相続人が亡くなったら誰が引き継ぐ?遺産分割協議に参加する人は?
「祖父の土地について、相続登記をしないうちに父が亡くなってしまった」
「父の兄弟だけで話し合えばいいの?」
「母は祖父の子どもではないけれど、相続に関係するの?」
数次相続では、このような疑問が生じることがあります。
最初に亡くなった方の相続人が、その後も全員健在であれば、相続関係は比較的分かりやすいでしょう。
しかし、遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、その方の相続人が新たに関係してきます。
そのため、最初に亡くなった方の相続人だけを調べても、遺産分割協議を進められないことがあるのです。
今回は、数次相続では誰が相続人となり、誰が遺産分割協議に参加するのか、具体例を使って整理します。
① 祖父が亡くなったときの相続人は誰?
まず、次のような家族を考えてみましょう。
祖父には、
妻(祖母)
長男(父)
次男(叔父)
がいました。
祖父が亡くなったとき、遺言書はなく、相続人はこの3人だったとします。
この場合の法定相続分は、次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 祖母 | 2分の1 |
| 父 | 4分の1 |
| 叔父 | 4分の1 |
祖父の遺産については、この3人で遺産分割協議を行うことができます。
ところが、話し合いをしないまま数年が経過し、父が亡くなってしまいました。
ここから数次相続の問題が生じます。
② 父が亡くなったら、誰が代わりに参加する?
父には、次の家族がいたとします。
妻(母)
長男
長女
父が亡くなった場合、父の相続人は、この3人です。
そして父は、祖父が亡くなった時点で、祖父の相続人になっていました。
祖父の遺産分割協議が終わっていなくても、父が持っていた相続上の権利は、父の相続人に承継されます。
つまり、父の妻と子どもたちが、父の立場を引き継ぐことになります。
そのため、祖父の遺産分割協議には、原則として次の5人が関係することになります。
【遺産分割協議に参加する人】
祖母
叔父
父の妻(母)
父の長男
父の長女
最初は3人だった相続関係が、父の死亡によって5人に増えたわけです。
③ 父の妻も祖父の相続に関係するの?
ここが数次相続の分かりにくいところです。
父の妻は、祖父の実の子どもではありません。
そのため、祖父が亡くなった時点では、祖父の法定相続人ではありませんでした。
ところが、その後に父が亡くなると事情が変わります。
父が祖父の相続によって取得した権利を、父の妻が相続するからです。
つまり、
祖父が亡くなる
↓
父が祖父の相続人になる
↓
父が亡くなる
↓
父の妻と子どもが父の権利を承継する
という流れになります。
そのため、祖父と直接の親子関係がない父の妻も、祖父の遺産分割協議に参加することになるのです。
「祖父の財産なのだから、祖父の血縁者だけで話し合えばよい」というわけではありません。
④ それぞれの法定相続分はどうなる?
先ほどの例で考えてみましょう。
祖父が亡くなった時点では、
祖母:2分の1
父:4分の1
叔父:4分の1
という法定相続分でした。
その後、父が亡くなり、父の相続人が妻と子ども2人だった場合、父の4分の1の相続分は、さらに次のように承継されます。
父の妻は、父の相続分の2分の1。
父の子ども2人は、残りの2分の1を均等に分けます。
したがって、祖父の遺産全体に対する法定相続分は次のようになります。
| 現在の関係者 | 法定相続分 |
|---|---|
| 祖母 | 2分の1 |
| 叔父 | 4分の1 |
| 父の妻 | 8分の1 |
| 父の長男 | 16分の1 |
| 父の長女 | 16分の1 |
これが、数次相続によって相続分が承継される基本的な考え方です。
ただし、必ずこの割合どおりに不動産を共有しなければならないわけではありません。
遺産分割協議で全員が合意すれば、例えば叔父が不動産を単独で取得することも考えられます。
この表は、遺言や過去の遺産分割などがない場合の法定相続分を示したものです。
⑤ 叔父も亡くなっていたらどうなる?
さらに時間が経過し、祖父の相続人だった叔父も亡くなっていた場合はどうでしょうか。
叔父に妻と子どもがいれば、今度は叔父の相続人が、叔父の相続上の権利を承継することになります。
例えば、叔父の相続人が妻と子ども2人であれば、その3人も遺産分割協議に関係してくる可能性があります。
このように、
祖父の死亡
↓
父の死亡
↓
叔父の死亡
と相続が続くことで、遺産分割協議に参加する人が増えていきます。
相続が何十年も放置されている場合には、最初は数人だった相続人が、現在では10人以上になっていることもあります。
数次相続で手続きが難しくなる理由の一つが、この相続人の増加です。
⑥ 祖父より先に父が亡くなっていた場合は?
ここで注意したいのが、亡くなった順番です。
例えば、
父が死亡
その後、祖父が死亡
という順番だった場合です。
この場合、父は祖父が亡くなった時点ですでに亡くなっています。
一定の要件を満たせば、父の子どもが父に代わって祖父の相続人になります。
これが代襲相続です。
代襲相続では、原則として父の妻は祖父の相続人にはなりません。
一方、
祖父が死亡
その後、父が死亡
という順番であれば、父がいったん祖父の相続人になっています。
この場合には、父の妻も父を通じて相続上の権利を承継することがあります。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なることがあるのです。
⑦ 相続放棄をしていた場合はどうなる?
数次相続では、相続放棄の有無も確認する必要があります。
例えば、祖父の相続について父が有効に相続放棄をしていた場合、父は初めから祖父の相続人でなかったものとみなされます。
そのため、父が亡くなったとしても、父の妻や子どもが父を通じて祖父の相続分を引き継ぐことにはなりません。
また、父が亡くなった後に、その相続人が父の相続を放棄している場合にも注意が必要です。
さらに、父が祖父の相続について承認も放棄もしないまま亡くなった場合には、「再転相続」という別の問題が生じることがあります。
数次相続では、単に戸籍上の相続人を調べるだけでなく、それぞれの相続について相続放棄などが行われていないかも確認することが重要です。
⑧ 昔の遺産分割協議が終わっていた場合は?
ここも大切なポイントです。
例えば、祖父が亡くなった後、生前の父と祖母、叔父の3人で、祖父の土地を父が単独で取得するという遺産分割協議が成立していたとします。
その後、相続登記をしないうちに父が亡くなった場合です。
この場合、祖父の遺産分割協議はすでに成立しています。
したがって、祖父の遺産分割を現在の関係者全員で改めてやり直す必要は、原則としてありません。
必要になるのは、成立済みの遺産分割協議の内容を確認し、父の相続について整理することです。
ただし、過去の協議が有効に成立していたか、どのような資料が残っているかによって必要な手続きは異なります。
昔の遺産分割協議が成立していたのか、それとも未了のままだったのか。
この違いは、数次相続の手続きを進めるうえで非常に重要です。
⑨ 現在の相続関係を調べるには?
数次相続で相続人を確定するには、亡くなった方々の戸籍を順番に調べる必要があります。
例えば、祖父の相続であれば、
祖父の出生から死亡までの戸籍
祖父の相続人を確認できる戸籍
その後に亡くなった父の出生から死亡までの戸籍
父の相続人を確認できる戸籍
などが必要になります。
さらに、叔父など別の相続人も亡くなっている場合には、その方の相続関係も調査します。
相続関係が複雑な場合には、戸籍を収集したうえで相続関係説明図を作成し、誰がどの相続によって権利を引き継いだのかを整理することがあります。
相続人の人数が増えている場合には、特に慎重な確認が必要です。
まとめ
数次相続では、最初の相続人が亡くなった場合、その方の相続人が権利を引き継ぐことがあります。
今回のポイントは次のとおりです。
最初の相続人が亡くなると、その配偶者や子どもが関係してくることがある
祖父と血縁関係がない父の妻も、遺産分割協議に参加する場合がある
相続が重なると、相続分も順番に承継される
亡くなった順番によって、数次相続と代襲相続の違いが生じる
相続放棄の有無によって相続関係が変わる
過去に有効な遺産分割協議が成立していた場合には、手続きが異なる
ということになります。
数次相続では、最初に亡くなった方の相続人だけを見て判断することはできません。
誰が、いつ亡くなり、その時点で誰が相続人だったのか。
まずは死亡の順番と家族関係を整理することが、正確な相続手続きへの第一歩になります。
数次相続や長期間名義変更をしていない不動産については、次のページでも紹介しています。
▶ 数次相続・古い相続登記について詳しく見る(松岡司法書士事務所)
