同じ地域に住んでいなくても、遺産承継業務を依頼することは可能です。
相続人同士でもめている場合は?
ここは注意が必要です。
司法書士の遺産承継業務は、基本的に相続人間に争いがない場合を想定しています。
例えば、
「兄が遺産を独り占めしようとしている」
「遺産の分け方について意見が対立している」
「特定の相続人が遺産分割に応じない」
といった場合です。
このような法律上の紛争について、司法書士が一方の相続人の代理人となって遺産分割交渉を行うことはできません。
紛争性のある案件については、必要に応じて弁護士への相談を検討することになります。
また、相続税の申告や税務相談は税理士の業務ですので、税務上の対応が必要な場合には税理士への相談が必要です。
司法書士にすべての相続問題を任せられるわけではなく、業務の範囲には限界があります。
遺産承継業務を依頼するメリット
一番大きいのは、複数の相続手続きを整理しながら進められることです。
相続人自身で手続きをする場合、役所、法務局、銀行、証券会社など、異なる窓口でそれぞれ手続きする必要があります。
また、同じような戸籍や相続関係の確認を繰り返すこともあります。
遺産承継業務では、相続人や財産の状況を確認し、必要な書類と手続きを整理したうえで進めます。
特に、
「何から始めればいいのか分からない」
という方にとって、相続手続き全体を整理してもらえることは、一つのメリットといえるでしょう。
遺産承継業務の費用は?
遺産承継業務の費用は、相続財産の額だけでなく、
相続人の人数や関係
金融機関の数
不動産の有無
必要となる書類や手続き
業務を依頼する範囲
などによって異なります。
また、司法書士への報酬とは別に、戸籍等の取得費用、郵送料、相続登記の登録免許税などの実費が必要になることがあります。
費用については、ご依頼内容を確認したうえで、事前に見積りを受けることが大切です。
遺産承継業務の報酬や費用については、別の記事で詳しくご紹介する予定です。
相続手続きは一人ですべて行う必要はありません
相続が発生した場合、相続人自身で手続きを進めることもできます。
しかし、仕事や家庭の事情などで、平日に銀行や役所へ何度も行くことが難しい場合もあるでしょう。
また、相続人や財産の数が多い場合には、どの手続きから進めればよいのか分からなくなることもあります。
そのようなときには、司法書士に相続手続きの一部、または複数の手続きをまとめて依頼するという方法があります。
相続登記だけでなく、預貯金の解約や相続財産の整理などについても、必要に応じて専門家を利用することを検討してみてもよいでしょう。
遺産承継業務をお考えの方へ
松岡司法書士事務所では、遺産承継業務、相続登記、預貯金の相続手続きなどのご相談を承っています。
「亡くなった親の銀行口座を解約したい」
「複数の銀行の手続きをまとめてお願いしたい」
「相続登記も一緒に依頼したい」
「戸籍を何も集めていないけれど、相談できる?」
といった段階からでもご相談いただけます。
相続人や相続財産、遺言書の有無などを確認しながら、必要となる手続きを整理していきます。
初回相談は無料です。
ご自宅などへの出張相談にも対応しています。メールからのお問い合わせも受け付けています。
