2026年10月26日月曜日

相続手続きに役立つ制度① 戸籍の束を何度も提出しなくていい?法定相続情報証明制度のお話

 


戸籍の束を何度も提出しなくていい?法定相続情報証明制度のお話

親が亡くなり、銀行の預金や不動産の相続手続きを始めることになった。

そんなとき、まず必要になるのが戸籍謄本などの書類です。

ところが、相続手続きで必要な戸籍は、思っている以上に多くなることがあります。

「銀行でも戸籍が必要、不動産の登記でも戸籍が必要……」

何度も同じような書類を提出するのは、なかなか大変ですよね。

実は、そんな負担を軽くするための制度があります。

それが、今回ご紹介する「法定相続情報証明制度」です。

今回から「相続手続きに役立つ制度」という新しいシリーズを始めます。

第1回は、この法定相続情報証明制度についてお話しします。


法定相続情報証明制度って何?

少し難しそうな名前ですが、仕組みはそれほど複雑ではありません。

簡単にいうと、亡くなった方の法定相続人が誰なのかを、法務局に確認してもらい、証明してもらう制度です。

例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人が法定相続人だったとします。

その場合、お父さんと相続人の関係を一覧にした図を作成し、戸籍などと一緒に法務局へ提出します。

法務局で内容が確認されると、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

この写しを使えば、相続手続きのたびに大量の戸籍を提出する負担を減らせる場合があるんです。


どんなときに便利なの?

例えば、亡くなったお父さんに、

  • A銀行の預金

  • B銀行の預金

  • 証券会社の株式

  • 自宅の土地と建物

があったとします。

通常、それぞれの手続き先で相続人を確認するための戸籍などが必要になります。

戸籍一式を提出し、返却してもらってから次の銀行へ……。

これでは時間も手間もかかります。

そんなとき、法定相続情報一覧図の写しを複数通取得しておけば、それぞれの手続きを並行して進めやすくなります。

特に、銀行口座が複数ある場合や、不動産の相続登記も必要な場合には便利ですね。


交付手数料は無料です

この制度のうれしいところは、法務局での申出と一覧図の写しの交付に手数料がかからないことです。

必要な通数の交付を受けることができます。

ただし、戸籍謄本などの取得費用や郵送料、司法書士に依頼する場合の報酬などは別途必要になります。


どうやって取得するの?

基本的な流れは次のとおりです。

① 必要な戸籍を集める

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを収集します。

② 法定相続情報一覧図を作成する

戸籍の内容を確認し、亡くなった方と相続人の関係を一覧にします。

③ 法務局へ申し出る

申出書と必要書類、作成した一覧図を法務局へ提出します。

④ 認証文付きの一覧図の写しを受け取る

登記官による確認が終わると、一覧図の写しが交付されます。

この手続きはご自身でもできますし、司法書士に依頼することもできます。


これがあれば相続手続きは全部終わる?

ここは注意していただきたいところです。

法定相続情報一覧図は、あくまでも戸籍に基づいて「誰が法定相続人なのか」を確認するための書類です。

誰が不動産を取得するのか、誰が預貯金を受け取るのかを決めるものではありません。

例えば、遺産分割協議によって長男が不動産を取得することになった場合には、その内容を証明する遺産分割協議書などが別途必要になることがあります。

また、すべての金融機関や手続きで、一覧図の写しだけですべてが済むわけでもありません。

手続き先ごとに必要書類を確認することが大切です。


必ず取得しないといけないの?

いいえ、必ず取得しなければならないものではありません。

相続手続きが一つしかない場合などには、通常の戸籍を使って手続きを進めた方が簡単なこともあります。

一方、複数の金融機関や不動産の相続手続きがある場合には、利用を検討する価値のある制度です。


まとめ

相続手続きでは、戸籍の収集だけでも大変なことがあります。

せっかく集めた戸籍を、銀行や法務局へ何度も提出するのは手間がかかりますよね。

そんな負担を軽くするための仕組みが、法定相続情報証明制度です。

相続登記や預貯金の相続手続きを複数予定している方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。


▶ 法定相続情報一覧図について|松岡司法書士事務所

また、法務局のホームページでも制度の内容を確認できます。

▶ 法務局|法定相続情報証明制度について