2026年9月12日土曜日

引っ越し後、不動産の登記はそのままになっていませんか?

 引っ越し後、不動産の登記はそのままになっていませんか?

先日23件の住所変更登記記事をだしたので、住所変更登記について詳細にまとめました。




引っ越しをすると、住民票や運転免許証、銀行口座など、さまざまな住所変更が必要になります。土地や建物をお持ちの方には、不動産の登記についても確認していただきたいことがあります。

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されています。

引っ越しによる住所変更や、結婚などによる氏名変更があった場合には、その変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となります。

「最近は引っ越していないから関係ない」とも限りません。今回の義務化は、制度が始まる前に住所や氏名が変わっていた方も対象です。

申請期限は、次のとおりです。

  • 令和8年4月1日以降の変更:変更日から2年以内

  • 令和8年4月1日より前の変更:令和10年3月31日まで

以前に購入したご自宅や、相続した土地などについて、登記上の住所が古いままになっていないか、一度確認しておくと安心です。

また、手続きの負担を減らすために、「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。

国内にお住まいの個人の方は、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をしておくことで、この制度を利用できます。法務局が住所や氏名の変更を確認し、ご本人の了解を得たうえで変更登記を行う仕組みです。

市役所で住所変更をすれば、誰でもそのまま登記まで更新されるというわけではなく、事前の申出が必要です。

通常の住所変更登記では、住民票の写しや戸籍の附票などで、登記上の住所から現在の住所までのつながりを確認します。転居を繰り返している場合などは、住民票1通だけでは確認できないこともあります。必要な書類は、それぞれの住所の履歴によって異なります。

「自分の不動産に手続きが必要なのか分からない」
「何の書類を用意すればよいか知りたい」
「スマート変更登記について相談したい」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

松岡司法書士事務所では、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区を中心に、出張でのご相談に対応しています。メールや公式LINEからもお問い合わせいただけます。

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