亡くなった親の通帳が見つからない!銀行口座を調べる方法
「父が亡くなったけれど、銀行の通帳が見つからない」
「どこの銀行に預金があるのか分からない」
「昔は通帳を持っていたはずなのに、自宅を探しても見当たらない」
相続手続きを始めようとしたとき、このような問題が生じることがあります。
最近では、紙の通帳を発行しない銀行口座も増えています。
インターネット銀行を利用している場合には、通帳そのものが存在しないこともあります。
そのため、亡くなった方がどこの金融機関に預貯金を持っていたのか、家族が把握していないことも珍しくありません。
しかし、通帳が見つからないからといって、預貯金の相続手続きができないわけではありません。
今回は、亡くなった方の銀行口座を調べる方法と、通帳や口座番号が分からない場合の対応について整理します。
① 通帳がなくても預貯金は調べられる?
結論からいうと、通帳がなくても、金融機関に預貯金の有無を確認できる場合があります。
例えば、父が亡くなり、家族が自宅を整理していたところ、銀行の通帳が1冊も見つからなかったとします。
ただ、父は年金を受給しており、公共料金なども口座振替で支払っていました。
このような場合、どこかの金融機関に口座があった可能性があります。
金融機関が分かっていれば、相続人であることを証明する書類などを用意して、口座の有無を調べてもらえる場合があります。
ただし、口座の有無を調査するために必要な書類や手数料、受付方法は金融機関によって異なります。
まずは取引のあった金融機関を特定することが、預貯金調査の第一歩になります。
② 銀行口座を探す手掛かりになるものは?
通帳が見つからない場合には、亡くなった方が残した書類などを確認してみましょう。
例えば、次のようなものです。
1.キャッシュカード
通帳がなくても、キャッシュカードが残っていることがあります。
カードには金融機関名や支店名、口座番号などが記載されている場合があります。
2.金融機関からの郵便物
銀行から届いた通知書や各種案内などが手掛かりになります。
定期預金の満期案内や取引に関する通知などが残っている場合もあります。
3.年金関係の書類
年金を受給していた方であれば、年金の振込先口座が記載された書類などから、取引金融機関が分かることがあります。
4.公共料金などの口座振替関係書類
電気・ガス・水道料金、保険料、クレジットカードなどの引落口座が分かる書類も手掛かりになります。
5.確定申告書など
事業をしていた方や不動産収入があった方の場合、申告関係の資料に金融機関名が記載されていることがあります。
6.スマートフォンやパソコン
銀行のアプリや金融機関からの通知などが残っている場合もあります。
ただし、亡くなった方のインターネットバンキングに無断でログインして取引することは避け、口座の存在が推測できた場合には、正式な相続手続きで確認することが大切です。
③ どこの銀行か分かったら、どうやって調べる?
例えば、父が生前に三井住友銀行を利用していたことは分かったものの、通帳も口座番号も見つからない場合です。
このようなときには、金融機関の相続手続き窓口へ連絡し、亡くなった方の名義で口座が存在するかどうかの調査を依頼できるか確認します。
金融機関によっては、口座の有無を調べる手続きを「現存照会」などと呼ぶことがあります。
一般的には、次のような情報が手掛かりになります。
亡くなった方の氏名
生年月日
最後の住所
過去の住所
旧姓などの氏名変更の履歴
利用していた可能性のある支店
金融機関によっては、支店名や口座番号が分からなくても調査できる場合があります。
ただし、調査できる範囲や必要書類は金融機関ごとに異なります。
また、銀行が合併したり、支店が統廃合されたりしている場合もあります。
昔の金融機関名しか分からない場合には、現在どの金融機関がその取引を引き継いでいるのかを確認します。
④ ゆうちょ銀行では通帳がなくても調査できる?
ゆうちょ銀行では、亡くなった方の貯金の有無を調べる「現存調査」を利用できます。
例えば、亡くなった母がゆうちょ銀行を利用していたはずなのに、通帳の記号番号が分からない場合です。
このような場合には、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で、貯金の有無の調査を申し出ることができます。
相続人が手続きをする場合には、一般的に次のような書類が必要です。
亡くなった方の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
請求する方が相続人であることを確認できる戸籍謄本等
相続人の本人確認書類
相続人の印章
ゆうちょ銀行の案内では、現存調査自体は無料ですが、調査によって判明した口座の残高証明書を取得する場合には、所定の手数料が必要とされています。
また、調査結果は後日郵送される仕組みです。
なお、民営化前の古い郵便貯金については、現在のゆうちょ銀行の貯金とは異なる取扱いが関係する場合もあります。
古い郵便貯金の証書などが見つかった場合には、その点も確認しておきたいところです。
⑤ 2025年から「相続時口座照会制度」が始まった
ここで知っておきたいのが、2025年4月1日から始まった「相続時口座照会制度」です。
これは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座について、相続人などが金融機関を通じて所在を照会できる制度です。
以前は、取引のある金融機関が分からない場合、心当たりのある銀行などへ個別に問い合わせる方法が中心でした。
しかし、この制度により、一定の条件を満たせば、複数の金融機関にある口座の所在をまとめて確認できるようになりました。
例えば、
「父がどこの銀行に預金を持っていたのか分からない」
「生前にマイナンバーを銀行へ届け出ていたようだ」
という場合には、利用を検討できます。
ただし、すべての銀行口座を無条件に調べられる制度ではありません。
⑥ 相続時口座照会制度で分かること・分からないこと
相続時口座照会制度について、主なポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 原則としてマイナンバーが付番された預貯金口座 |
| 申込先 | 制度の取扱いがある金融機関 |
| 申込者 | 法定相続人や包括受遺者など |
| 申込期限 | 被相続人の死亡から10年以内 |
| 手数料 | 5,060円(税込) |
| 結果通知 | 預金保険機構から国内の通知先に郵送 |
※手数料は2026年10月時点の公表額です。
例えば、亡くなった方がA銀行とB銀行の口座にマイナンバーを付番していた場合、相続時口座照会によって、その所在を確認できる可能性があります。
一方で、C銀行の口座にはマイナンバーを付番していなかった場合、その口座は照会結果に表示されないことがあります。
また、一部の金融機関は制度の対象外となる手続きがあります。
さらに、相続時口座照会は、預貯金の所在を確認するための制度であり、預貯金の残高やすべての取引履歴をまとめて取得する制度ではありません。
口座の所在が分かった後は、それぞれの金融機関で残高証明書の取得や相続手続きを行う必要があります。
なお、相続時口座照会を申し込む際に、亡くなった方のマイナンバーそのものを提出する必要はありません。
ただし、本人確認書類や相続関係を確認できる書類などが必要です。
また、この照会により金融機関へ死亡の事実が通知され、口座の取引が停止される場合があります。
⑦ マイナンバーを登録していなかった場合は?
相続時口座照会制度を利用しても、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していなかった預貯金口座については、原則として確認できません。
ここは誤解しないようにしたいところです。
例えば、
「相続時口座照会を申し込んだけれど、銀行口座が見つからなかった」
という場合でも、それだけで預貯金がまったく存在しないと断定することはできません。
亡くなった方がマイナンバーを付番していなかった口座や、照会対象外の金融機関の口座が残っている可能性があるためです。
したがって、相続時口座照会制度は便利な手段ですが、通帳や郵便物などから取引先を調べる従来の方法と組み合わせることが重要です。
また、マイナポータルに公金受取口座を登録していることと、預貯金口座にマイナンバーを付番していることは、別の制度です。
公金受取口座の登録があるからといって、すべての預貯金口座が照会対象になるわけではありません。
⑧ 預貯金が見つかったら、残高証明書を取得する
銀行口座の存在が確認できたら、次に預貯金の金額を調べます。
その際に利用されるのが、残高証明書です。
例えば、父の死亡日が令和8年3月1日であれば、その死亡日を基準とした残高証明書の取得を検討します。
相続財産を確認するうえでは、死亡日時点の預貯金残高が重要になります。
また、必要に応じて取引履歴を取得することもあります。
例えば、
死亡前に大きな出金があった
死亡後に口座から引落しがあった
ほかの金融機関へまとまった金額が振り込まれていた
定期預金が解約されていた
といった場合です。
取引履歴を確認することで、ほかの金融機関の存在が分かることもあります。
ただし、取引履歴をどこまでさかのぼって取得できるか、どのような書類が必要か、手数料はいくらかといった点は、金融機関によって異なります。
なお、大きな出金があったからといって、直ちに不正な引出しがあったと判断できるわけではありません。
取引内容や当時の事情を確認することが大切です。
⑨ ネット銀行の預金はどうやって見つける?
最近では、通帳を発行しないネット銀行も多く利用されています。
例えば、次のようなケースです。
「父はスマートフォンで銀行取引をしていたらしい」
「紙の通帳は見つからないが、銀行からのメールは残っている」
このような場合には、亡くなった方が保管していた資料の中から、ネット銀行との取引を示す情報がないか確認します。
例えば、
銀行からの郵便物
口座開設時の案内
キャッシュカードやデビットカード
保存されていた取引関係の書類
銀行アプリの存在
適法に確認できるメールの通知
などが手掛かりになります。
ただし、亡くなった方のIDやパスワードを使って勝手に取引したり、預金を移動したりすることは避けるべきです。
取引金融機関が分かった場合には、相続人として正式に照会する方法を確認しましょう。
⑩ 調査した金融機関を一覧表にまとめておく
亡くなった方が複数の金融機関を利用していた可能性がある場合には、調査結果を一覧表にまとめておくと便利です。
例えば、次のような形です。
| 金融機関 | 調査状況 | 確認できた内容 |
|---|---|---|
| A銀行 | 調査完了 | 普通預金あり |
| B信用金庫 | 調査完了 | 口座なし |
| ゆうちょ銀行 | 調査中 | 結果待ち |
| Cネット銀行 | 未調査 | 利用していた可能性あり |
このように整理しておけば、すでに調査した金融機関と、まだ確認していない金融機関を区別できます。
また、預貯金が見つかった場合には、
金融機関名
支店名
預貯金の種類
死亡日時点の残高
残高証明書の取得状況
相続手続きの進捗
などを記録しておくと、その後の遺産分割協議や払戻手続きを進めやすくなります。
⑪ 調査を後回しにしない方がよい理由
預貯金の調査について、すべてのケースに共通する短い手続期限があるわけではありません。
しかし、相続放棄や相続税の申告など、ほかの相続手続きには期限があります。
例えば、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
また、相続税の申告が必要な場合には、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります。
預貯金がどれくらいあるのか、借入れなどの債務があるのかによって、その後の判断が変わる場合もあります。
また、古い口座では、取引資料の保存期間などの関係から、必要な情報を確認することが難しくなる場合もあります。
そのため、通帳が見つからない場合でも、できるだけ早い段階から調査を始めておきたいところです。
まとめ
亡くなった親の通帳が見つからなくても、預貯金の有無を調べる方法はあります。
今回のポイントを整理すると、
通帳がなくても、金融機関に口座の有無を照会できる場合がある
キャッシュカードや郵便物、年金・公共料金関係の書類などが手掛かりになる
金融機関が分かれば、口座番号が不明でも調査できる場合がある
ゆうちょ銀行では現存調査を利用できる
2025年4月から相続時口座照会制度が始まっている
相続時口座照会は、原則としてマイナンバーが付番された預貯金口座が対象
照会結果に口座が表示されなくても、預貯金が存在しないとは断定できない
口座が見つかったら、死亡日時点の残高証明書などを取得する
必要に応じて取引履歴も確認する
金融機関ごとに必要書類や手続方法が異なるため、事前確認が重要
ということになります。
通帳が見つからない場合、どこから調査を始めればよいのか迷うこともあるでしょう。
しかし、まずは身近にある書類から取引の手掛かりを探し、金融機関の相続手続き窓口へ問い合わせることが基本になります。
また、新しく始まった相続時口座照会制度を利用できる場合もあります。
一つの方法だけに頼るのではなく、複数の方法を組み合わせながら、預貯金の全体像を確認していくことが大切です。
預貯金の相続手続きを含む遺産承継については、こちらのページでも紹介しています。
▶ 遺産承継業務・預貯金の相続手続きについて(松岡司法書士事務所)
参考資料
