2026年10月8日木曜日

死後事務委任契約⑤ 死後事務委任契約の費用はどう準備する?預り金・葬儀費用・残金の扱い

 


死後事務委任契約の費用はどう準備する?預り金・葬儀費用・残金の扱い

死後事務委任契約を検討するとき、意外と大きなハードルになりやすいのが、「費用をどう準備するか」という問題です。

契約書を作る費用だけではありません。

実際に本人が亡くなった後には、

・葬儀
・火葬、納骨
・病院や施設の精算
・遺品整理
・賃貸住宅の明渡し
・公共料金などの精算

といった手続きに、実際のお金が必要になります。

そのため、

「死後事務をお願いしたいけれど、いくら準備しておけばいいのか分からない」

「まとまったお金を預ける必要があるなら、契約するのをためらってしまう」

と感じる方もいると思います。


死後事務委任契約では、「誰に何をお願いするか」だけでなく、「そのためのお金をどう準備するか」まで一緒に考えておくことが重要です。

今回は、死後事務に必要となる費用、預り金の考え方、費用が不足した場合や残った場合の扱いについてご紹介します。


2026年10月7日水曜日

不動産登記の検索用情報に「国籍等」が追加|2026年10月5日施行

 


2026年10月5日から不動産登記の「検索用情報」に国籍等が追加されました

2026年10月5日から、不動産登記の手続きが一部変更されました。

不動産の所有権保存登記や所有権移転登記などを申請し、新たに所有者として登記される個人について、「検索用情報」として「国籍等」を申し出ることが必要になりました。

これは外国籍の方だけを対象とする制度ではありません。日本国籍の方も対象です。


2026年10月6日火曜日

検索用情報の申出事項追加

 


令和8年(2026年)10月5日から、不動産登記における「検索用情報の申出」の内容が変更され、「国籍等」が新たに申出事項に加わりました。

本日(正確には日付変わってるので昨日)、申請用総合ソフトを立ち上げたらアップデートが長かったのでこの追加項目のアップデートだったようです。しっかり「国籍等」の入力欄が追加されていました。

検索用情報とは

令和7年4月21日から、所有権の保存や移転などの登記申請をする際に、所有権の登記名義人となる方について、氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」を併せて申し出る制度が始まっています。

これは、令和8年4月から始まった住所・氏名変更登記の義務化に関連し、法務局が住基ネットなどを利用して登記名義人の住所等の変更を確認するための制度です。

2026年10月5日月曜日

死後事務委任契約④ 遺言と死後事務委任契約の違い|どちらを準備すればいい?

 


遺言と死後事務委任契約の違い|どちらを準備すればいい?

「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことは全部お願いできるのでは?」

死後事務委任契約について説明すると、このように思われる方もいるかもしれません。

しかし、遺言と死後事務委任契約は、それぞれ役割が違います。

簡単にいうと、

遺言
→ 自分の財産を誰に引き継ぐかなどを決める

死後事務委任契約
→ 葬儀や納骨、病院・施設の精算、住居の整理など、亡くなった後の実際の手続きをお願いする

という違いがあります。

どちらか一方だけで十分とは限らず、希望する内容によっては遺言と死後事務委任契約を組み合わせることが大切です。